○山梨県公印規程

昭和四十三年三月三十日

山梨県訓令甲第九号

本庁

出先機関

山梨県公印規程を次のように定める。

山梨県公印規程

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、公印の作成、使用、保管その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第一条の二 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部長 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十二条第三項に規定する部長、同規則第十二条の二第一項に規定する事務局長、同規則第十二条の三第一項に規定する感染症対策統轄官、同規則第十二条の四第一項に規定するDX・情報政策推進統括官及び同規則第十五条第一項に規定する出納局長をいう。

 課長 山梨県行政組織規則第十四条第一項に規定する課長、同条第七項に規定する室長、同規則第十二条の四第三項に規定する情報政策推進監及びDX推進監、同規則第十四条の二第三項に規定する人口減少危機対策監等並びに同規則第十五条第五項に規定する課長をいう。

 出先機関 山梨県行政組織規則第四条に規定する出先機関をいう。

 出先機関の事務局長 山梨県行政組織規則第十八条第二項に規定する事務局長、同条第八項及び第十項に規定する副所長、同条第十一項に規定する事務局長、同条第十三項に規定する副所長、同条第十四項から第十七項までに規定する副館長及び同規則第十九条第一項に規定する事務局長をいう。

(平二九訓令甲五・追加、平三一訓令甲五・令二訓令甲八・令三訓令甲五・令四訓令甲二・令五訓令甲六・令五訓令甲一八・令六訓令甲一〇・一部改正)

(公印の種類及び範囲)

第二条 公印は、職印及び庁印の二種とし、次に掲げるとおりとする。

 職印

知事印

知事職務代理者印

副知事印

会計管理者印

会計管理者事務代理者印

部長印

課長印

出先機関の長印

出先機関の事務局長印

出納員印

物品出納員印

税務出納員印

企業出納員印

現金収納員印

建築主事印

建築監視員印

小作主事印

附属機関の長印

 庁印

県印

出先機関印

附属機関印

(昭四五訓令甲一一・昭四五訓令甲一五・昭四七訓令甲四・昭四八訓令甲五・昭四九訓令甲七・昭五二訓令甲四・昭五五訓令甲三・昭六〇訓令甲三・平元訓令甲四・平二訓令甲八・平九訓令甲一六・平一二訓令甲一一・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲七・平一五訓令甲一・平一六訓令甲五・平一七訓令甲五・平一八訓令甲一一・平一九訓令甲八・平二一訓令甲一〇・平二二訓令甲一三・平二三訓令甲九・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・令二訓令甲八・一部改正)

(公印の字体、寸法及びひな形)

第三条 公印の字体は、てん書とし、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。ただし、法令に定めのあるもの及び特殊の用途に使用するため必要があるものについては、この限りでない。

(公印の作成、改刻又は廃止の手続)

第四条 課長(行政経営管理課長(総務部行政経営管理課の課長をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第三項及び第五項次条第三項第十一条第一項第十二条並びに第十三条第一項において同じ。)及び出先機関の長は、公印を作成する必要を認めたときは、行政経営管理課長に、公印の名称、ひな形、寸法、使用開始予定日及び作成の理由を付して、当該使用開始予定日の二十日前までに、公印の作成の申請をしなければならない。ただし、次の各号に定める場合には、当該各号に定める者を経由しなければならない。

 出納員印、税務出納員印、物品出納員印又は現金収納員印の作成を申請する場合 会計課長(出納局会計課の課長をいう。以下同じ。)

 出先機関の長が申請者である場合(前号に該当する場合を除く。) 当該出先機関を統轄する課長

2 行政経営管理課長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該公印を作成しなければならない。

3 課長及び出先機関の長は、当該所属において管守する公印について改刻する必要を認めたときは、行政経営管理課長に、公印の名称、ひな形、寸法、使用開始予定日及び改刻の理由を付して、当該使用開始予定日の二十日前までに改刻の申請をしなければならない。ただし、次の各号に定める公印を改刻しようとするときは、当該各号に定める者を経由しなければならない。

 出納員印、税務出納員印、物品出納員印又は現金収納員印 会計課長

 出先機関の長が管守する公印(前号に規定するものを除く。) 当該出先機関を統轄する課長

4 行政経営管理課長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該公印を改刻し、当該申請をした者にその公印を交付しなければならない。

5 課長及び出先機関の長は、公印を廃止しようとするときは、速やかに、その旨を行政経営管理課長に申請し、その承認を得なければならない。

6 行政経営管理課長は、第一項第三項又は第五項の規定により申請があつた場合のほか、必要と認めるときは、公印を作成し、改刻し、又は廃止することができる。

(昭四六訓令甲一七・昭四七訓令甲四・昭四八訓令甲五・昭四九訓令甲七・昭五二訓令甲四・昭五三訓令甲四・昭五四訓令甲四・昭五五訓令甲三・昭五七訓令甲五・昭五九訓令甲二・昭六〇訓令甲三・昭六一訓令甲三・昭六三訓令甲八・平元訓令甲四・平二訓令甲六・平三訓令甲四・平四訓令甲一二・平四訓令甲二四・平五訓令甲九・平六訓令甲四・平七訓令甲九・平七訓令甲一二・平八訓令甲三・平九訓令甲一六・平一〇訓令甲九・平一一訓令甲七・平一二訓令甲一一・平一三訓令甲一一・平一八訓令甲一一・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・一部改正)

(公印台帳及び公印保管台帳)

第五条 行政経営管理課長は、公印台帳(第一号様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。

2 課長及び出先機関の長は、当該所属において管守する公印について公印保管台帳(第二号様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。

3 組織改編に伴い所属の廃止又は名称の変更があったときは、課長及び出先機関の長は、公印保管台帳を行政経営管理課長に送付するものとする。ただし、行政経営管理課長に協議の上、他の所属に引き継ぐことができる。

(昭六〇訓令甲三・平四訓令甲一二・平一八訓令甲一一・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・一部改正)

(公印の使用)

第六条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。

2 公印を使用することができる者は、第八条第一項に規定する管守責任者又は山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)第五条第一項に規定する文書管理主任とする。

3 前項に規定する者(以下この項において「管守責任者等」という。)以外の者は、公印を使用してはならない。ただし、管守責任者等が不在で急施を要するときその他の特別な理由がある場合は、課長及び出先機関の長の指定する者は、管守責任者等に代わつて公印を使用することができるものとする。

4 公印の使用を必要とするときは、公印押印管理簿(第三号様式)に必要な事項を記入した上、発送文書に決裁済文書を添えて前二項に規定する者に提出して押印を受けるものとする。

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、行政経営管理課の職員で文書に関する事務を担当するものは、公印の保管、使用その他当該事務に必要な行為を行うことができる。

(平一二訓令甲一一・平一八訓令甲一一・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・平二九訓令甲七・一部改正)

(公印の告示)

第七条 知事印、知事職務代理者印、会計管理者印、会計管理者事務代理者印若しくは県印を作成し、又は改刻したときはその旨、使用開始の日、印影その他必要な事項を、廃止したときはその旨及び廃止の日を告示するものとする。

(平一九訓令甲八・平二九訓令甲五・一部改正)

(管守責任者)

第八条 公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、次の各号に掲げる公印について当該各号に定める職にある者とする。

 人口減少危機対策本部事務局専用の知事印及び部長印 人口減少危機対策本部事務局人口減少危機対策企画グループの人口減少危機対策監

 感染症対策センター専用の知事印及び部長印 感染症対策センター感染症対策グループの感染症対策監

 知事政策局専用の知事印及び部長印 知事政策局秘書課の課長

 DX・情報政策推進統括官専用の知事印及び部長印 情報政策推進監

 県民生活部専用の知事印及び部長印 県民生活部県民生活総務課の課長

 多様性社会・人材活躍推進局専用の知事印及び部長印 男女共同参画・外国人活躍推進課の課長

 総務部専用の知事印及び部長印 総務部人事課の課長

 防災局専用の知事印及び部長印 防災局防災危機管理課の課長

 福祉保健部専用の知事印、部長印及び福祉保健部専用の県印 福祉保健部福祉保健総務課の課長

 子育て支援局専用の知事印及び部長印 子育て支援局子育て政策課の課長

十一 林政部専用の知事印及び部長印 林政部森林政策課の課長

十二 環境・エネルギー部専用の知事印及び部長印 環境・エネルギー政策課の課長

十三 産業政策部専用の知事印及び部長印 産業政策部産業政策課の課長

十四 観光文化・スポーツ部専用の知事印及び部長印 観光文化・スポーツ部観光文化・スポーツ総務課の課長

十五 農政部専用の知事印及び部長印 農政部農政総務課の課長

十六 県土整備部専用の知事印、建設業証明事務専用の知事印及び部長印 県土整備部県土整備総務課の課長又は総務部長(総務部の部長をいう。以下同じ。)が別に定める職

十七 出納局専用の知事印、会計管理者印、会計管理者事務代理者印、部長印並びに本庁の出納員印及び現金収納員印 会計課長

十八 出先機関専用の知事印、知事職務代理者印及び県印 地域県民センターの所長又は総務部長が別に定める職

十九 危険物取扱者免状及び消防設備士免状専用の知事印 防災局消防保安課の課長

二十 課長印 当該課長

二十一 出先機関の長印(山梨県税事務所長印を除く。)及び出先機関印 当該出先機関の長又は総務部長が別に定める職

二十二 山梨県税事務所長印 総務部税務課の課長

二十三 出先機関の事務局長印 総合理工学研究機構、宝石美術専門学校及び産業技術短期大学校の事務局長並びにこころの発達総合支援センター、富士山科学研究所及び富士山世界遺産センターの副所長並びに美術館、博物館、考古博物館及び文学館の副館長(複数の場合には、その長の指定する者)

二十四 出先機関の出納員印及び税務出納員印 当該出納員

二十五 物品出納員印 出納局管理課の課長

二十六 出先機関及び警察本部の現金収納員印 当該現金収納員

二十七 建築主事印及び建築監視員印 県土整備部建築住宅課の課長又は総務部長が別に定める職

二十八 小作主事印 農政部農村振興課の課長又は総務部長が別に定める職

二十九 附属機関の長印及び附属機関印 当該附属機関の庶務を担当する課長(出先機関において附属機関を所掌する場合は、当該出先機関の長)

三十 前各号に掲げる公印以外の公印 行政経営管理課長

2 課長及び出先機関の長である職員に死亡その他事故がある場合で、その事務を代行すべき者の定めのないときは、課長及び出先機関の長があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(昭四三訓令甲一五の二・昭四三訓令甲一七・昭四四訓令甲七の三・昭四四訓令甲一一の二・昭四四訓令甲一六・昭四五訓令甲一五・昭四六訓令甲五・昭四六訓令甲二二・昭四七訓令甲四・昭四七訓令甲一〇・昭四八訓令甲一七・昭四九訓令甲三・昭四九訓令甲七・昭五〇訓令甲二・昭五〇訓令甲七・昭五〇訓令甲九・昭五〇訓令甲一〇・昭五一訓令甲一・昭五一訓令甲七・昭五一訓令甲一三・昭五二訓令甲一一・昭五三訓令甲四・昭五四訓令甲四・昭五四訓令甲一四・昭五五訓令甲三・昭五六訓令甲五・昭五七訓令甲二・昭五八訓令甲七・昭六〇訓令甲三・昭六一訓令甲六・平元訓令甲四・平二訓令甲八・平四訓令甲一二・平七訓令甲九・平九訓令甲一六・平九訓令甲二三・平一〇訓令甲九・平一一訓令甲七・平一二訓令甲一一・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲七・平一五訓令甲一・平一六訓令甲五・平一七訓令甲五・平一八訓令甲一一・平一八訓令甲一八・平一九訓令甲八・平一九訓令甲二一・平二〇訓令甲六・平二一訓令甲一〇・平二二訓令甲一三・平二三訓令甲九・平二四訓令甲五・平二五訓令甲六・平二六訓令甲五・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・平三一訓令甲五・令二訓令甲八・令二訓令甲一八・令三訓令甲五・令三訓令甲一七・令四訓令甲二・令四訓令甲一五・令五訓令甲六・令五訓令甲一八・令六訓令甲一〇・一部改正)

(管守方法)

第九条 管守責任者は、公印を常にかぎのかかる堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。

(平一二訓令甲一一・一部改正)

(公印押印紙)

第十条 本庁の課(山梨県行政組織規則別表第一及び別表第二の課又は室をいう。以下同じ。)において特別の事由がある場合又は出先機関において知事若しくは会計管理者の権限に属する事務を専決する場合は、処分の日又は相手方が判明していない場合であつても、公印をあらかじめ押印した用紙(以下「公印押印紙」という。)を用いることができる。

2 前項の公印押印紙を必要とするときは、課長及び出先機関の長は、管守責任者の承認を得て、所定の用紙に公印の押印を受けるものとする。

3 課長及び出先機関の長は、公印押印紙について公印押印紙管理簿(第四号様式)を備え、常にその受払を明らかにしておかなければならない。

4 課長及び出先機関の長は、第二項の管守責任者に、公印押印紙受払報告書(第五号様式)の毎月分を翌月十日までに提出する方法により、公印押印紙の受払状況について報告しなければならない。

5 書き損じ、汚損し、若しくはき損し、又は不用となつた公印押印紙は、前項の報告書に添付しなければならない。

(昭四六訓令甲一七・昭四七訓令甲四・昭四八訓令甲五・昭四九訓令甲七・昭五二訓令甲四・昭五三訓令甲四・昭五四訓令甲四・昭五五訓令甲三・昭五七訓令甲五・昭五九訓令甲二・昭六〇訓令甲三・昭六一訓令甲三・昭六三訓令甲八・平元訓令甲四・平二訓令甲六・平三訓令甲四・平四訓令甲一二・平四訓令甲二四・平五訓令甲九・平六訓令甲四・平七訓令甲九・平七訓令甲一二・平八訓令甲三・平九訓令甲一六・平一〇訓令甲九・平一一訓令甲七・平一二訓令甲一一・平一五訓令甲一・平一六訓令甲五・平一七訓令甲五・平一八訓令甲一一・平一九訓令甲八・平二九訓令甲五・令四訓令甲二・一部改正)

(印影刷込用紙)

第十一条 課長及び出先機関の長は、一定の内容の文書を多数印刷する場合又は公印を表示しようとする文書の材質・形状その他の理由により公印を押印することができない場合で、当該文書に公印の印影を印刷し公印の押印に代えようとするときは、行政経営管理課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込んだ文書(以下「印影刷込用紙」という。)を使用するため印影刷込用紙を印刷する場合は、当該課又は出先機関の職員が自ら印刷する場合を除き、その印刷の都度当該公印の印影の原版を作成して印刷業者に貸与するとともに、印刷後には返納させなければならない。

3 課長及び出先機関の長は、印影刷込用紙について印影刷込用紙受払簿(第六号様式)を備え、常にその受払について明らかにしておかなければならない。

4 印影刷込用紙を書き損じ、汚損し、若しくはき損し、又は印影刷込用紙が不用となつたときは、課長及び出先機関の長は、速やかに当該印影刷込用紙を処分しなければならない。

5 課長及び出先機関の長は、印影刷込用紙を印刷する場合において前三項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、行政経営管理課長が適当と認める方法によることができる。

(昭六〇訓令甲三・平四訓令甲一二・平九訓令甲一六・平一二訓令甲一一・平一八訓令甲一一・平二六訓令甲五・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・一部改正)

(事故届)

第十二条 課長及び出先機関の長は、公印の盗難、紛失、偽造その他事故があつたときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要事項を行政経営管理課長に報告しなければならない。この場合において、その事故の公印が出納員印、税務出納員印、物品出納員印又は現金収納員印であるときは、会計課長を経由して報告するものとする。

(昭六〇訓令甲三・平四訓令甲一二・平九訓令甲一六・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・一部改正)

(不用公印の取扱い)

第十三条 課長及び出先機関の長は、改刻又は廃止により使用しなくなつた公印(以下「不用公印」という。)があるときは、速やかに、当該不用公印を行政経営管理課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により不用公印の送付を受けた行政経営管理課長は、直ちにこれを点検の上封印し、不用となつた日、公印名及び保存期間を記載し、保存の措置を講じなければならない。

(昭六〇訓令甲三・平四訓令甲一二・平一二訓令甲一一・平一八訓令甲一一・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・一部改正)

(保存期間)

第十四条 不用公印の印影及び印章の保存期間は、次の表のとおりとする。

区分

名称

保存期間

印影

一 知事印

永久

二 知事職務代理者印

永久

三 県印

永久

四 出先機関の長印

永久

五 前各号に掲げる公印以外の公印

十年

印章

一 知事印

五年

二 知事職務代理者印

五年

三 会計管理者事務代理者印

五年

四 前三号に掲げる公印以外の公印

一年

2 前項の規定による印影の保存は、公印台帳を保存することにより行う。

(昭六〇訓令甲三・全改、平一九訓令甲八・平二二訓令甲一三・平二九訓令甲五・一部改正)

(保存中の職務代理者印の使用)

第十五条 前二条の規定により保存中の職務代理者印の印章は、保存措置の後、必要に応じて新たに職務代理者となつた者の職印として使用することができる。

(昭六〇訓令甲三・一部改正)

(管守状況の調査及び報告)

第十六条 行政経営管理課長は、本庁の課及び出先機関における公印及び公印押印紙の管守状況につき、随時必要な調査をし、その結果を知事に報告しなければならない。

(昭六〇訓令甲三・平四訓令甲一二・平二八訓令甲二六・一部改正)

(準用)

第十七条 第八条第十二条及び第十六条の規定は、公印の印影の原版について準用する。

(平二九訓令甲五・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(山梨県公印管理規程の廃止)

2 山梨県公印管理規程(昭和二十九年山梨県訓令甲第五十一号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この訓令施行の際、旧訓令の規定によりした手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

4 この訓令施行の際、現に使用中の公印のうち、ひな型又は寸法が第三条の規定によるひな形又は寸法と異なるものについては、昭和四十三年八月三十一日までの間、現に使用中の公印を使用することができる。

5 この訓令施行の際、現に使用中の公印のうち山梨県県税事務所等の設置に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第五号)及び山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)の施行により組織の変更(名称変更を含む。以下同じ。)又は廃止される機関に係る公印以外の公印は、この訓令の相当規定の定めるところにより作成し、登録し、及び告示されたものとみなす。

6 この訓令施行の際、現に旧訓令の定めるところにより県事務所長が管守している知事印、知事職務代理者印及び県印については、山梨県県税事務所等の設置に関する条例の規定により設置された地方県民室長に引き継ぐものとする。

7 この訓令施行の際、現に旧訓令の定めるところにより、知事印及び県印の押なつ用紙を有する本庁の課及び出先機関のうち山梨県県税事務所等の設置に関する条例及び山梨県行政組織規則の施行により組織の変更又は廃止される本庁の課の長又は出先機関の長は、当該事務を新たに所掌することとなる課の長又は出先機関の長に現に有する公印押なつ紙をそれぞれ引き継ぐものとする。この場合において引き継いだ公印押なつ紙は、公印押印紙として使用することができるものとする。

(昭和四三年訓令甲第一五の二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四三年訓令甲第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年訓令甲第七の三号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年訓令甲第一一の二号)

この訓令は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四五年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四五年訓令甲第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第一八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第二二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表中知事印(財務会計専用の知事印に関する部分を除く。)及び知事職務代理者印に関する部分は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第一三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十年七月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和五十三年一月四日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第一二号)

この訓令は、昭和五十三年十一月三日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第一四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十七年二月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第五号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第一二号)

この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十一年二月十五日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第八号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第四号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第二四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成五年訓令甲第九号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第九号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成八年訓令甲第三号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成九年十一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十二年二月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の山梨県公印規程別表中県立学校に置かれる出納員が使用する出納事務用及び現金領収用の出納員印に係る規定は、平成十八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

(平成一八年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第八号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第二一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三一年訓令甲第五号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年訓令甲第八号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第一八号)

この訓令は、令和二年八月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第一七号)

この訓令は、令和三年十月八日から施行する。

(令和四年訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第一五号)

この訓令は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

(令和五年訓令甲第六号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第一八号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

(令和六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭四三訓令甲一五の二・昭四三訓令甲一七・昭四四訓令甲七の三・昭四四訓令甲一一の二・昭四四訓令甲一六・昭四五訓令甲一一・昭四五訓令甲一五・昭四六訓令甲五・昭四六訓令甲一七・昭四六訓令甲一八・昭四六訓令甲二二・昭四七訓令甲四・昭四七訓令甲一〇・昭四八訓令甲五・昭四八訓令甲一七・昭四九訓令甲三・昭四九訓令甲七・昭四九訓令甲一三・昭五〇訓令甲二・昭五〇訓令甲七・昭五〇訓令甲一〇・昭五一訓令甲一・昭五一訓令甲一三・昭五二訓令甲四・昭五二訓令甲一一・昭五三訓令甲四・昭五三訓令甲一二・昭五四訓令甲四・昭五四訓令甲一四・昭五五訓令甲三・昭五六訓令甲五・昭五七訓令甲二・昭五七訓令甲五・昭五八訓令甲七・昭五八訓令甲一二・昭六〇訓令甲三・昭六一訓令甲六・昭六三訓令甲八・平元訓令甲四・平二訓令甲八・平四訓令甲一二・平五訓令甲九・平九訓令甲一六・平九訓令甲二三・平九訓令甲二四・平一〇訓令甲九・平一二訓令甲二・平一二訓令甲一一・平一三訓令甲一一・平一四訓令甲七・平一五訓令甲一・平一六訓令甲五・平一七訓令甲五・平一八訓令甲一一・平一八訓令甲一八・平一九訓令甲八・平一九訓令甲二一・平二〇訓令甲六・平二一訓令甲一〇・平二二訓令甲一三・平二三訓令甲二・平二三訓令甲九・平二四訓令甲五・平二五訓令甲六・平二六訓令甲五・平二八訓令甲二六・平二九訓令甲五・平三一訓令甲五・平三一訓令甲一一・令元訓令甲一・令二訓令甲八・令三訓令甲五・令四訓令甲二・令四訓令甲一五・令五訓令甲六・令五訓令甲一八・令六訓令甲一〇・一部改正)

名称

ひな形

種別

寸法

備考

知事印

画像

第一

三十ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

三十ミリメートル平方

壱 知事政策局用

弐 県民生活部用

参 総務部用

四 福祉保健部用

五 林政部用

六 産業政策部用

七 農政部用

八 県土整備部用

九 出納局用

十 観光文化・スポーツ部用

十一 削除

十二 削除

十三 防災局用

十四 削除

十五 子育て支援局用

十六 感染症対策センター用

十七 環境・エネルギー部用

十八 多様性社会・人材活躍推進局用

十九 人口減少危機対策本部事務局用

二十 DX・情報政策推進統括官用

画像

第三

十五ミリメートル平方

一般文書用(小型帳票用)

画像

第四

十五ミリメートル平方

壱 知事政策局用

弐 県民生活部用

参 総務部用

四 福祉保健部用

五 林政部用

六 産業政策部用

七 農政部用

八 県土整備部用

九 出納局用

十 観光文化・スポーツ部用

十一 削除

十二 削除

十三 防災局用

十四 削除

十五 子育て支援局用

十六 感染症対策センター用

十七 環境・エネルギー部用

十八 多様性社会・人材活躍推進局用

十九 人口減少危機対策本部事務局用

二十 DX・情報政策推進統括官用

画像

第五

三十ミリメートル平方

壱 中北地域県民センター用

弐 削除

参 峡東地域県民センター用

四 峡南地域県民センター用

五 峡南地域県民センター西八代合同庁舎用

六 富士・東部地域県民センター用

七 富士・東部保健福祉事務所用

八 富士・東部建設事務所用

九 削除

十 中北建設事務所用

十一 峡南建設事務所身延支所用

十二 総合県税事務所用

十三 中央児童相談所用

十四 東京事務所用

十五 障害者相談所用

画像

第六

八ミリメートル平方

危険物取扱者免状及び消防設備士免状用

画像

第七

縦四ミリメートル横二十ミリメートル

危険物取扱者免状及び消防設備士免状用

画像

第八

三十ミリメートル平方

建設業証明事務専用

知事職務代理者印

画像

第一

三十ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

三十ミリメートル平方

壱 中北地域県民センター用

弐 峡東地域県民センター用

参 峡南地域県民センター用

四 峡南地域県民センター西八代合同庁舎用

五 富士・東部地域県民センター用

六 富士・東部保健福祉事務所用

七 富士・東部建設事務所用

八 削除

九 中北建設事務所用

十 峡南建設事務所身延支所用

十一 総合県税事務所用

十二 中央児童相談所用

十三 障害者相談所用

副知事印

画像

 

二十七ミリメートル平方

一般文書用

会計管理者印

画像

第一

二十四ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

十五ミリメートル平方

財務会計専用

会計管理者事務代理者印

画像

第一

二十四ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

十五ミリメートル平方

財務会計専用

部長印

画像

第一

二十四ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

二十四ミリメートル平方

一般文書用

課長印

画像

第一

二十一ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

二十一ミリメートル平方

一般文書用

出先機関の長印

画像

第一

二十一ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

十八ミリメートル平方

機械処理による県税の賦課徴収事務用

出先機関の事務局長印

画像

第一

二十一ミリメートル平方

一般文書用

画像

第二

二十一ミリメートル平方

一般文書用

画像

第三

二十一ミリメートル平方

一般文書用

画像

第四

二十一ミリメートル平方

一般文書用

出納員印

画像

第一

二十一ミリメートル平方

出納局出納事務用

画像

第二

十八ミリメートル平方

壱 出納局管理課出納事務用

弐及び参 中北地域県民センター出納事務用

四 峡東地域県民センター出納事務用

五 峡南地域県民センター出納事務用

六 削除

七 富士・東部地域県民センター出納事務用

画像

第三

十八ミリメートル平方

東京事務所・大阪事務所及び警察署出納事務用

物品出納員印

画像

 

十八ミリメートル平方

本庁物品出納事務用

現金収納員印

画像

第一

十八ミリメートル平方

本庁現金領収用

画像

第二

直径二十四ミリメートル

出先機関現金領収用

画像

第三

十八ミリメートル平方

壱 中北地域県民センター現金領収用

弐 峡東地域県民センター現金領収用

参 峡南地域県民センター現金領収用

四 富士・東部地域県民センター現金領収用

画像

第四

十八ミリメートル平方

警察本部現金領収用

税務出納員印

画像

 

十八ミリメートル平方

総合県税事務所税務出納事務用

企業出納員印

画像

第一

十八ミリメートル平方

下水道室出納事務用

画像

第二

十八ミリメートル平方

流域下水道事務所出納事務用

建築主事印

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第一

十八ミリメートル平方

建築基準法による確認通知書用

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第二

十八ミリメートル平方

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による確認通知書用

壱 中北建設事務所用

弐 峡東建設事務所用

参 峡南建設事務所用

四 富士・東部建設事務所用

建築監視員印

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第一

十八ミリメートル平方

建築基準法による命令書交付用

画像

第二

十八ミリメートル平方

建築基準法による命令書交付用

壱 中北建設事務所用

弐 峡東建設事務所用

参 峡南建設事務所用

四 富士・東部建設事務所用

小作主事印

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第一

十八ミリメートル平方

農地法による和解の仲介の書面用

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第二

十八ミリメートル平方

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)による仲介の書面用

壱 中北農務事務所用

弐 峡東農務事務所用

参 峡南農務事務所用

四 富士・東部農務事務所用

附属機関の長印

画像

 

二十四ミリメートル平方

 

県印

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第一

四十五ミリメートル平方

文書の大小による使用を区別する

画像

第二

三十ミリメートル平方

画像

第三

三十ミリメートル平方

福祉保健部用

画像

第四

三十ミリメートル平方

壱 中北地域県民センター用

弐 峡東地域県民センター用

参 峡南地域県民センター用

四 峡南地域県民センター西八代合同庁舎用

五 富士・東部地域県民センター用

六 富士・東部保健福祉事務所用

七 富士・東部建設事務所用

八 削除

九 中北建設事務所用

十 峡南建設事務所身延支所用

十一 総合県税事務所用

十二 中央児童相談所用

十三 障害者相談所用

出先機関印

画像

 

二十一ミリメートル平方

一般文書用

附属機関印

画像

 

二十四ミリメートル平方

 

備考 ひな形中に番号の記載がないものを複数作成する必要がある場合は、それぞれ別のものであることが判別できる表示をするものとする。

(平6訓令甲4・平29訓令甲5・一部改正)

画像

(平29訓令甲5・全改)

画像

(平29訓令甲7・全改)

画像

(昭60訓令甲3・平4訓令甲12・平6訓令甲4・平12訓令甲11・一部改正)

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(平6訓令甲4・一部改正)

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(平6訓令甲4・平29訓令甲5・一部改正)

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山梨県公印規程

昭和43年3月30日 訓令甲第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令甲第9号
昭和43年6月4日 訓令甲第15号の2
昭和43年8月1日 訓令甲第17号
昭和44年3月31日 訓令甲第7号の3
昭和44年6月30日 訓令甲第11号の2
昭和44年9月10日 訓令甲第16号
昭和45年10月1日 訓令甲第11号
昭和45年11月1日 訓令甲第15号
昭和46年3月30日 訓令甲第5号
昭和46年7月26日 訓令甲第17号
昭和46年8月30日 訓令甲第18号
昭和46年11月30日 訓令甲第22号
昭和47年3月30日 訓令甲第4号
昭和47年5月25日 訓令甲第10号
昭和48年3月31日 訓令甲第5号
昭和48年8月2日 訓令甲第17号
昭和49年2月22日 訓令甲第3号
昭和49年3月28日 訓令甲第7号
昭和49年8月1日 訓令甲第13号
昭和50年3月28日 訓令甲第2号
昭和50年6月9日 訓令甲第7号
昭和50年7月1日 訓令甲第9号
昭和50年8月11日 訓令甲第10号
昭和51年2月16日 訓令甲第1号
昭和51年3月30日 訓令甲第7号
昭和51年9月27日 訓令甲第13号
昭和52年3月29日 訓令甲第4号
昭和52年12月12日 訓令甲第11号
昭和53年3月31日 訓令甲第4号
昭和53年11月2日 訓令甲第12号
昭和54年3月31日 訓令甲第4号
昭和54年8月9日 訓令甲第14号
昭和55年3月31日 訓令甲第3号
昭和56年3月30日 訓令甲第5号
昭和57年1月30日 訓令甲第2号
昭和57年3月31日 訓令甲第5号
昭和58年3月31日 訓令甲第7号
昭和58年12月27日 訓令甲第12号
昭和59年3月31日 訓令甲第2号
昭和60年3月29日 訓令甲第3号
昭和61年2月10日 訓令甲第3号
昭和61年3月29日 訓令甲第6号
昭和63年3月31日 訓令甲第8号
平成元年3月31日 訓令甲第4号
平成2年3月31日 訓令甲第6号
平成2年5月1日 訓令甲第8号
平成3年3月30日 訓令甲第4号
平成4年3月30日 訓令甲第12号
平成4年11月30日 訓令甲第24号
平成5年3月31日 訓令甲第9号
平成6年3月31日 訓令甲第4号
平成7年3月30日 訓令甲第9号
平成7年5月25日 訓令甲第12号
平成8年3月29日 訓令甲第3号
平成9年3月31日 訓令甲第16号
平成9年6月30日 訓令甲第23号
平成9年10月30日 訓令甲第24号
平成10年3月27日 訓令甲第9号
平成11年3月31日 訓令甲第7号
平成12年1月24日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第11号
平成13年3月30日 訓令甲第11号
平成14年3月29日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第5号
平成17年3月31日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第11号
平成18年9月28日 訓令甲第18号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成19年5月11日 訓令甲第21号
平成20年3月31日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第10号
平成22年3月31日 訓令甲第13号
平成23年3月24日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成25年3月29日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第5号
平成28年3月31日 訓令甲第26号
平成29年3月30日 訓令甲第5号
平成29年6月16日 訓令甲第7号
平成31年3月29日 訓令甲第5号
平成31年4月15日 訓令甲第11号
令和元年7月8日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第8号
令和2年7月30日 訓令甲第18号
令和3年3月31日 訓令甲第5号
令和3年10月7日 訓令甲第17号
令和4年3月31日 訓令甲第2号
令和4年6月30日 訓令甲第15号
令和5年3月31日 訓令甲第6号
令和5年10月20日 訓令甲第18号
令和6年3月29日 訓令甲第10号