○山梨県立文学館設置及び管理条例

平成元年三月二十七日

山梨県条例第十号

山梨県立文学館設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立文学館設置及び管理条例

(設置)

第一条 文学に関する県民の知識を深め、教養の向上を図り、もって県民文化の発展に寄与するため、文学館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立文学館

位置 甲府市

(事業)

第三条 山梨県立文学館(以下「文学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 文学に関する書籍、原稿、文献、写真、フィルムその他の資料及び文学者の遺品等(以下「文学資料等」という。)を収集し、保管し、展示し、及び閲覧に供すること。

 文学資料等の調査研究を行うこと。

 文学に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

 文学資料等の利用に関し、必要な助言、指導等を行うこと。

 研修室、講堂及び研究室を一般の使用に供すること。

 その他文学館の設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第四条 文学館に、館長その他の職員を置く。

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に文学館の管理を行わせるものとする。

(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認(第十一条第一項及び第二項の承認を除く。)に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条第五号に掲げる事業に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)

(指定の手続)

第七条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、文学館の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、文学館の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)

(休館日)

第八条 文学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が一月二日、同月三日又は四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月一日までの日

 一月の第二火曜日(この日が一月八日である場合にあっては第三火曜日)から翌週の月曜日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平一一条例四〇・平一七条例六三・一部改正、平二〇条例一九・旧第五条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(開館時間等)

第九条 文学館(研修室、講堂、閲覧室及び研究室を除く。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 文学館の研修室及び講堂の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。

3 文学館の閲覧室及び研究室の利用時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 次号に掲げる日以外の日 午前九時から午後七時まで

 日曜日、土曜日又は休日 午前九時から午後六時まで

4 前三項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間又は利用時間を変更することができる。

(平二〇条例一九・追加、令二条例五・一部改正)

(観覧の承認等)

第十条 文学館に展示されている文学資料等(知事が指定するものに限る。)を観覧しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により観覧の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設、設備器具又は文学資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

3 第一項の承認を受けた者は、別表第一に定める額の観覧料を納付しなければならない。

4 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

(平二〇条例一九・旧第六条繰下・一部改正、平二九条例四・令二条例五・一部改正)

(利用の承認等)

第十一条 文学館に保管されている文学資料等(知事が指定するものを除く。)を閲覧しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

2 文学館に展示され、又は保管されている文学資料等(知事が指定するものを除く。)を撮影しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、別表第二に定める額の利用料を納付しなければならない。

4 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「指定管理者」とあるのは、「知事」と読み替えるものとする。

5 知事は、第一項又は第二項の承認を受けた者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

(平二〇条例一九・旧第七条繰下・一部改正、平二九条例四・令二条例五・一部改正)

(研修室等の使用の承認等)

第十二条 文学館の研修室、講堂又は研究室を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 第十条第二項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

 その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

3 第一項の承認を受けた者は、別表第三に定める額の使用料を納付しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた者は、設備器具を使用するときは規則で定める額の使用料を前納しなければならない。

5 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

(平二〇条例一九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(観覧料等の還付)

第十三条 既に納付した観覧料、利用料又は使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二〇条例一九・旧第九条繰下、平二九条例四・旧第十四条繰上)

(観覧料等の免除)

第十四条 知事が特別の理由があると認めるときは、観覧料、利用料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平二〇条例一九・旧第十条繰下、平二九条例四・旧第十五条繰上)

(事業報告書の作成及び提出)

第十五条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第六条各号に掲げる業務の実施の状況

 文学館の管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、文学館の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(平二〇条例一九・追加、平二九条例四・旧第十六条繰上、令二条例五・一部改正)

(知事による管理)

第十六条 第五条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第六条に規定する文学館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第八条第二項及び第九条第四項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第十条第一項の規定による文学資料等の観覧の承認が含まれるときに限る。)における同条の規定の適用については、同条第一項第二項及び第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該観覧について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に第十二条第一項の規定による文学館の研修室、講堂又は研究室の使用の承認が含まれるときに限る。)における同条の規定の適用については、同条第一項第二項及び第五項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

5 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第十条第一項及び第十二条第一項の規定の適用については、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該観覧について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十二条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

(平二九条例四・追加、令二条例五・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十七条 知事は、次に掲げる場合においては、第十二条第一項(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「使用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が使用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第十二条第五項(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による使用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・令二条例五・一部改正)

(知事への情報提供)

第十八条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により使用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・令二条例五・一部改正)

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一九・旧第十三条繰下、平二四条例二六・旧第十七条繰下、令二条例五・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五条から第十一条まで及び別表第一から別表第三までの規定は平成元年十一月一日から、次項の規定は規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第五三号で平成元年一一月一日から施行)

(山梨県文学館建設基金条例の廃止)

2 山梨県文学館建設基金条例(昭和六十年山梨県条例第五号)は、廃止する。

(山梨県附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第三一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は公布の日から、第一条中山梨県立美術館設置及び管理条例別表第三の改正規定(「(第八条関係)」を「(第十二条関係)」に改める部分を除く。)及び第二条中山梨県立文学館設置及び管理条例別表第三の改正規定(「(第八条関係)」を「(第十二条関係)」に改める部分を除く。)は平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 教育委員会は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の山梨県立文学館設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第五条及び第七条の規定の例により、山梨県立文学館の管理に関し、指定管理者を指定することができる。

5 第二条の規定による改正前の山梨県立文学館設置及び管理条例第六条第一項又は第八条第一項の規定によりされた承認であって、当該承認に係る利用の日が施行日以後であるものは、新条例第十条第一項又は第十二条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立文学館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第十六条の規定による改正後の山梨県立文学館設置及び管理条例第十二条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第十六条の規定による改正前の山梨県立文学館設置及び管理条例第十二条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第十条関係)

(平四条例二一・平九条例二九・平一八条例六〇・平二〇条例一九・平二六条例三・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

一 常設の展示の場合

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 三三〇円

一人 二六〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人 二二〇円

一人 一七〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

二 特別の企画による展示の場合

次の表に定める観覧料の額の範囲内で、それぞれの展示ごとに知事が定める額

区分

観覧料

個人

団体

一般

一人 一、一〇〇円

一人 八八〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人 五五〇円

一人 四四〇円

小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

無料

備考 団体とは、二十人以上をいう。

三 常設の展示及び特別の企画による展示の定期観覧の場合

区分

観覧料

一般

一人 一、五七〇円

大学生及びこれに準ずる者

一人 七九〇円

備考

一 定期観覧とは、第十条第一項の承認の日から起算して一年間の観覧をいう。

二 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者は、定期観覧の対象としない。

別表第二(第十一条関係)

(平四条例二一・平七条例一九・平九条例二九・平二〇条例一九・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

区分

利用料

モノクローム

学術研究を目的とする場合

一点一回につき

二二〇円

出版等の収入を伴う場合

一点一回につき

三、一九〇円

カラー

学術研究を目的とする場合

一点一回につき

四九〇円

出版等の収入を伴う場合

一点一回につき

六、二七〇円

備考

一 原稿、墨書及び絵画は、一葉を一点とする。

二 その他の文学資料等は、各個を一点とする。

別表第三(第十二条関係)

(平四条例二一・平七条例一九・平九条例二九・平一八条例三一・平二〇条例一九・平二六条例五〇・平三一条例二五・一部改正)

一 研修室及び講堂を使用する場合

 

使用区分

入場料金を徴収しない場合

入場料金を徴収する場合

施設区分

 

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

研修室

一、二三〇円

一、四四〇円

一、四四〇円

三、九二〇円

上記使用料の額に二割の割増率を乗じて得た額を当該使用料の額に加算した額

講堂

一〇、六九〇円

一一、八八〇円

一一、八八〇円

三二、三五〇円

備考 使用料の額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

二 研究室を使用する場合

イ ロに掲げる日以外の日に使用する場合

 

使用区分

午前九時から正午まで

正午から午後五時まで

午後五時から午後七時まで

午前九時から午後七時まで

施設区分

 

共同研究室

三四〇円

六三〇円

二八〇円

一、二五〇円

個人研究室

一四〇円

二四〇円

一二〇円

五〇〇円

ロ 日曜日、土曜日及び休日に使用する場合

 

使用区分

午前九時から正午まで

正午から午後六時まで

午前九時から午後六時まで

施設区分

 

共同研究室

三四〇円

八五〇円

一、一九〇円

個人研究室

一四〇円

三六〇円

五〇〇円

山梨県立文学館設置及び管理条例

平成元年3月27日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第5節 文学館
沿革情報
平成元年3月27日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第21号
平成7年3月15日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第29号
平成11年7月23日 条例第40号
平成17年3月28日 条例第63号
平成18年3月30日 条例第31号
平成18年10月19日 条例第60号
平成20年3月28日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第50号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号
令和2年3月30日 条例第5号