○山梨県警察署協議会条例

平成十三年三月二十九日

山梨県条例第五号

山梨県警察署協議会条例をここに公布する。

山梨県警察署協議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び定数)

第二条 警察法第五十三条の二第一項の規定により設置される協議会は、次の各号に掲げるとおりとし、その委員の定数は、当該各号に掲げるとおりとする。

 山梨県甲府警察署協議会 十人以内

 山梨県南甲府警察署協議会 十人以内

 山梨県南アルプス警察署協議会 七人以内

 山梨県甲斐警察署協議会 十人以内

 山梨県北杜警察署協議会 五人以内

 山梨県鰍沢警察署協議会 五人以内

 山梨県南部警察署協議会 五人以内

 山梨県笛吹警察署協議会 七人以内

 山梨県日下部警察署協議会 八人以内

 山梨県富士吉田警察署協議会 九人以内

十一 山梨県大月警察署協議会 七人以内

十二 山梨県上野原警察署協議会 五人以内

(平一六条例二七・平一六条例四一・平一八条例六一・令三条例三・一部改正)

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、三回に限り再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

4 公安委員会は、委員としてふさわしくない非行その他の特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長)

第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(報酬)

第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 報酬は、出席の日数に応じて、その都度支給する。

3 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職の職員の例によるものとする。

(費用弁償)

第六条 委員が会議の出席その他公務のために旅行する場合の費用弁償の額及びその支給方法は、附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)に規定する委員等の費用弁償の例による。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(協議会相互の連絡)

第八条 協議会は、相互の連絡を図るよう努めるものとする。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年六月一日から施行する。

(平一八条例六一・旧附則・一部改正)

(委員の任期に関する特例)

2 平成十九年三月三十一日において山梨県甲府警察署協議会、山梨県南甲府警察署協議会、山梨県南アルプス警察署協議会、山梨県韮崎警察署協議会、山梨県長坂警察署協議会、山梨県鰍沢警察署協議会、山梨県南部警察署協議会、山梨県市川警察署協議会、山梨県笛吹警察署協議会、山梨県日下部警察署協議会、山梨県塩山警察署協議会、山梨県都留警察署協議会、山梨県富士吉田警察署協議会、山梨県大月警察署協議会及び山梨県上野原警察署協議会の委員である者の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平一八条例六一・追加)

(平成一六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一六年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年五月六日から施行する。

(山梨県警察署協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に従前の山梨県韮崎警察署協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の山梨県警察署協議会条例第二条第四号に規定する山梨県甲斐警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例第三条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の山梨県韮崎警察署協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

山梨県警察署協議会条例

平成13年3月29日 条例第5号

(令和3年5月6日施行)