○山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則
平成十三年三月二十九日
山梨県規則第七号
山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例(平成十三年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平二〇規則一五・全改)
一 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が、水族館を利用する場合 利用料金の全額
二 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校(次号において「小学校等」という。)の児童又は生徒が、土曜日に水族館を利用する場合 利用料金の全額
三 県内の小学校等の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として水族館を利用する場合 利用料金の全額
(平二〇規則一五・全改)
附則
この規則は、平成十三年四月二十五日から施行する。
附則(平成一四年規則第三〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十年山梨県条例第十四号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立富士湧水の里水族館の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
(平20規則15・全改)