○山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

平成十四年十月十六日

山梨県条例第四十一号

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 動物の適正な飼養等(第八条―第十二条)

第三章 犬及びねこの多頭飼養(第十三条―第十六条)

第四章 犬及びねこの引取り、譲渡等(第十七条―第二十条)

第五章 緊急時の措置等(第二十一条―第二十四条)

第六章 雑則(第二十五条―第二十七条)

第七章 罰則(第二十八条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物の愛護の意識の高揚並びに動物の健康及び安全の保持を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が調和しつつ共生する社会づくりに資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 動物 乳類、鳥類及び虫類に属する動物をいう。

 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十五条の二により定められた動物

 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は保管するため動物を占有する場合には、その占有者)をいう。

 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

(平一八条例一八・令二条例二三・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。

(平一八条例一八・一部改正)

(市町村等の協力)

第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村その他関係団体に対し、動物の愛護及び管理について必要な協力を求めることができる。

(飼い主の責務)

第五条 飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解してその健康及び安全を保持し、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないようにするため、その責任を自覚して飼養し、又は保管するよう努めなければならない。

(第一種動物取扱業者等の責務)

第六条 法第十二条第一項第四号の第一種動物取扱業者及び法第二十四条の三第一項の第二種動物取扱業者(次項及び第三項並びに第十三条において「第一種動物取扱業者等」という。)は、動物の疾病の予防及び動物の疾病に関する知識の習得に努めなければならない。

2 第一種動物取扱業者等は、その業務に係る動物の購入者、飼い主、借受人又は譲受人(次項において「購入者等」という。)に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

3 第一種動物取扱業者等は、前項の説明に係る動物の飼養及び保管に関し購入者等の有する知識及び経験に照らして、当該購入者等に理解されるために必要な方法及び程度により、当該説明を行うよう努めなければならない。

(平一八条例一八・追加、平二五条例四一・令二条例二三・一部改正)

(県民の責務)

第七条 県民は、命あるものである動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平一八条例一八・旧第六条繰下)

第二章 動物の適正な飼養等

(飼い主の遵守事項)

第八条 飼い主は、動物を適正に飼養し、及び保管するために次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 動物にえさ及び水を適正に与えること。

 疾病及びけがの予防等動物の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した動物については、速やかに適切な措置を講ずること。

 動物の数は、適正に飼養し、又は保管することが可能な範囲を超えることがないようにすること。

 動物を遺棄しないこと。

 動物の生態、習性及び生理を考慮した構造の飼養施設を設けること。

 動物のふん尿その他の汚物、毛等を適正に処理し、飼養施設及びその周囲を常に清潔に保つこと。

 動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を汚損し、又はき損しないよう必要な措置を講ずること。

 動物の鳴き声等による騒音を防止する等周辺の生活環境を保全するために必要な措置を講ずること。

 動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、逸走した場合には、速やかに収容すること。

 地震、火災等の災害の場合において、動物の安全を図るために必要な措置を定めておくこと。

(平一八条例一八・旧第七条繰下)

(犬の飼い主の遵守事項)

第九条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項を遵守するほか、犬の種類、健康状態等に応じて適当な運動をさせなければならない。

2 犬の飼い主は、住居の出入口等の見やすい場所に、犬を飼養し、又は保管している旨を表示しておかなければならない。

(平一八条例一八・旧第八条繰下)

(犬の係留義務)

第十条 犬の飼い主は、常に、飼養し、又は保管する犬の係留(丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等につなぐことをいう。以下同じ。)をしておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 おり、囲い等の障壁の中で飼養し、又は保管するとき。

 警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬等としてその目的のために使用するとき。

 展覧会、競技会、サーカス等の催しで使用するとき。

 人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、訓練し、移動し、又は運動させるとき。

(平一八条例一八・旧第九条繰下)

(ねこの飼い主の遵守事項)

第十一条 ねこの飼い主は、第八条各号に掲げる事項を遵守するほか、不慮の事故等を防止するため周辺の環境に応じて屋内において飼養し、又は保管するよう努めなければならない。

(平一八条例一八・旧第十条繰下・一部改正)

(動物愛護管理員)

第十一条の二 法第三十七条の三第一項の規定により、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

2 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関する専門的な知識を有する職員のうちから知事が任命する。

(令二条例二三・追加)

(動物愛護推進員)

第十二条 知事は、法第三十八条第一項の規定により、動物愛護推進員を委嘱するものとする。

(平一八条例一八・旧第十一条繰下・一部改正)

第三章 犬及びねこの多頭飼養

(多頭飼養者の遵守事項)

第十三条 犬又は猫の飼い主(第一種動物取扱業者等その他規則で定める者を除く。)で、その飼養施設の所在地のいずれかにおいて、その飼養する犬(生後九十一日未満のものを除く。次条第一項第三号において同じ。)の数若しくは猫(生後九十一日未満のものを除く。次条第一項第三号において同じ。)の数又はこれらの数を合算した数(以下この章において「飼養数」という。)が十に達したもの(以下この章において「多頭飼養者」という。)は、第八条から第十一条までに規定する事項を遵守するほか、適正に飼養することができる環境における終生飼養又は適正に飼養することができる者に対する譲渡が可能と見込まれる場合を除き、飼養する犬及び猫の数の増加を抑制するため繁殖を制限しなければならない。

(平一八条例一八・旧第十二条繰下・一部改正、平二五条例四一・一部改正)

(多頭飼養の届出)

第十四条 多頭飼養者は、飼養数が十に達した日から三十日以内に、その飼養数が十に達した飼養施設の所在地ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 飼養施設の所在地

 犬及びねこの数

 飼養の方法

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図を添付しなければならない。

(平一八条例一八・旧第十三条繰下)

(変更の届出)

第十五条 前条第一項の規定による届出をした者は、同項第一号第三号(数の増加の場合に限る。)第四号及び第五号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更で規則で定める軽微なものについては、この限りでない。

2 前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養施設の所在地における飼養を廃止したとき、及び当該届出に係る飼養数が十未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一八条例一八・旧第十四条繰下)

(助言又は指導)

第十六条 知事は、多頭飼養者の飼養する犬及びねこの健康と安全を保持し、又は周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、当該多頭飼養者に対し、当該犬及びねこの飼養施設の構造及び飼養の方法について必要な助言又は指導を行うことができる。

(平一八条例一八・旧第十五条繰下)

第四章 犬及びねこの引取り、譲渡等

(平一八条例一八・旧第六章繰上)

(犬及び猫の引取り)

第十七条 知事は、法第三十五条第一項の規定により所有者から犬又は猫を引き取る場合に、継続して飼養することができない理由について、その所有者に確認することができる。

2 知事は、法第三十五条第二項の規定による引き取るべき場所の指定のほか、日時その他必要な事項を指示することができる。

3 前二項の規定は、法第三十五条第三項に規定する引取りを求められた場合について準用する。この場合において、第一項中「継続して飼養することができない理由」とあるのは、「引取りを求める理由」と読み替えるものとする。

4 知事は、所有者の判明しない犬又は猫を引き取ったときは、規則で定めるところによりその旨を二日間公示するものとし、公示期間満了後一日以内にその犬又は猫を引き取る者がいないときは、これを処分することができる。ただし、その所有者からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その期間が経過するまでは、処分することができない。

(平一八条例一八・旧第三十三条繰上・一部改正、平二五条例四一・一部改正)

(係留をされていない犬等の抑留)

第十八条 知事は、第十条の規定に違反して係留をされていない犬又は飼い主のいない犬(以下この条において「非係留犬等」という。)を捕獲し、及び抑留することができる。

2 知事は、前項の規定により非係留犬等を捕獲したときは、所有者が判明したものについてはその所有者に引き取るべき旨を通知し、所有者が判明しないものについては規則で定めるところによりその旨を二日間公示するものとする。

3 知事は、所有者が前項の通知を受け取った後一日以内にその非係留犬等を引き取らないとき、又は前項の公示期間満了後一日以内にその非係留犬等を引き取る者がいないときは、これを処分することができる。ただし、その所有者からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その期間が経過するまでは、処分することができない。

4 知事は、非係留犬等を通常の方法により捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用して捕獲することができる。この場合において、当該区域及びその近傍の住民に対し、あらかじめ、非係留犬等の捕獲のために薬物を使用する旨を周知しなければならない。

5 前項の規定による捕獲の方法及び周知の方法は、規則で定める。

(平一八条例一八・旧第三十四条繰上・一部改正)

(負傷動物の措置)

第十九条 前条第二項及び第三項の規定は、法第三十六条第二項の規定により収容した犬、ねこ等の動物のうち、治療したものについて準用する。この場合において、前条第二項中「二日間」とあるのは、「四日間」と読み替えるものとする。

(平一八条例一八・旧第三十五条繰上・一部改正)

(譲渡)

第二十条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第三十五条第一項又は第三項の規定により引き取った犬又は猫、第十八条第一項の規定により抑留した犬及び法第三十六条第二項の規定により収容した犬、猫等の動物のうち、治療したものを、適正に飼養することができると認める者に譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡を希望する者は、あらかじめ、動物の適正な飼養に関し知事が行う講習を受けなければならない。

(平一八条例一八・旧第三十六条繰上・一部改正、平二五条例四一・一部改正)

第五章 緊急時の措置等

(平一八条例一八・旧第七章繰上)

(緊急時の措置)

第二十一条 特定動物の飼い主は、特定動物が逸走したときは、直ちに警察官又は規則で定める職員にその旨を通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分その他人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 特定動物が逸走していることを発見した者は、警察官又は規則で定める職員にその旨を通報するよう努めなければならない。

(平一八条例一八・旧第三十七条繰上・一部改正)

(事故発生時の措置)

第二十二条 犬又は特定動物の飼い主は、当該犬又は特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について知事に届け出なければならない。

2 犬にかまれた者は、規則で定める職員にその旨を通報するよう努めなければならない。

(平一八条例一八・旧第三十八条繰上・一部改正)

(措置命令)

第二十三条 知事は、飼養され、又は保管されている犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは害を加えるおそれがあると認めるとき、又は第十条に規定する係留が適正に行われていないと認めるときは、当該犬の飼い主に対し、必要な限度において次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。

 犬に口輪を装着すること。

 犬の係留をしている綱、鎖等を強固なものとすること。

 前二号に掲げるもののほか、犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置

(平一八条例一八・旧第三十九条繰上・一部改正)

(立入調査等)

第二十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、犬の飼い主その他の関係者から必要な事項の報告を求め、又はその職員に、犬が飼養され、若しくは保管されている土地その他関係のある場所に立ち入り、飼養の状況等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例一八・旧第四十条繰上・一部改正)

第六章 雑則

(平一八条例一八・旧第八章繰上)

(手数料)

第二十五条 次の表の上欄に掲げる事務に係る申請等をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として、同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

事務

手数料の名称

金額

一 法第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料

一件につき一万五千円

二 法第十三条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

一件につき一万円

三 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。七の項において「施行規則」という。)第二条第六項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録証再交付申請手数料

一件につき三千円

四 法第二十二条第三項の規定に基づく動物取扱責任者研修の実施

動物取扱責任者研修手数料

一件につき三千円

五 法第二十六条第一項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料

一件につき一万八千円

六 法第二十八条第一項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料

一件につき一万円

七 施行規則第十五条第六項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付の申請に対する審査

特定動物の飼養又は保管の許可証再交付申請手数料

一件につき三千円

八 法第三十五条第一項の規定に基づく所有者からの犬又は猫の引取り

犬又は猫引取り手数料

イ 生後九十一日以上の場合 一頭又は一匹につき二千百円

ロ 生後九十一日未満の場合 一頭又は一匹につき四百二十円

2 手数料は、申請等と同時に納付しなければならない。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一八条例一八・旧第四十一条繰上・一部改正、平二一条例七・平二五条例四一・平二六条例四四・平三一条例一九・一部改正)

(費用負担)

第二十六条 法第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により引き取られた犬若しくは猫、法第三十六条第二項の規定により収容された犬、猫等の動物又は第十八条第一項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、当該返還を受けようとする動物の保管に要する費用として一頭又は一匹につき一日三千二百十円を負担しなければならない。

(平一八条例一八・旧第四十二条繰上・一部改正、平二五条例四一・平二六条例四四・平三一条例一九・一部改正)

(適用除外)

第二十七条 第九条から第十一条まで、第十三条から第二十条まで、第二十二条(犬に係る部分に限る。)第二十三条及び第二十四条の規定は、甲府市の区域内においては、適用しない。

(平三一条例三・追加)

(委任)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例一八・旧第四十三条繰上、平三一条例三・旧第二十七条繰下)

第七章 罰則

(平一八条例一八・旧第九章繰上)

第二十九条 第二十三条の規定による命令に違反した者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例一八・旧第四十五条繰上・一部改正、平三一条例三・旧第二十八条繰下)

第三十条 第二十一条第一項の規定による通報をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例一八・旧第四十六条繰上・全改、平二一条例七・一部改正、平三一条例三・旧第二十九条繰下)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十条の規定に違反した者

 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し虚偽の陳述をした者

(平一八条例一八・旧第四十七条繰上・一部改正、平三一条例三・旧第三十条繰下)

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平一八条例一八・旧第四十八条繰上・一部改正、平三一条例三・旧第三十一条繰下)

第三十三条 第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

(平一八条例一八・旧第四十九条繰上・一部改正、平三一条例三・旧第三十二条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に第十二条に規定する飼養数が十に達している犬又はねこの飼い主については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に当該飼養数が十に達したものとみなす。

2 施行日前に法第八条第一項の規定による届出をした者については、施行日から九十日以内に、知事は、第二十八条第一項の規定による検査を実施し、同項に規定する構造基準に適合していることを確認したときは、確認済証を交付するものとする。

3 施行日前に法第八条第一項の届出がされている事業所については、動物取扱業者は、施行日から三十日以内に、動物管理主任者を置かなければならない。

(関係条例の廃止)

第三条 次の条例は、廃止する。

 山梨県犬管理条例(昭和四十七年山梨県条例第五号)

 山梨県危険な動物の飼養規制条例(昭和五十五年山梨県条例第十七号)

(関係条例の廃止に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による廃止前の山梨県犬管理条例(以下この条において「旧犬管理条例」という。)の規定によりなされた命令若しくは届出その他の行為又は前条の規定による廃止前の山梨県危険な動物の飼養規制条例(以下この条において「旧危険な動物規制条例」という。)の規定によりなされた許可その他の処分若しくは許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた命令、許可その他の処分又は届出、許可の申請その他の行為とみなす。

2 この条例の施行前に旧犬管理条例又は旧危険な動物規制条例の規定により届出、報告又は通報の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例の相当規定により届出、報告又は通報の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。

3 旧犬管理条例第六条の規定による表示は第八条第二項の規定による表示と、旧危険な動物規制条例第十二条の規定による標識の掲示は第二十五条の規定による標識の掲示とみなす。

4 施行日前の期間に係る旧犬管理条例第十四条の手数料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一八号)

(施行期日)

1 第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年六月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四一号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第二三号)

この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

山梨県動物の愛護及び管理に関する条例

平成14年10月16日 条例第41号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第3節 動物の管理
沿革情報
平成14年10月16日 条例第41号
平成18年3月30日 条例第18号
平成21年3月27日 条例第7号
平成25年6月28日 条例第41号
平成26年3月28日 条例第44号
平成31年3月29日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第19号
令和2年3月30日 条例第23号