○騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令別表備考の規定に基づく知事が定める区域
平成十二年三月三十日
山梨県告示第百六十一号
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成十二年総理府令第十五号)別表備考の規定に基づき知事が定める区域を次のとおり定め、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令備考1に基づく知事が定める区域の区分及び同備考3に基づく知事が定める時間の区分(昭和五十二年山梨県告示第六十八号)は廃止し、平成十二年四月一日から施行する。
区分 | 該当地域 |
a 区域 | 第一種区域並びに第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
b 区域 | 第二種区域から第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域を除いた地域 |
c 区域 | 第三種区域及び第四種区域 |
備考
一 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和五十二年山梨県告示第六十六号)に定める第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域をいう。
二 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた地域をいう。