○山梨県労働委員会運営規程
平成十二年三月三十一日
山梨県地方労働委員会訓令第一号
地方労働委員会事務局
〔山梨県地方労働委員会運営規程〕の全部を改正する訓令を次のように定める。
山梨県労働委員会運営規程
(平一六地労委訓令二・改称)
山梨県地方労働委員会運営規程(昭和六十一年山梨県地方労働委員会訓令第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、山梨県労働委員会(以下「委員会」という。)における事務の決裁、行政文書の管理及び公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六地労委訓令二・一部改正)
(専決)
第二条 この訓令において「専決」とは、委員会並びに会長、審査委員、審査委員長及び仲裁委員会の委員長(以下「委員会等」という。)の権限に属する事務の一部を常時委員会等に代わって事務局長限りで決裁することをいう。
2 専決事項は、別表第一のとおりとする。
(委員会における行政文書の管理等)
第三条 委員会における行政文書の管理及び公印の取扱いは、委員会業務の特殊性を考慮し、慎重かつ適正に行わなければならない。
一 意思決定と同時に行政文書を作成することが困難である場合 事後の行政文書の作成
二 処理に係る事案が軽微なものである場合 行政文書の作成の省略
(平一八労委訓令一・全改)
(文書管理者)
第五条 事務局に文書管理者を置き、事務局次長をもって充てる。
(文書管理主任)
第六条 事務局に文書管理主任を置き、事務局次長補佐(当該職が置かれない場合にあっては、事務局次長の指定する職員)をもって充てる。
(令四労委訓令一・一部改正)
(文書管理担当者)
第七条 事務局に文書管理担当者を置き、事務局次長が指定する者をもって充てる。
(平一八労委訓令一・一部改正)
(文書管理者等の職務)
第八条 文書管理者、文書管理主任、文書管理担当者及びリーダーは、それぞれ山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)に定める文書管理者、文書管理主任、文書管理担当者及びリーダーの事務に従事する。
(平一八労委訓令一・一部改正)
(行政文書の記号及び番号)
第九条 行政文書には、記号及び番号を付けなければならない。ただし、総合的行政文書管理システムに登録しない行政文書については、この限りでない。
2 行政文書の記号は、「山労委」とする。ただし、告示の施行文書にあっては「山梨県労働委員会告示」とし、訓令の施行文書にあっては「山梨県労働委員会訓令」とする。
3 行政文書の番号は、毎年度四月一日を起番とした一連番号とする。ただし、告示及び訓令の施行文書にあっては、毎年一月一日を起番とした種類ごとの一連番号とする。
4 前項の場合において、必要なときは、番号に枝番号を付けて用いることができる。
(平一六地労委訓令一・全改、平一六地労委訓令二・平一八労委訓令一・一部改正)
(県公報への登載)
第十条 前条に規定する文書のうち告示、公告及び訓令は、県公報に登載するものとする。
2 県公報に登載する手続きは、山梨県公報発行規則(昭和二十八年山梨県規則第五十二号)の例による。
(公印の名称等)
第十一条 公印の名称、ひな型、字体及び寸法は、別表第二のとおりとする。
(公印の告示)
第十二条 公印を制定し、又は改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影その他必要な事項を、廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。
(公印の管守責任者)
第十三条 事務局次長は、公印を管守しなければならない。
2 事務局次長に事故があるときは、事務局次長補佐(当該職が置かれない場合にあっては、事務局次長の指定する職員)がその事務を代行する。
(令四労委訓令一・一部改正)
(補則)
第十四条 この訓令に定めるもののほか、委員会における行政文書の管理及び公印の取扱いに関しては、山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)及び山梨県公印規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第九号)の例による。
(平一八労委訓令一・一部改正)
附則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年地労委訓令第一号)
この訓令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一六年地労委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年地労委訓令第二号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年労委訓令第一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年労委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年労委訓令第一号)
この訓令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、六の項19は、公布の日から施行する。
附則(令和四年労委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和五年労委訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一三地労委訓令一・平一六地労委訓令一・平一六地労委訓令二・平一八労委訓令一・平二五労委訓令一・令三労委訓令一・令五労委訓令一・一部改正)
一 労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)に基づく次の事項
1 第二条第二項の規定による労働組合に対する証明書の交付に関すること。
2 第二十九条第一項の規定による和解調書の正本の送達に関すること。
3 第三十条第一項の規定による公示送達に関すること。
4 第三十一条の規定による和解調書の正本の交付に関すること。
二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に基づく次の事項
1 第九条の規定による届出の受理に関すること。
2 第十条の規定による名簿の作製に関すること。
3 第三十七条第一項の規定による通知の受理に関すること。
三 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)に基づく次の事項
1 第二条第二項の規定による知事に対する通知に関すること。
2 第七条第一項の規定による関係当事者に対する通知に関すること。
3 第七条第二項の規定による公表に関すること。
4 第十条の四第二項の規定による通知の経由に関すること。
四 労働委員会規則に基づく次の事項
1 第四条第四項の規定による総会の招集通知に関すること。
2 第八条第二項の規定による公益委員会議の招集通知に関すること。
3 第十八条第一項の規定による中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対する報告に関すること。
4 第二十条第二項の規定による事件取扱いの経過通知に関すること。
5 第二十五条第二項の規定による資格審査決定書の写し又は資格証明書の交付に関すること。
6 第二十七条第三項の規定による中労委に対する再審査申立書の送付に関すること。
7 第二十八条第四項の規定による地方公営企業等及び組合に対する通知に関すること。
8 第二十八条の三第一項の規定による告示に関すること。
9 第三十条第一項の規定による事件移送書に関すること。
10 第三十条第二項の規定による当事者に対する通知に関すること。
12 第三十二条の二第二項の規定による意見聴取の通知に関すること。
13 第三十二条の二第三項の規定による当事者追加の通知に関すること。
14 第三十四条第三項の規定による被申立人に対する通知に関すること。
15 第四十一条第二項の規定による当事者に対する通知に関すること。
16 第四十一条の二第一項の規定による当事者に対する通知に関すること。
17 第四十一条の二第六項の規定による当事者又は関係人に対する出頭の通知に関すること。
18 第四十一条の六第一項の規定による当事者に対する審問開始通知書の送付に関すること。
19 第四十一条の七第四項の規定による参与委員及び当事者に対する通知に関すること。
20 第四十一条の十一の規定による証人に対する呼出状の送付に関すること。
21 第四十一条の二十第三項の規定による中労委に対する審査申立書の送付に関すること。
22 第四十四条第二項の規定による当事者に対する命令書の写し及び教示の書面の送付に関すること。
23 第四十五条第二項の規定による命令履行状況調査の通知に関すること。
24 第四十五条の二第四項の規定による当事者に対する通知に関すること。
25 第四十八条第二項の規定による当事者に対する審査再開決定書の送付に関すること。
26 第四十九条第一項の規定による公示に関すること。
27 第四十九条第三項の規定による掲示に関すること。
28 第五十条第一項の規定による中労委会長に対する通知に関すること。
29 第五十条第二項の規定による地方裁判所又は検察官に対する通知に関すること。
30 第五十条の二第二項の規定による審査の実施状況の公表に関すること。
31 第五十一条第三項の規定による中労委に対する再審査申立書の送付に関すること。
32 第六十一条の二の規定において準用する第四十一条の二第一項、第四十一条の六第一項並びに第四十一条の七第四項及び第四十一条の十一の規定による通知又は送付に関すること。
33 第六十二条の四第二項の規定による中労委に対する報告に関すること。
34 第六十五条第一項の規定による関係当事者に対する通知に関すること。
35 第六十八条第一項の規定によるあっせん員候補者の公示及び公表に関すること。
36 第七十一条第二項の規定による関係当事者に対する調停委員及び担当職員の通知に関すること。
37 第七十六条第二項の規定による関係当事者に対する通知に関すること。
38 第八十条第二項の規定による関係当事者に対する仲裁委員及び担当職員の通知に関すること。
39 第八十条第三項の規定による相手方当事者に対する通知に関すること。
40 第八十条第四項の規定による特別調整委員等に対する通知に関すること。
41 第八十三条第一項の規定による証明書の交付に関すること。
42 第八十五条第一項の規定による中労委会長に対する報告に関すること。
43 第八十六条の規定による連絡協議会及び連絡会議の通知、回答等に関すること。
五 山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)に基づく次の事項
1 第七条第一項の規定による開示の請求の受理に関すること。
3 第十三条第二項の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
4 第十四条の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
5 第十五条第一項の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
6 第十六条第三項の規定による第三者に対する通知に関すること。
7 第二十一条の規定による諮問をした旨の通知に関すること。
六 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく次の事項
1 第十四条の規定による苦情の受付に関すること。
2 第七十五条第一項の規定による個人情報ファイル簿の公表に関すること。
3 第七十七条第一項の規定による開示の請求の受理に関すること。
5 第八十三条第二項の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
6 第八十四条の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
7 第八十五条第一項の規定による開示請求者に対する通知に関すること。
8 第八十六条第三項の規定による第三者に対する通知に関すること。
9 第九十一条第一項の規定による訂正の請求の受理に関すること。
11 第九十四条第二項の規定による訂正請求者に対する通知に関すること。
12 第九十五条の規定による訂正請求者に対する通知に関すること。
13 第九十六条第一項の規定による訂正請求者に対する通知に関すること。
14 第九十七条の規定による当該保有個人情報の提供先に対する通知に関すること。
15 第九十九条第一項の規定による利用停止の請求の受理に関すること。
17 第百二条第二項の規定による利用停止請求者に対する通知に関すること。
18 第百三条の規定による利用停止請求者に対する通知に関すること。
七 山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年山梨県条例第五十号)第三条第一項の規定による条例個人情報ファイル簿の公表に関すること。
八 年誌の編集、発行その他広報に関すること。
九 個別的労使紛争に係るあっせんに関する事務のうち、関係当事者に対する通知に関すること。
十 知事に対する報告に関すること。
別表第二(第十一条関係)
(平一六地労委訓令二・全改)
名称 | ひな形 | 字体 | 寸法 |
山梨県労働委員会印 | てん書 | 三十ミリメートル平方 | |
山梨県労働委員会長印 | てん書 | 二十四ミリメートル平方 | |
委員会委員長印 | てん書 | 二十四ミリメートル平方 | |
山梨県労働委員会事務局長印 | てん書 | 二十四ミリメートル平方 |