○山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

平成十一年十二月二十七日

山梨県教育委員会規則第七号

山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成十一年山梨県条例第四十九号。以下「特例条例」という。)に基づき、当該特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち教育委員会規則に基づく事務の範囲について定めることを目的とする。

(市町村が処理する事務の範囲)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ下欄に掲げるとおりとする。

一 特例条例第二条の表一の項ロに規定する職員の給与計算に関する事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

職員の給与計算に関する事務のうち、次に掲げるもの

イ 山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)第二十八条の二の規定による扶養親族の認定及び確認

ロ 通勤手当に関する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第二十八号)第四条の規定による届出の受理、第五条の規定による確認及び決定並びに同規則第十九条の規定による確認

ハ 住居手当に関する規則(昭和四十九年山梨県人事委員会規則第二十二号)第六条の規定による届出の受理、第七条の規定による確認及び決定並びに同規則第十条の規定による確認

(平一七教委規則八・平一九教委規則二・令二教委規則六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則の廃止)

2 教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(平成九年山梨県教育委員会規則第十三号)は、廃止する。

(平成一七年教委規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規…

平成11年12月27日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年12月27日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号