○山梨県家畜改良増殖法施行条例
平成十二年三月二十九日
山梨県条例第二十号
山梨県家畜改良増殖法施行条例をここに公布する。
山梨県家畜改良増殖法施行条例
(趣旨)
第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)の施行については、家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令二条例六〇・一部改正)
(講習会の開催)
第二条 知事は、法第十六条第二項の規定により県が開催する講習会(以下この条において「講習会」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ、講習会の開催の場所及び期日を告示するものとする。
2 講習会において課すべき科目及びその時間は、規則で定める。
(家畜人工授精所の開設の許可に係る標識の交付等)
第三条 知事は、法第二十四条の規定により許可を与えたときは、当該許可を申請した者に標識を交付するものとする。
2 前項の標識は、当該許可に係る施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(令二条例六〇・一部改正)
(産子の届出)
第四条 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を受けた雌の家畜の飼養者は、種畜の飼養者又は家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植をなした家畜人工授精所の開設者若しくは獣医師若しくは家畜人工授精師に対し、産子の状況を通知し、又は分べんを待たず妊娠したまま移動させたときはその移動先を通知しなければならない。
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
一 法第十条の規定に基づく種畜証明書の書換交付 | 種畜証明書書換交付手数料 | 七百六十円 |
二 法第十条の規定に基づく種畜証明書の再交付 | 種畜証明書再交付手数料 | 七百六十円 |
三 法第十六条第一項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 千八百円 |
四 法第二十三条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換交付 | 家畜人工授精師免許証書換交付手数料 | 千七百円 |
五 法第二十三条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付 | 家畜人工授精師免許証再交付手数料 | 千七百円 |
六 法第二十四条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 五千七百円 |
七 省令第三十八条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付 | 家畜人工授精所開設許可証書換交付手数料 | 千七百円 |
八 省令第三十九条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付 | 家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 | 千七百円 |
2 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(令二条例六〇・一部改正)
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法の施行のための規則の規定により交付されている許可証及び標識は、この条例の相当規定により交付された許可証及び標識とみなす。
附則(令和二年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。