○山梨県土地利用審査会条例
昭和四十九年十月十七日
山梨県条例第三十四号
山梨県土地利用審査会条例をここに公布する。
山梨県土地利用審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十九条第十項の規定に基づき、山梨県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期等)
第二条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第三条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつてこれを決める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、法第十二条に規定する規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもつて決する。
(幹事)
第五条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、規則で定めるところにおいて行う。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略