○山梨県興行場法施行条例
昭和五十九年七月十日
山梨県条例第二十八号
山梨県興行場法施行条例をここに公布する。
山梨県興行場法施行条例
山梨県興行場法施行条例(昭和三十二年山梨県条例第四十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第二項及び第三条第二項の規定に基づき、興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場の換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準等について定めるものとする。
(興行場の設置の場所)
第二条 興行場は、排水が極めて悪い土地等公衆衛生上支障を来す場所に設置してはならない。ただし、公衆衛生上支障を来さないよう適切な措置が講じられている場合は、この限りでない。
2 興行場の周囲には、採光及び換気に支障のないよう適当な空間を設けなければならない。ただし、興行場の採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(興行場の構造設備の基準)
第三条 興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。
一 観覧室は、入場者の衛生及び利用に支障がない構造設備であること。
二 観覧室は、舞台等興行に直接関係する場所を除き、食堂、ロビー、便所、売店等とは隔壁等により区画すること。
三 食堂、売店及び食品販売設備は、衛生上支障のある場所に設けてはならないこと。
四 喫煙所は、排煙の設備を有する適当な構造であること。
五 便所は、入場者の衛生及び利用に支障が生じない構造設備であること。
六 興行場内部の汚染空気の排除等を行う適当な換気設備を設けること。
七 入場者の衛生及び利用に支障がないよう適当な照明設備を設けること。
八 前各号に掲げるほか、興行場は、入場者の衛生及び利用に支障が生じない構造設備であること。
(営業者が講じなければならない措置の基準)
第四条 興行場営業を営む者が、興行場について衛生上講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。
一 毎日清掃を行うとともに、定期的に消毒作業及びねずみ、昆虫等の駆除作業を実施し、常に清潔で衛生的な状態に保つこと。
二 換気設備を定期的に保守点検し、常に衛生的な空気環境を確保すること。
三 照明設備を定期的に保守点検し、常に適正な照度に保つこと。
四 従業者について適切な衛生管理を行うこと。
五 前各号に掲げるほか、入場者の衛生及び利用に支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
(基準の緩和等)
第五条 知事は、屋根又は周壁を有しない興行場その他規則で定める興行場については、前二条の基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平一二条例四二・追加)
(管理者の届出)
第六条 興行場営業を営む者は、興行場の管理者を選任したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更した場合も同様とする。
(平一二条例四二・追加)
(営業の休止又は廃止の届出)
第七条 興行場営業を営む者は、営業を休止し、又は廃止したときは、十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例四二・追加)
(手数料)
第八条 興行場経営の許可を受けようとする者は、手数料として一万九千円(規則で定める興行場に係る手数料にあつては、七千円)を納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は還付しない。
(昭六二条例七・平四条例一六・平七条例一四・一部改正、平一二条例四二・旧第五条繰下)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例四二・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に知事の許可を受けて営業中の興行場で、その構造設備がこの条例による改正後の山梨県興行場法施行条例第三条に規定する構造設備の基準に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、当該興行場が改築を行う場合は、この限りでない。
附則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。