○山梨県立学校授業料及び入学料の収納に関する規則
昭和三十五年五月十二日
山梨県教育委員会規則第八号
〔山梨県立学校授業料及び入学審査料の収納に関する規則〕を次のように定める。
山梨県立学校授業料及び入学料の収納に関する規則
(昭三九教委規則三・平一三教委規則六・改称)
第一条 山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(昭和二十六年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)に規定する授業料は、口座振替の方法又は現金により収納するものとする。
2 条例に規定する入学料は、現金により収納するものとする。
(昭五七教委規則九・全改、平一三教委規則六・平二三教委規則一・平二六教委規則二・一部改正)
(昭三九教委規則三・昭五七教委規則九・平一三教委規則六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三九年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第九号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第七号)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(昭39教委規則3・全改、昭50教委規則14・昭57教委規則9・平元教委規則3・平18教委規則7・一部改正)
(平13教委規則6・全改、平18教委規則7・一部改正)
(平13教委規則6・追加、平18教委規則7・一部改正)