○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準
昭和五十二年二月十七日
山梨県告示第六十六号
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域を、同法第四条第一項の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準をそれぞれ次のとおり定め、昭和五十二年四月一日から施行する。
一 指定地域の範囲
市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町の一部
二 規制基準
特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、次の表に掲げる第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における当該基準は、同表に掲げる当該値から五デシベルを減じた値とする。
なお、この告示の施行の前日において現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であつて、この告示に規定する当該特定工場等に係る規制基準値が、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和四十九年山梨県告示第百二十八号の二)に規定する規制基準値未満となるものについては、この告示の規定にかかわらずこの告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
午前八時から午後七時まで | 午前六時から午前八時まで 午後七時から午後十時まで | 午後十時から翌日午前六時まで | |
第一種区域 | 五十デシベル | 四十五デシベル | 四十デシベル |
第二種区域 | 五十五デシベル | 五十デシベル | 四十五デシベル |
第三種区域 | 六十五デシベル | 六十デシベル | 五十デシベル |
第四種区域 | 七十デシベル | 六十五デシベル | 六十デシベル |
備考
この表に掲げる第一種区域から第四種区域までの区域の区分は、別添図面中において、第一種区域は緑色、第二種区域は黄色、第三種区域は赤色及び第四種区域は青色として色分けした区域をいう。(別添図面は省略し、その図面は山梨県森林環境部大気水質保全課及び当該区域を所管する林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)
改正文(昭和六一年告示第四〇四号)抄
昭和六十一年八月二十五日から施行する。
改正文(平成元年告示第一二六号)抄
平成元年四月一日から施行する。
経過措置(平成元年告示第一二六号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準に規定する規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成七年告示第三六三号)抄
平成七年十月一日から施行する。
経過措置(平成七年告示第三六三号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であつて、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成九年告示第一四五号)抄
平成九年四月一日から適用する。
改正文(平成一二年告示第四三五号)抄
平成十二年十一月一日から施行する。
経過措置(平成一二年告示第四三五号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成一三年告示第一四四号)抄
平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第九五号)抄
平成十五年三月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第一二六号)抄
平成十五年四月一日から施行する。
改正文(平成一五年告示第五〇四号)抄
平成十五年十一月十五日から施行する。
改正文(平成一六年告示第三六七号)抄
平成十六年九月一日から施行する。
改正文(平成一六年告示第三八二号)抄
平成十六年九月十三日から施行する。
改正文(平成一六年告示第四五一号)抄
平成十六年十月十二日から施行する。
改正文(平成一六年告示第四九七号)抄
平成十六年十一月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一九八号)抄
平成十八年四月一日から施行する。
改正文(平成一九年告示第九六号)抄
平成十九年五月一日から施行する。
経過措置(平成一九年告示第九六号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二四年告示第三六号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
経過措置(平成二四年告示第三六号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二六年告示第三一号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
経過措置(平成二六年告示第三一号)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二七年告示第一七六号)抄
平成二十七年七月一日から施行する。
経過措置(平成二七年告示第一七六号)
平成二十七年四月一日において既に第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内に設置されている特定工場等のうち同日からこの告示の施行の日までの間に当該特定工場等に係る特定施設の変更(当該変更により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準二ただし書の規定を適用した場合における規制基準値を超えることとなるものに限る。)をしたもの(当該変更に係る工事をしているものを含む。)又は平成二十七年四月一日からこの告示の施行の日までの間に当該区域内において新たに特定工場等に該当することとなった工場若しくは事業場(当該該当することとなる工事をしているものを含む。)に係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(平成二九年告示第三八〇号)抄
平成三十年四月一日から施行する。
経過措置(平成二九年告示第三八〇号)
この告示の施行の際限に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(令和元年告示第一五九号)抄
この告示の日から施行する。
経過措置(令和元年告示第一五九号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
改正文(令和六年告示第六二号)抄
令和六年四月一日から施行する。
経過措置(令和六年告示第六二号)
この告示の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含む。)であって、この告示による改正後の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値が、この告示による改正前の特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準の規定による規制基準値未満となるものに係る規制基準については、この告示の施行の日から一年間は、なお従前の例による。