○山梨県化製場等に関する法律施行細則

昭和五十九年九月二十九日

山梨県規則第五十六号

〔山梨県へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

山梨県化製場等に関する法律施行細則

(平二規則二一・改称)

山梨県へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十六年山梨県規則第四十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)及び山梨県化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年山梨県条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二規則二一・平一一規則六九・一部改正)

(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)

第二条 法第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は地域における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体等許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二規則二一・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)

第三条 法第三条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二規則二一・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第四条 法第三条第二項の規定による化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備又は死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の変更の届出をしようとする者は、化製場(死亡獣畜取扱場)変更届(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二規則二一・一部改正)

(申請書記載事項の変更の届出)

第五条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第三条第二項に該当する場合を除く。)は、十日以内に化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書記載事項変更届(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二規則二一・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第六条 化製場又は死亡獣畜取扱場(死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場を除く。)の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

 化製場

 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。

(1) 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しない物をいう。以下同じ。)で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(2) 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

(3) 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(4) 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

(5) 昆虫の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。

 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれのある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場

 解体室は、次の要件を備えること。

(1) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(2) 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

(3) 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれのある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りに防止することができる障壁が設けられていること。

 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場

 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。

(平二規則二一・一部改正)

(場所の指定)

第七条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所として知事が指定する場所は、次のとおりとする。ただし、知事が化製場又は死亡獣畜取扱場(貯蔵の施設及び製造の施設を含む。)の業態及び構造設備の状況により公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

 河川に近接する場所

 道路、鉄道、官公署、学校、病院、公園、工場、事業場その他の多数人が利用し、又は作業する施設に近接する場所

(平二規則二一・一部改正)

(死亡獣畜を埋却する方法)

第八条 条例第三条の二第二号ハの規則で定める方法は、次に定めるところによる。

 埋却する穴は、地表から死亡獣畜の上まで一メートル以上の深さであること。

 死亡獣畜には、生石灰又は消毒薬を散布し、さらに十分に土で覆うこと。

(平一四規則五六・全改)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者の届出)

第九条 条例第五条の規定による管理者の選任の届出は化製場(死亡獣畜取扱場)管理者選任届(第五号様式)によるものとし、管理者の変更の届出は化製場(死亡獣畜取扱場)管理者変更届(第六号様式)によるものとする。

(平一一規則六九・全改)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の経営の休止又は廃止の届出)

第十条 条例第六条の規定による届出は、化製場(死亡獣畜取扱場)休止(廃止)(第七号様式)によるものとする。

(平一一規則六九・全改)

(帳簿)

第十一条 条例第八条の帳簿は、化製場又は貯蔵の施設若しくは製造の施設にあつては化製簿(第八号様式)とし、死亡獣畜取扱場にあつては死亡獣畜取扱簿(第九号様式)とする。

(平一一規則六九・全改)

(準用)

第十二条 第三条の規定は貯蔵の施設又は製造の施設の設置の許可を受けようとする者は、第四条(死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の変更の届出に関する部分を除く。)の規定は貯蔵の施設又は製造の施設の構造設備の変更の届出をしようとする者は、第五条の規定は貯蔵の施設又は製造の施設の設置者に、第九条の規定は貯蔵の施設又は製造の施設の管理者の選任又は変更の届出に、第十条の規定は貯蔵の施設又は製造の施設の経営の休止又は廃止の届出について準用する。

2 貯蔵の施設及び製造の施設の構造設備については、第六条第一号(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

(平二規則二一・平一一規則六九・一部改正)

(動物の施設設置許可の申請)

第十三条 法第九条第一項の規定による動物の施設の設置の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

(動物の施設の届出)

第十四条 法第九条第四項の規定による動物の施設の届出をしようとする者は、動物の飼養(収容)施設届(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(申請書記載事項等の変更の届出)

第十五条 動物の施設の設置者は、動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(動物の飼養(収容)施設届を含む。)に記載した事項を変更したときは、十日以内に動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(届)記載事項変更届(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

(動物の施設の構造設備の基準)

第十六条 動物の施設の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)

 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。

 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれのある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

(1) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

(2) 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

(3) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(4) 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。

 鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。

 鶏を飼養し、又は収容する施設(以下「鶏舎」という。)の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

 あひるを飼養し、又は収容する施設(以下「あひる舎」という。)の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、これに適当なこう配と排水溝が設けられていること。

 あひる舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、鶏舎にあつては汚物だめを、あひる舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、前号ヌ(1)から(4)までに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。

(動物の施設の管理者の届出)

第十七条 条例第十二条の規定による管理者の選任の届出は動物の飼養(収容)施設管理者選任届(第十三号様式)によるものとし、管理者の変更の届出は動物の飼養(収容)施設管理者変更届(第十四号様式)によるものとする。

(平一一規則六九・全改)

(動物の施設の休止又は廃止の届出)

第十八条 条例第十三条の規定による届出は、動物の飼養(収容)施設休止(廃止)(第十五号様式)によるものとする。

(平一一規則六九・全改)

(区域指定の告示)

第十九条 知事は、法第九条第一項の規定により動物を飼養し、又は収容する施設の設置の許可を受けなければならない区域(以下「指定区域」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、指定区域の変更又は廃止について準用する。

(書類の経由)

第二十条 この規則により知事に提出する書類は、所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜解体等許可申請書、動物の飼養(収容)施設設置許可申請書、動物の飼養(収容)施設届、動物の飼養(収容)施設設置許可申請書(届)記載事項変更届、動物の飼養(収容)施設管理者選任届、動物の飼養(収容)施設管理者変更届及び動物の飼養(収容)施設休止(廃止)届については、この限りでない。

(平二規則二一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県へい獣処理場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県へい獣処理場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県へい獣処理場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県化製場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一一年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県化製場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県化製場等に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一四年規則第五六号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・旧第9号様式繰上、平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・追加)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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(平2規則21・平11規則69・一部改正)

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山梨県化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日 規則第56号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 環境衛生/第4節 と畜場・化製場
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第56号
平成2年4月27日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第69号
平成14年12月25日 規則第56号