○山梨県興行場法施行細則

昭和五十九年九月二十九日

山梨県規則第五十五号

山梨県興行場法施行細則を次のように定める。

山梨県興行場法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び山梨県興行場法施行条例(昭和五十九年山梨県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 法第二条第一項の規定による興行場経営の許可を受けようとする者は、興行場経営許可申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(営業者の地位承継の届出)

第二条の二 法第二条の二第二項の規定による興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(第一号様式の二)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則三三・追加)

(申請書等記載事項の変更の届出)

第三条 営業者は、興行場経営許可申請書又は興行場営業者地位承継届に記載した事項を変更したときは、十日以内に興行場経営許可申請書(興行場営業者地位承継届)記載事項変更届(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則三三・一部改正)

(興行場の構造設備の基準)

第四条 興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

一 興行場全般

イ 興行場の内部は、適当な広さ及び高さを有すること。

ロ 清掃及び消毒が容易に行える構造であること。

ハ 各階には、喫煙所を一箇所以上入場者の利用しやすい適当な場所に設けること。

ニ 各階には、男子用便所及び女子用便所を一箇所以上設けること。

ホ ねずみ、昆虫等の侵入を防止するため、外部に開口している窓、給気口、排気口等に金網等を設けること。

ヘ 入場者の利用に供する座布団等を使用する場合にあつては、衛生的な保管設備を適当な場所に設けること。

ト 適当な清掃用具を備えるとともに、その専用の保管設備を適当な場所に設けること。

チ 不浸透性材料で作られ、かつ、汚液、ごみ等が飛散し、及び流出しない構造のごみ箱を、入場者の利用しやすい適当な場所に適当数設置すること。

リ 観覧室の床面積が四百平方メートル以上の興行場にあつては、ごみの集積場を適当な場所に設けること。

ヌ 土足で入場する興行場にあつては、靴等に付着している泥土等を除去するための敷物等を入口に設置すること。

二 観覧室

イ 観覧席と舞台とを適切に区画すること。

ロ 適当な広さの出入口を、適当数設けること。

三 喫煙所

イ 床面積は、少なくとも観覧室の床面積二十平方メートルにつき一平方メートルの広さを有すること。

ロ たばこの煙が観覧室に流入しない構造であること。

四 便所

イ 水洗式とすること。

ロ 男子用便所及び女子用便所の出入口を、それぞれ別に設けること。

ハ 出入口が、観覧室に直接面しない構造であること。ただし、便所の構造設備により衛生上支障がない場合は、この限りでない。

ニ 床面及び内壁の床面から少なくとも一メートルの部分が、不浸透性材料で作られていること。

ホ 隣接する男子用小便器は、適当な間隔を有すること。

ヘ 不浸透質の便器を用いること。

ト 観覧室の床面積が三百平方メートル以下の興行場にあつては、少なくとも観覧室の床面積十五平方メートルにつき一個の便器を設置すること。

チ 観覧室の床面積が三百平方メートルを超える興行場にあつては、知事が別に定める数の便器を設置すること。

リ 男子用便所にあつては、少なくとも小便器五個につき大便器一個を設置すること。

ヌ 手洗い設備を設けること。

五 換気設備

イ 観覧室にあつては、専用の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。

ロ 食堂、調理室、喫煙所及び便所にあつては、それぞれ専用の空気調和設備又は機械換気設備(空気を浄化し、その流通を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。

ハ 空気調和設備及び機械換気設備は、次の構造及び機能を有すること。

(1) 換気能力が床面積一平方メートル当たり毎時七十五立方メートル以上で、清浄な外気を常時給気し、又は排気できること。ただし、空気調和設備であつて、次条第二号イに掲げる基準を満たす機能を有すると知事が認めるものについては、この限りでない。

(2) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないよう適当な位置に設けること。

(3) 給気口は、良好な気流分布を得ることができる機能のものを適当な位置に設けること。

(4) 排気口は、排気を効果的にできる機能のものを適当な位置に設けること。

(5) 風道は、気密性の高い構造であること。

(6) 風道の材料は、容易に劣化し、又は給気を汚染するおそれのないものであること。

(7) 保守点検及び整備が容易にできる構造であること。

ニ 調理室にあつては、汚染された空気を直接場外に排出できるよう局所排気装置を設けること。

六 照明設備

イ 観覧室、食堂その他の入場者が利用する場合には、床面において百五十ルクス以上三百ルクス以下の照度を満たす機能を有する照明設備及び床面において適当な照度を満たす機能を有し、かつ、電源の異なる補助照明設備を設けること。

ロ 映写等のため消灯を行う観覧室にあつては、調光装置等による逓減式照明方法ができる照明設備及び床面において一・五ルクス以上三ルクス以下の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

ハ 舞台等には、観覧に必要な照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

ニ 興行場の出入口及び入場券売場には、床面から八十センチメートルの高さにおいて二百ルクス以上七百ルクス以下の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(平一二規則九一・平三一規則八・一部改正)

(営業者が講じなければならない措置の基準)

第五条 営業者が、興行場について衛生上講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

一 興行場全般

イ 食堂、売店及び食品販売設備は、常に清潔で衛生的な状態に保つこと。

ロ 入場者の見やすい場所に温度計及び湿度計を設置し、適正に管理すること。

ハ 入場者の利用に供する座布団等は、常に清潔で衛生的な状態に保つこと。

ニ ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。

ホ ごみ箱は、汚液、ごみ等が飛散し、及び流出しないように管理するとともに、適切に清掃を行うこと。

ヘ 入場者の見やすい場所に消毒作業及びねずみ、昆虫等の駆除作業の実施状況を掲示すること。

ト 入場者の見やすい場所に空気環境の測定結果を掲示すること。

チ 入場者の見やすい場所に禁煙、喫煙所、便所等の表示を行うこと。

リ 消毒作業及びねずみ、昆虫等の駆除作業の実施記録を二年間保存すること。

二 空気環境

イ 空気調和設備による場合

(1) 炭酸ガス濃度は、一立方メートル当たり千五百立方センチメートル以下であること。

(2) 浮遊粉じん量は、一立方メートル当たり〇・二ミリグラム以下であること。

(3) 空中落下細菌数は、知事が別に定める数値以下であること。

(4) 温度は、摂氏十七度以上二十八度以下とすること。

(5) 冷房する場合にあつては、外気との温度差は摂氏七度以内とすること。

(6) 相対湿度は、三十パーセント以上八十パーセント以下とすること。

(7) 気流は、毎秒〇・五メートル以下とすること。

ロ 機械換気設備による場合

(1) 炭酸ガス濃度は、一立方メートル当たり千五百立方センチメートル以下であること。

(2) 空中落下細菌数は、知事が別に定める数値以下であること。

ハ 定期的に空気環境の測定を行い、その実施記録を二年間保存すること。

三 定期的に照度の測定を行い、その実施記録を二年間保存すること。

四 興行時間が二時間三十分を超えるときは、十分間以上の休憩時間を設けること。

五 従業者に係る衛生管理

イ 伝染性の疾病にかかつている従業者を業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められるときは、この限りでない。

ロ 従業者のうちから従業者の衛生に関する責任者を選任し、その者に他の従業員に係る衛生管理を行わせること。

(平一二規則九一・平三一規則八・一部改正)

(条例第五条の規則で定める興行場)

第六条 条例第五条の規則で定める興行場は、次に掲げるものとする。

一 既存の建物を使用する興行場でその存続期間が三十日を超えないもの(以下「臨時興行場」という。)

二 空地等に仮設する興行場でその存続期間が三十日を超えないもの(以下「仮設興行場」という。)

(平一二規則九一・全改)

(興行場の管理者の届出)

第七条 条例第六条の規定による管理者の選任の届出は興行場管理者選任届(第三号様式)によるものとし、管理者の変更の届出は興行場管理者変更届(第四号様式)によるものとする。

(平一二規則九一・全改)

(興行場営業の休止又は廃止の届出)

第八条 条例第七条の規定による届出は、興行場営業休止(廃止)届(第五号様式)によるものとする。

(平一二規則九一・全改)

(条例第八条第一項の規則で定める興行場)

第九条 条例第八条第一項の規則で定める興行場は、臨時興行場及び仮設興行場とする。

(平一二規則九一・全改)

附則

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第三三号)

この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

附則(平成一二年規則第九一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第五○号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(令和五年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令2規則55・令5規則35・一部改正)

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(令5規則35・全改)

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(昭61規則33・一部改正)

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(平12規則91・一部改正)

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(平12規則91・一部改正)

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(平12規則91・一部改正)

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山梨県興行場法施行細則

昭和59年9月29日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 衛生/第4章 環境衛生/第2節 営業等規制
沿革情報
◆ 昭和59年9月29日 規則第55号
◇ 昭和61年6月20日 規則第33号
◇ 平成12年3月31日 規則第91号
◇ 平成13年3月30日 規則第50号
◇ 平成18年3月30日 規則第1号
◇ 平成31年3月29日 規則第8号
◇ 令和2年12月14日 規則第55号
◇ 令和5年12月12日 規則第35号