○山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則
昭和四十五年十一月三十日
山梨県規則第六十四号
〔山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則
(平一五規則三〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立青少年センター設置及び管理条例(昭和四十五年山梨県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則三〇・一部改正)
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
附則
この規則は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二五号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一六号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定により行われた予約及び旧規則第五条の規定により発行した回数券は、この規則による改正後の山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定により行われた予約及び新規則第五条の規定により発行した回数券とみなす。
(山梨県立青少年会館設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 山梨県立青少年会館設置及び管理条例施行規則(平成元年山梨県規則第二十三号)は、廃止する。
附則(平成一五年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則第五条第一項の規定により発行した回数券は、この規則による改正前の山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則第三条第一項の規定により発行した回数券とみなす。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
3 山梨県立青少年センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第三十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立青少年センターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二条の規定による改正後の山梨県立青少年センター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
(平17規則29・旧第1号様式・全改)