○山梨県生活保護法施行細則

昭和三十七年四月三十日

山梨県規則第二十四号

山梨県生活保護法施行細則を次のように定める。

山梨県生活保護法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則二七・一部改正)

(委任)

第二条 法第十九条第四項の規定による保護の決定及び実施に関する事務の委任、法第五十五条の四第二項の規定による就労自立給付金の支給に関する事務の委任並びに法第五十五条の五第二項において準用する法第五十五条の四第二項の規定による進学準備給付金の支給に関する事務の委任については、山梨県事務委任規則(昭和四十三年山梨県規則第十四号)の定めるところによる。

(昭四三規則五六・平二六規則二七・平三〇規則二四・一部改正)

(保護申請書等)

第三条 法第二十四条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 法第二十四条第九項において準用する同条第一項の申請書は、第二号様式(医療扶助に係る変更にあつては、第三号様式)によるものとする。

3 葬祭扶助を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、第四号様式に扶助を必要とする事実を証する書類を添付して申請するものとする。

4 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第四号から第七号までに掲げる書類にあつては、申請する内容に関係しないものについては、添付することを要しない。

 資産申告書(第五号様式)

 同意書(第六号様式)

 収入(無収入)申告書(第七号様式)

 給与証明書(第八号様式)

 家屋補修計画書(第九号様式)

 生業計画書(第十号様式)

 地代・家賃等証明書(第十一号様式)

5 第二項の申請書には、前項各号に掲げる書類のうち申請する内容に関係するものを添付するものとする。

(平二六規則二七・全改)

(就労自立給付金に係る申請書)

第四条 施行規則第十八条の四第一項の申請書は、第十二号様式によるものとする。

(平二六規則二七・全改)

(進学準備給付金に係る申請書)

第五条 施行規則第十八条の九第一項の申請書は、第十三号様式によるものとする。

(平三〇規則二四・追加)

(審査請求書)

第六条 法に基づく処分に係る審査請求のため知事に提出する審査請求書は、第十四号様式によるものとする。

(昭三八規則八・全改、平一二規則一二四・旧第二十条繰上・一部改正、平二六規則二七・旧第十八条繰上・一部改正、平三〇規則二四・旧第五条繰下・一部改正)

(徴収金の充当に係る申出書)

第七条 施行規則第二十二条の三第一項の申出書は、第十五号様式によるものとする。

(平二六規則二七・追加、平三〇規則二四・旧第六条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 生活保護法施行細則(昭和二十七年五月山梨県規則第十九号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、従前の生活保護法施行細則の規定に基づいてした申請、報告、通知その他の手続は、この規則の当該規定に基づいてした手続とみなす。

(昭和三八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第三二号)

この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五二年規則第五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により行われた申請その他の手続は、この規則による改正後の生活保護法施行細則の相当規定により行われたものとみなす。

(昭和六〇年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十二号様式の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて作成されている医療扶助台帳は、同条の規定による改正後の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて作成された医療扶助台帳とみなす。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県生活保護法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三〇年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県生活保護法施行細則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、第一条の規定による改正後の山梨県生活保護法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平27規則46・全改、令3規則35・一部改正)

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(平27規則46・全改、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・全改、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・旧第17号様式繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則35・一部改正)

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(昭38規則55・昭52規則5・一部改正、平26規則27・旧第19号様式繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・旧第20号様式繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・旧第21号様式繰上・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、令3規則35・一部改正)

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(平30規則24・追加、令3規則35・一部改正)

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(昭38規則8・全改、平12規則165・一部改正、平26規則27・旧第52号様式繰上・一部改正、平30規則24・旧第13号様式繰下・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、平30規則24・旧第14号様式繰下・一部改正、令3規則35・一部改正)

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山梨県生活保護法施行細則

昭和37年4月30日 規則第24号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
昭和37年4月30日 規則第24号
昭和38年3月14日 規則第8号
昭和38年12月2日 規則第55号
昭和39年6月18日 規則第36号
昭和41年5月16日 規則第30号
昭和41年9月5日 規則第45号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和50年8月25日 規則第32号
昭和52年2月28日 規則第5号
昭和56年7月7日 規則第41号
昭和58年3月28日 規則第7号
昭和60年12月27日 規則第69号
平成元年3月27日 規則第10号
平成6年9月29日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第124号
平成12年12月28日 規則第165号
平成14年3月29日 規則第14号
平成17年3月28日 規則第28号
平成17年12月22日 規則第66号
平成19年3月22日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第8号
平成22年5月14日 規則第26号
平成26年6月30日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第46号
平成30年9月19日 規則第24号
令和3年7月21日 規則第35号