○山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例
平成十三年三月二十九日
山梨県条例第四号
山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例
(設置)
第一条 県民に魚とのふれあいの場を提供することにより、自然保護に対する理解を深め、併せて内水面漁業の振興に資するため、水族館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 水族館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立富士湧水の里水族館
位置 南都留郡忍野村
(事業)
第三条 山梨県立富士湧水の里水族館(以下「水族館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
一 水産動植物を飼養し、栽培し、及び展示すること。
二 水産動植物に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
三 水産動植物に関する講習会及び催しを開催すること。
四 前三号に掲げるもののほか、水族館の設置の目的を達成するため必要な事業
(平二〇条例一四・全改)
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に水族館の管理を行わせるものとする。
(平二〇条例一四・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用の承認に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(平二〇条例一四・追加)
(指定の手続)
第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、水族館の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、水族館の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平二〇条例一四・追加)
一 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日又は土曜日である場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月一日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(平二〇条例一四・旧第五条繰下・一部改正)
(開館時間)
第八条 水族館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(平二〇条例一四・追加)
(利用の承認等)
第九条 水族館を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備器具若しくは水産動植物を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(平二〇条例一四・追加、平二九条例四・一部改正)
(平二〇条例一四・追加)
(利用料金)
第十一条 第九条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る水族館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。
(平二〇条例一四・追加、平二九条例四・一部改正)
(利用料金の還付)
第十二条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、水族館を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平二〇条例一四・追加)
(利用料金の減免)
第十三条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平二〇条例一四・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第十四条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第五条各号に掲げる業務の実施の状況
二 水族館の管理の業務に係る収支の状況
三 利用料金の収入の状況
四 前三号に掲げるもののほか、水族館の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項
(平二〇条例一四・追加)
(平二九条例四・追加)
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二〇条例一四・旧第八条繰下、平二九条例四・旧第十五条繰下)
附則
この条例は、平成十三年四月二十五日から施行する。
附則(平成一八年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立富士湧水の里水族館設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立富士湧水の里水族館の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。
附則(平成二六年条例第四八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二三号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第十一条、第十五条関係)
(平一八条例五八・全改、平二〇条例一四・平二六条例四八・平二九条例四・平三一条例二三・一部改正)
区分 | 利用料金限度額 | 定期利用料金限度額 | |
個人 | 団体 | ||
一般、大学生及び高校生 | 一人につき 四二〇円 | 一人につき 三四〇円 | 一人につき 一、二六〇円 |
中学生及び小学生 | 一人につき 二〇〇円 | 一人につき 一七〇円 | 一人につき 六三〇円 |
備考
一 団体とは、二十人以上をいう。
二 定期利用料金は、第九条第一項の承認の日から起算して一年間の利用を単位とする。