○山梨県住民基本台帳法施行条例

平成十四年七月十七日

山梨県条例第三十一号

山梨県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。

山梨県住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報を利用することができる事務)

第二条 法第三十条の十五第一項第二号に規定する条例で定める事務は、別表第一のとおりとする。

(平二三条例九・追加、平二七条例三〇・平二八条例四九・一部改正)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び事務)

第三条 法第三十条の十五第二項第二号に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(次条及び別表第二において「知事以外の執行機関」という。)及び事務は、別表第二のとおりとする。

(平二八条例四九・追加)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第四条 知事が行う法第三十条の十五第二項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の知事以外の執行機関への提供は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

 規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

 規則で定めるところにより、知事から都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を知事以外の執行機関に送付する方法

(平二八条例四九・追加)

(開示請求の方法)

第五条 法第三十条の三十二第一項の規定により自己に係る本人確認情報の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 請求する開示の方法

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、知事に対して、自己が当該開示請求に係る本人確認情報の本人又は法定代理人であることを証明するために必要なものとして規則で定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(平二三条例九・旧第四条繰下、平二七条例三〇・旧第五条繰上・一部改正、平二八条例四九・旧第三条繰下)

(費用負担)

第六条 法第三十条の三十二第二項の規定により書面による本人確認情報の開示を受ける者は、当該書面の交付に要する費用を負担しなければならない。

(平二三条例九・旧第五条繰下、平二七条例三〇・旧第六条繰上・一部改正、平二八条例四九・旧第四条繰下)

(訂正申出の方法)

第七条 法第三十条の三十五の規定により開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出(以下この条において「訂正申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 訂正申出の内容

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、訂正申出をしようとする者は、当該訂正申出の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第五条第二項の規定は、第一項の訂正申出について準用する。

(平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二七条例三〇・旧第七条繰上・一部改正、平二八条例四九・旧第五条繰下・一部改正)

(本人確認情報の保護に関する審議会)

第八条 法第三十条の四十第一項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会は、山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年山梨県条例第五十号)第十条第一項に規定する山梨県個人情報保護審議会とする。

(平二七条例三〇・追加、平二八条例四九・旧第六条繰下、平二九条例三一・令四条例五〇・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例九・旧第七条繰下、平二七条例三〇・旧第八条繰上、平二八条例四九・旧第七条繰下)

この条例は、平成十四年八月五日から施行する。

(平成一七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二七年条例第四八号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第四九号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二三条例九・追加、平二六条例七二・平二七条例四八・一部改正、平二八条例四九・旧別表・一部改正)

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換えに関する事務であって規則で定めるもの

二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による採石業者の登録又は登録事項の変更に係る届出に関する事務であって規則で定めるもの

三 山梨県恩給条例(昭和二十八年山梨県条例第六号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

四 山梨県看護職員修学資金貸与条例(昭和三十七年山梨県条例第四十五号)による看護職員修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

五 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

六 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

七 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

八 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による砂利採取業者の登録又は登録事項の変更に係る届出に関する事務であって規則で定めるもの

十 山梨県心身障害者扶養共済条例(昭和四十五年山梨県条例第四号)による年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十一 山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号)による家賃、駐車場に係る使用料その他の費用又は過料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

十二 山梨県営住宅設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第十五号)による家賃、駐車場に係る使用料その他の費用又は過料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

十三 山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例(平成十九年山梨県条例第三十二号)による修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

十四 生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの

十五 母子家庭の母又は父子家庭の父に対する生活の安定に資する資格の取得を促進するための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十六 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等(次表において「高等学校等」という。)であって私立のものにおける奨学のための給付金の支給に関する事務のうち規則で定めるもの

別表第二(第三条関係)

(平二八条例四九・追加)

提供を受ける知事以外の執行機関

事務

教育委員会

一 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

二 高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

山梨県住民基本台帳法施行条例

平成14年7月17日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)