○山梨県家畜改良増殖法施行細則

昭和二十六年七月二日

山梨県規則第四十一号

山梨県家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

山梨県家畜改良増殖法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号。以下「施行規則」という。)及び山梨県家畜改良増殖法施行条例(平成十二年山梨県条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一〇六・全改)

(精液の採取回数)

第二条 法第十二条ただし書の家畜人工授精用精液を採取する回数は、一年につき三十回とする。

(令二規則六一・一部改正)

(種付け等の報告)

第三条 種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は獣医師若しくは家畜人工授精師は、毎年その種付け又は家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植をなした頭数及び産子数を、翌年一月三十一日までに第一号様式により知事に報告しなければならない。

(平一二規則一〇六・一部改正)

(講習会の科目及び時間)

第四条 条例第二条第二項の講習会において課すべき科目及びその時間は、別表のとおりとする。

(平一二規則一〇六・全改)

(標識)

第五条 条例第三条第一項の標識は、第二号様式によるものとする。

(平一二規則一〇六・全改、令二規則六一・一部改正)

(家畜人工授精用精液の契約)

第六条 家畜人工授精所の開設者は、法第二十七条の規定による契約等をなし又はこれを変更し若しくは解約した場合は、第三号様式によりその都度報告しなければならない。

(平六規則四六・旧第十条繰上、平七規則二三・旧第九条繰上・一部改正、平一二規則一〇六・旧第八条繰上・一部改正、令二規則六一・一部改正)

(産子の通知)

第七条 条例第四条の産子についての通知は、第四号様式によるものとする。

(平一二規則一〇六・追加、令二規則六一・旧第八条繰上・一部改正)

(書類の提出)

第八条 法、施行規則及びこの規則により知事に提出する書類は、所轄の家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(昭三〇規則五五・昭四三規則五六・一部改正、平六規則四六・旧第十四条繰上、平七規則二三・旧第十三条繰上、平一二規則一〇六・旧第十二条繰上・一部改正、令二規則六一・旧第九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定によりした手続その他の行為は、この規則の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。

(昭和三六年規則第一六号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一〇六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一二規則一〇六・追加、令二規則六一・一部改正)

一 家畜人工授精に関する講習会

(一) 学科

科目

時間

一般科目

畜産概論

四時間

家畜の栄養

三時間

家畜の飼養管理

三時間

家畜の育種

七時間

関係法規

五時間

専門科目

生殖器解剖

五時間

繁殖生理

十三時間

精子生理

七時間

種付けの理論

四時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

十七時間

(二) 実習

科目

時間

家畜の飼養管理

四時間

家畜の審査

七時間

生殖器解剖

四時間

発情鑑定

六時間

精液精子検査法

八時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

四十五時間

二 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会

(一) 学科

科目

時間

一般科目

畜産概論

四時間

家畜の栄養

三時間

家畜の飼養管理

三時間

家畜の育種

七時間

関係法規

五時間

専門科目

生殖器解剖

五時間

繁殖生理

十三時間

精子生理

七時間

種付けの理論

四時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

十七時間

体内受精卵移植概論

八時間

受精卵の生理及び形態

十六時間

体内受精卵の処理及び保存

十六時間

受精卵の移植

八時間

(二) 実習

科目

時間

家畜の飼養管理

四時間

家畜の審査

七時間

生殖器解剖

四時間

発情鑑定

六時間

精液精子検査法

八時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

四十五時間

体内受精卵の処理及び保存

五十時間

受精卵の移植

二十六時間

三 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会

(一) 学科

科目

時間

一般科目

畜産概論

四時間

家畜の栄養

三時間

家畜の飼養管理

三時間

家畜の育種

七時間

関係法規

五時間

専門科目

生殖器解剖

五時間

繁殖生理

十三時間

精子生理

七時間

種付けの理論

四時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

十七時間

体内受精卵移植概論

八時間

受精卵の生理及び形態

十六時間

体内受精卵の処理及び保存

十六時間

体外受精卵移植概論

三時間

体外受精卵の生産

四時間

受精卵の移植

八時間

(二) 実習

科目

時間

家畜の飼養管理

四時間

家畜の審査

七時間

生殖器解剖

四時間

発情鑑定

六時間

精液精子検査法

八時間

家畜人工授精及び家畜人工授精用精液の保存

四十五時間

体内受精卵の処理及び保存

五十時間

体外受精卵の生産

二十一時間

受精卵の移植

二十六時間

(昭36規則16・全改、平12規則106・一部改正)

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(昭36規則16・全改、平12規則106・旧第5号様式繰上・一部改正、令2規則61・旧第3号様式繰上)

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(昭36規則16・全改、平6規則46・一部改正、平7規則23・旧第7号様式繰上・一部改正、平12規則106・旧第6号様式繰上・一部改正、令2規則61・旧第4号様式繰上)

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(昭36規則16・全改、平7規則23・旧第9号様式繰上・一部改正、平12規則106・旧第8号様式繰上・一部改正、令2規則61・旧第6号様式繰上・一部改正)

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山梨県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年7月2日 規則第41号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第2節 改良増殖
沿革情報
昭和26年7月2日 規則第41号
昭和30年12月12日 規則第55号
昭和36年3月31日 規則第16号
昭和43年10月1日 規則第56号
平成6年9月29日 規則第46号
平成7年3月30日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第106号
令和2年12月25日 規則第61号