○山梨県住民基本台帳法施行細則

平成十四年七月十七日

山梨県規則第四十三号

山梨県住民基本台帳法施行細則を次のように定める。

山梨県住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)及び山梨県住民基本台帳法施行条例(平成十四年山梨県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第二条 条例第四条第一号及び第二号の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)によるものとする。

(平二八規則四一・追加)

(本人確認情報開示請求書等)

第三条 条例第五条第一項の請求書は、本人確認情報開示請求書(第一号様式)とする。

2 条例第五条第一項第三号の規則で定める事項は、開示請求に係る本人確認情報を特定するために必要な事項及び法定代理人が開示請求をしようとする場合における法定代理の種別とする。

(平二三規則一一・平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第二条繰下・一部改正)

(本人確認等に必要な書類)

第四条 条例第五条第二項(条例第七条第三項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他これらに類するものとして知事が認める書類

 法定代理人が本人に代わって請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類

(平一五規則六八・平二三規則一一・平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第三条繰下・一部改正)

(開示の実施の方法)

第五条 法第三十条の三十二第二項の規定による書面による開示は、開示を行うために備え付けられている専用機器(以下この条において「専用機器」という。)により用紙に出力したものの交付又は閲覧により行うものとする。

2 法第三十条の三十二第二項ただし書の規定による書面以外の方法による開示は、専用機器により再生したものの閲覧により行うものとする。

(平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第四条繰下)

(開示の実施場所)

第六条 法第三十条の三十二第二項の規定による本人確認情報の開示は、山梨県総務部市町村課内において行う。

(平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第五条繰下)

(本人確認情報訂正申出書等)

第七条 条例第七条第一項の申出書は、本人確認情報訂正申出書(第二号様式)とする。

2 条例第七条第一項第三号の規則で定める事項は、訂正申出に係る本人確認情報を特定するために必要な事項及び開示を受けた年月日並びに法定代理人が訂正申出をしようとする場合における法定代理の種別とする。

(平二三規則一一・平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第六条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第八条 法第三十条の三十九第二項の証明書は、身分証明書(第三号様式)とする。

(平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第七条繰下)

(条例別表第一の規則で定める事務)

第九条 条例別表第一第一号の規則で定める事務は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

2 条例別表第一第二号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 採石業者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 採石業者の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

3 条例別表第一第三号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

4 条例別表第一第四号の規則で定める事務は、看護職員修学資金の貸与を受けた者又はその連帯保証人若しくはこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

5 条例別表第一第五号の規則で定める事務は、特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

6 条例別表第一第六号の規則で定める事務は、特別弔慰金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

7 条例別表第一第七号の規則で定める事務は、特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

8 条例別表第一第八号の規則で定める事務は、特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

9 条例別表第一第九号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 砂利採取業者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 砂利採取業者の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10 条例別表第一第十号の規則で定める事務は、年金の支給を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

11 条例別表第一第十一号の規則で定める事務は、家賃、駐車場に係る使用料その他の費用又は過料の徴収に関して行う入居者(入居者であった者を含む。)又はその連帯保証人若しくはこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

12 条例別表第一第十二号の規則で定める事務は、家賃、駐車場に係る使用料その他の費用又は過料の徴収に関して行う入居者(入居者であった者を含む。)又はその連帯保証人若しくはこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

13 条例別表第一第十三号の規則で定める事務は、医師修学資金の貸与を受けた者又はその連帯保証人若しくはこれらの相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

14 条例別表第一第十四号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護(以下この項において「外国人生活保護」という。)を現に受けているといないとにかかわらず外国人生活保護を必要とする状態にある外国人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う外国人生活保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う外国人生活保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 生活保護法第六十三条の規定に準じて行う外国人生活保護に要する費用の返還の対象となる現に外国人生活保護を受けている外国人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

 生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

15 条例別表第一第十五号の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 母子家庭の母又は父子家庭の父に対する生活の安定に資する資格の取得を促進するための給付金(次号において「給付金」という。)の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

 給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

16 条例別表第一第十六号の規則で定める事務は、高等学校等であって私立のものにおける奨学のための給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

(平二三規則一一・追加、平二七規則四六・一部改正、平二八規則四一・旧第八条繰下・一部改正)

(条例別表第二の規則で定める事務)

第十条 条例別表第二教育委員会の項第一号の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。

2 条例別表第二教育委員会の項第二号の規則で定める事務は、高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

(平二八規則四一・追加)

この規則は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一五年規則第六八号)

この規則は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成二三年規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

4 第一条の規定による改正後の山梨県住民基本台帳法施行細則第三条第一号の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県個人情報保護条例施行規則第六条第一項第一号の規定の適用については、住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失うまでの間は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)とみなす。

(平成二八年規則第四一号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平27規則46・平28規則41・一部改正)

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(平27規則46・平28規則41・一部改正)

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(平27規則46・平28規則41・一部改正)

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山梨県住民基本台帳法施行細則

平成14年7月17日 規則第43号

(平成29年1月1日施行)