○山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例
平成十一年十二月二十一日
山梨県条例第四十九号
山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(市町村が処理する事務の範囲)
第二条 次の表の上欄に掲げる事務(二以上の市町村の区域に係るものを除く。)は、それぞれ下欄に掲げる市町村が処理することとする。
事務 | 市町村 |
一 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)に基づく事務及び職員の給与計算に関する事務のうち次に掲げるもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に係るものに限る。) イ 山梨県学校職員給与条例第十三条第一項の規定による届出の受理 ロ イに掲げるもののほか職員の給与計算に関する事務であって別に教育委員会規則で定めるもの | 各市町村 |
(平一七条例五九・平一七条例六八・平一七条例八一・平一七条例九八・平一八条例二一・平一九条例一八・平二〇条例一七・平二一条例二八・平二一条例五二・平二二条例二二・平二五条例二八・平二六条例三六・平二八条例三二・令二条例五・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表三の項の上欄に掲げる事務に係る条例及び教育委員会規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表三の項の下欄に掲げる市町の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該市町の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一七年条例第六八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八一号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表三の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては甲州市教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、甲州市教育委員会のした処分その他の行為又は甲州市教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一八年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表三の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては笛吹市、増穂町又は昭和町の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該市町の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一九年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表二の項及び四の項の上欄に掲げる事務に係る文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)又は同条例の施行のための教育委員会規則(以下この項において「法律等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法律等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の項及び四の項の下欄に掲げる市町の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法律等の適用については、当該市町の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二〇年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表四の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては都留市、上野原市、中央市、西桂町、忍野村又は富士河口湖町の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二一年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表二の項及び四の項の上欄に掲げる事務に係る文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)若しくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「法律等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法律等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の項及び四の項の下欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法律等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二一年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際第十条の規定による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表四の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては富士川町教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、富士川町教育委員会のした処分その他の行為又は富士川町教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二二年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表二の項及び四の項の上欄に掲げる事務に係る文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)、山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)若しくは同条例の施行のための教育委員会規則(以下「法律等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法律等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表二の項及び四の項の下欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法律等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二五年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表四の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては早川町教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、早川町教育委員会のした処分その他の行為又は早川町教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例第二条の表四の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下この項において「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては山中湖村又は小菅村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該村の教育委員会のした処分その他の行為並びに当該村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二八年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の山梨県教育委員会の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表四の項の上欄に掲げる事務に係る山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)及び同条例の施行のための教育委員会規則(以下「条例等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に条例等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては新条例第二条の表四の項の下欄に掲げる市町村の教育委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、当該市町村の教育委員会のした処分その他の行為又は当該市町村の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和二年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。