○山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例
昭和二十六年三月三十一日
山梨県条例第十五号
〔山梨県立学校授業料並びに入学審査料条例〕を次のように公布する。
山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例
(昭五〇条例二〇・平一二条例七七・改称)
第一条 この条例は、県立学校の授業料、入学料及び入学審査料の額及び徴収について、定めるものとする。
(昭五〇条例二〇・全改、平二条例二九・平一二条例七七・一部改正)
第二条 授業料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | |||
高等学校 | 全日制の課程 | 年額 | 一一八、八〇〇円 | |
定時制の課程 | 一単位につき | 一、六二〇円 | ||
通信制の課程 | 一単位につき | 三一〇円 | ||
専攻科 | 年額 | 一一八、八〇〇円 | ||
特別支援学校 | 幼稚部 | 無料 | ||
高等部 |
2 全日制の課程及び専攻科の授業料は、毎月納期限までに年額の十二分の一の額を納付しなければならない。ただし、翌月以降の分を前納することができる。
3 前項の納期限は、毎月二十日(四月分については二十四日)とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日を納期限とする。
4 高等学校(全日制の課程及び専攻科に限る。)に在学する者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項に規定する受給権者(次項及び第五条の二第一項において「受給権者」という。)及びこれに準ずるものとして教育委員会が定めるものを除く。)が当該高等学校に在学する年度の四月一日から起算して二十四日を超えない範囲内において教育委員会の指定する日までに同法第四条の認定の申請(次項において「認定申請」という。)又はこれに準ずるものとして教育委員会が定める申請をしたときは、第二項本文及び前項本文の規定にかかわらず、当該者の当該申請をした日の属する年度の四月から六月までの各月分の授業料は、その年度の七月二十日を納期限とする。
5 定時制の課程及び通信制の課程の授業料は、履修する科目の申込みと同時に(当該申込みを行う時までに認定申請をした者及び当該申込みを行う時に受給権者である者にあつては、教育委員会の指定する日までに)納付しなければならない。
(昭五〇条例二〇・全改、昭五一条例一九・昭五五条例一二・昭五七条例一四・昭五九条例二二・昭六一条例一七・昭六一条例二五・昭六三条例三五・平元条例二二・平二条例二九・平四条例二一・平七条例一九・平一〇条例一八・平一二条例七七(平一三条例二〇)・平一六条例二三・平一九条例一九・平一九条例二〇・平二二条例二七・平二六条例三七・令元条例二六・令二条例二七・一部改正)
第二条の二 入学料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | |
高等学校 | 全日制の課程 | 五、六五〇円 |
定時制の課程 | 二、一〇〇円 | |
通信制の課程 | 五〇〇円 | |
専攻科 | 五、六五〇円 | |
特別支援学校 | 幼稚部 | 無料 |
高等部 |
2 入学料は、入学を許可するときに徴収する。
(平一二条例七七・追加、平一六条例二三・平一九条例一九・一部改正)
第三条 入学審査料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 | |
高等学校 | 全日制の課程 | 二、二〇〇円 |
定時制の課程 | 九五〇円 | |
通信制の課程 | 無料 | |
専攻科 | 二、二〇〇円 | |
特別支援学校 | 幼稚部 | 無料 |
高等部 |
(昭五〇条例二〇・全改、昭五一条例一九・昭五五条例一二・昭五九条例二二・昭六一条例一七・昭六二条例一一・平元条例二二・平三条例七・平五条例一三・平七条例一九・平九条例一七・平一二条例七七・平一九条例一九・一部改正)
第四条 休学期間中の授業料は、徴収しない。
第五条 本県県立学校間の転学生徒の授業料及び入学料は、重複して徴収しない。
(平一二条例七七・一部改正)
第五条の二 天災その他特別の事情により修学困難と認められる生徒、留学を許可された生徒及び受給権者である生徒であつて教育委員会が定める定時制の課程又は通信制の課程に在学するものに対しては、期間を定めて授業料を減免することができる。
2 天災その他特別の事情により入学料の納付が困難と認められる生徒に対しては、入学料を減免することができる。
(昭二六条例三五・追加、昭六三条例二一・平一二条例七七・令元条例二六・一部改正)
第六条 入学審査料は、入学願書(他の都道府県からの転入学を含む。)提出の際に徴収し、既納の入学審査料は還付しない。
(昭三三条例三・全改)
附 則
1 この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 山梨県県立学校授業料並びに入学試験料条例(昭和二十二年九月山梨県条例第三十二号)は、廃止する。
附 則 (昭和二六年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年条例第一号)
この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年条例第九号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年条例第一一号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年条例第二三号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年条例第一八号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 山梨県通信教育受講料並びに入納料徴収条例(昭和二十五年山梨県条例第九号)は、廃止する。
3 昭和五十年四月一日において現に定時制課程で二十単位以下の単位を修得している者に係る昭和五十年度の授業料の額については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和五一年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則 (昭和五五年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則 (昭和五七年条例第一四号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(山梨県立学校授業料及び入学審査料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において、転学した者、編入学した者又はこの条例の施行の日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又はこの条例の施行の日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則 (昭和六一年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則 (昭和六一年条例第二五号)
この条例は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年条例第一一号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第五条の二の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年条例第三五号)
この条例は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(平成二年条例第二九号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(山梨県立学校授業料及び入学審査料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(平成五年条例第一三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(山梨県立学校授業料及び入学審査料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(平成九年条例第一七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において、転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学した者、編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(平成一二年条例第七七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(附則第五項において「新条例」という。)第二条第一項及び附則第五項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものを除く。)、定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。)又は専攻科に転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
(平一三条例二〇・一部改正)
4 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものに限る。)、定時制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
(平一三条例二〇・一部改正)
5 高等学校の定時制の課程及び専攻科の生徒に対する新条例第二条第一項の規定の適用については、同項の表中「三〇、〇〇〇円」とあるのは、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間においては「一二、〇〇〇円」と、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては「二一、〇〇〇円」とし、「一、五〇〇円」とあるのは、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間においては「六〇〇円」と、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては「一、〇五〇円」とし、「一一一、六〇〇円」とあるのは、平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間においては「六五、〇〇〇円」とする。
(平一三条例二〇・一部改正)
附 則(平成一三年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものを除く。)又は専攻科に転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものに限る。)又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
附 則(平成一九年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
3 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものを除く。)又は専攻科に転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該転学し、若しくは編入学した者又は施行日前から在学している者で原学年に留め置かれたことのあるものの属する学年の在学者に係る授業料の額と同額とする。
4 施行日以後において全日制の課程(単位制による課程であるものに限る。)、定時制の課程又は通信制の課程に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、附則第二項の規定にかかわらず、当該転学し、又は編入学した者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。
5 施行日前から定時制の課程(単位制による課程であるものを除く。次項において同じ。)に在学している者で施行日以後において原学年に留め置かれたものに係る授業料の額は、附則第二項の規定にかかわらず、修得する単位数が二十単位以上の場合にあっては年額二万千円、修得する単位数が十九単位以下の場合にあっては一単位につき千五十円とする。
6 施行日前から定時制の課程に在学している者に係る授業料の納付の方法については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第二条の規定は、平成二十二年度分の授業料から適用し、平成二十一年度分以前の授業料については、なお従前の例による。
(専門学校山梨県立農業大学校授業料及び入学検定料条例の一部改正)
3 専門学校山梨県立農業大学校授業料及び入学検定料条例(平成十九年山梨県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二六年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後に入学する者について適用し、同日前から在学している者に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。
(専門学校山梨県立農業大学校授業料及び入学検定料条例の一部改正)
3 専門学校山梨県立農業大学校授業料及び入学検定料条例(平成十九年山梨県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年条例第二六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年条例第二七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。