○山梨県事務委任規則
昭和四十三年三月三十日
山梨県規則第十四号
山梨県事務委任規則を次のように定める。
山梨県事務委任規則
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び第二項の規定に基づき、知事の権限に関する事務の委任に関し必要な事項を定めることにより、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(委任事務の処理の特例)
第二条 この規則による権限が委任される場合で、次の各号の一に該当すると認められるときについては、事前に知事の指示を受けなければならない。
一 事案が重要又は異例と認められるとき。
二 事案について疑義若しくは紛議があり又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、知事が特に必要があると認める場合は、委任事項について報告を徴し又は指示を行なうことがある。
(保健福祉事務所長への委任)
第三条 保健福祉事務所長に次の事務を委任する。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に関する次のこと。
イ 第十七条第四項の規定による児童委員の指揮監督
ロ 第二十二条第一項の規定による助産施設における助産の実施
ニ 第二十三条第四項の規定による母子保護の実施の申込みの勧奨
ホ 第三十一条第一項の規定による母子保護の実施
二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第十七条第一項の規定による民生委員の指揮監督
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に関する次のこと。
イ 第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による保護の要否、種類、程度及び方法の決定
ロ 第二十四条第八項の規定による扶養義務者への通知
ハ 第二十五条第一項及び第二項の規定による保護の種類、程度及び方法の決定
ニ 第二十六条の規定による保護の停止及び廃止の決定
ホ 第二十七条第一項の規定による指導及び指示
ヘ 第二十七条の二の規定による相談及び助言
ト 第二十八条第一項の規定による報告の徴収、立入調査及び命令
チ 第二十八条第二項の規定による報告の徴収
リ 第二十八条第五項の規定による保護の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止
ヌ 第三十条第一項ただし書の規定による措置
ル 第三十条第三項の規定による家庭裁判所の許可を得て行う同条第一項ただし書の措置
ヲ 第五十五条の六の規定による報告の徴収
ワ 第五十五条の七第一項の規定による相談、情報の提供及び助言
カ 第五十五条の八第一項の規定による事業の実施
ヨ 第五十五条の九第二項の規定による情報の提供
タ 第六十二条第三項の規定による保護の変更、停止及び廃止
レ 第七十六条第一項の規定による遺留の物品の売却
ソ 第七十七条第二項の規定による家庭裁判所への申立て
ツ 第八十条の規定による返還の免除
ネ 第八十一条の規定による後見人選任の請求
ナ 第八十一条の三の規定による情報の提供、助言等
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に関する次のこと。
イ 第十九条(第二十六条の五において準用する場合を含む。)並びに第二十六条及び第二十六条の五において準用する第五条第二項の規定による受給資格の認定
ロ 第二十六条及び第二十六条の五において準用する第十一条(第三号を除く。)の規定による手当の不支給
ハ 第二十六条及び第二十六条の五において準用する第十二条の規定による手当の一時差止め
ニ 第三十六条第一項の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る書類その他の物件の提出命令及び質問
ホ 第三十六条第二項の規定による重度障害児及び特別障害者に対する受診命令及び障害の状態の診断の指示
ヘ 第三十七条の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る書類の閲覧及び提出の要求並びに報告の徴収
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「改正法」という。)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「旧法」という。)に関する次のこと。
イ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条の規定による受給資格の認定
ロ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十六条において準用する旧法第十一条(第三号を除く。)の規定による手当の不支給
ハ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十六条において準用する第十二条の規定による手当の一時差止め
ニ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十六条第一項の規定による福祉手当に係る書類その他の物件の提出命令及び質問
ホ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十六条第二項の規定による重度障害者に対する受診命令及び障害の状態の診断の指示
ヘ 改正法附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三十七条の規定による福祉手当に係る書類の閲覧及び提出の要求並びに報告の徴収
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に関する次のこと。
(平一三規則四三・追加、平一四規則三九・平一五規則四四・平一六規則三一・平一七規則二六・平一八規則一・一部改正、平二〇規則二四・旧第三条繰下・一部改正、平二二規則一三・旧第四条繰上、平二六規則二七・平二六規則三一・平二七規則二四・平三〇規則二四・令二規則五八・一部改正)
(児童相談所長への委任)
第四条 児童相談所長に次の事務を委任する。
一 児童福祉法に関する次のこと。
イ 第二十四条の三第二項の規定による障害児入所給付費の支給の要否の決定
ロ 第二十四条の三第六項の規定による入所受給者証の交付
ハ 第二十四条の四第一項の規定による入所給付決定の取消し
ニ 第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還の請求
ホ 第二十七条第一項の規定による児童に対する措置
ヘ 第二十七条第二項の規定による指定医療機関への入院及び治療等の委託
ト 第二十八条第一項の規定による措置
チ 第二十九条の規定による児童の住所等への立入調査及び質問
リ 第三十条の二の規定による指示及び報告の徴収
ヌ 第三十一条第二項から第四項までの規定による措置
ル 第三十三条第二項の規定による一時保護
ヲ 第三十三条の六第一項の規定による日常生活上の援助及び生活指導並びに就業支援
ワ 第三十三条の六第四項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨
二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)に関する次のこと。
イ 第八条の二第一項の規定による保護者に対する出頭要求並びに調査及び質問
ロ 第八条の二第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による保護者に対する出頭要求の告知
ハ 第九条第一項の規定による児童の住所等への立入調査及び質問
ニ 第九条の二第一項の規定による保護者に対する再出頭要求並びに調査及び質問
ホ 第九条の三第一項の規定による児童の住所等への臨検及び児童の捜索
ヘ 第九条の三第二項の規定による保護者に対する調査及び質問
ト 第九条の三第三項の規定による資料の提出
チ 第九条の三第五項の規定による許可状の交付
(平一三規則四三・追加、平一五規則四四・平一八規則四〇・一部改正、平二〇規則二四・旧第四条繰下・一部改正、平二一規則一八・一部改正、平二二規則一三・旧第五条繰上、平二五規則七・平二九規則九・一部改正)
(障害者相談所長への委任)
第五条 障害者相談所長に次の事務を委任する。
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第一号の規定による業務(同法第十五条の四第一項の規定によるあつせん、調整又は要請に係るものに限る。)に関すること。
(平一五規則四四・追加、平二〇規則二四・旧第五条繰下、平二二規則一三・旧第六条繰上)
(計量検定所長への委任)
第六条 計量検定所長に次の事務を委任する。
計量法(平成四年法律第五十一号)に関する次のこと。
1 第十条第二項及び第十五条第一項に規定する販売者等に対する適正な計量の実施を確保するための必要な措置をとるべき勧告に関すること。
2 第十六条第一項第二号イに規定する特定計量器の検定の実施に関すること。
3 第十六条第三項に規定する車両等装置用計量器の装置検査の実施に関すること。
4 第十九条第一項、第二十一条第三項及び第百十六条第一項に規定する特定計量器の検査の実施に関すること。
5 第二十四条第一項、第七十二条第一項、第七十五条第二項、第百四条第一項及び第百十九条第一項に規定する特定計量器及び基準器に検査済証印、検定証印及び検査証印を付することに関すること。
6 第二十四条第三項、第七十二条第四項、第七十五条第四項、第百四条第三項、第百十九条第三項、第百五十一条第一項、第百五十三条第一項及び第百五十四条第一項に規定する特定計量器及び基準器の検査済証印、検定証印及び検査証印の除去に関すること。
7 第五十二条第二項に規定する販売事業者に対する遵守事項に係る勧告に関すること。
8 第百二条第一項に規定する基準器の検査の実施に関すること。
9 第百五条第一項に規定する基準器検査成績書の交付に関すること。
10 第百五条第三項に規定する基準器検査成績書の記載の消印に関すること。
11 第百四十七条第一項及び第三項並びに第百四十八条第一項及び第三項に規定する届出製造事業者等に対する報告の徴収、工場等への立入検査及び質問に関すること。
12 第百四十九条第一項に規定する届出製造事業者等に対する計量器等の提出命令に関すること。
13 第百五十条第一項に規定する特定物象量が表記された特定商品に係る特定物象量の表記の抹消に関すること。
14 第百五十五条に規定する特定市町村長との協議に関すること。
(平五規則六三・全改、平一三規則四三・旧第六条繰上、平一五規則四四・旧第五条繰下、平二〇規則二四・旧第六条繰下、平二二規則一三・旧第七条繰上)
(家畜保健衛生所長への委任)
第七条 家畜保健衛生所長に次の事務を委任する。
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)に関する次のこと。
一 第四条第一項の規定による届出に関すること。
二 第四条の二第一項の規定による届出に関すること。
三 第四条の二第三項の規定による検査命令に関すること。
四 第七条(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示に関すること。
五 第八条(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書に関すること。
六 第九条の規定による消毒方法等の実施命令に関すること。
七 第十二条の四第一項の規定による報告に関すること。
八 第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に関すること。
九 第十三条の二第一項の規定による届出に関すること。
十 第十五条の規定による通行の制限及び遮断に関すること。
十一 第二十一条第一項ただし書の規定による許可に関すること。
十二 第二十四条ただし書の規定による許可に関すること。
十三 第二十六条第一項の規定による消毒に関すること。
十四 第二十六条第三項の規定による消毒の指示に関すること。
十五 第二十六条第五項の規定による設備の設置の指示に関すること。
十六 第三十条の規定による消毒方法等の実施命令に関すること。
十七 第三十一条第一項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬の実施に関すること。
十八 第五十条の規定による動物用生物学的製剤の使用許可に関すること。
十九 第五十二条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
(平二七規則二四・全改)
(専門学校農林大学校長への委任)
第八条 専門学校農林大学校長に次の事務を委任する。
旧農業大学校に係る修了、卒業及び成績等に関する証明に関すること。
(平二一規則一八・全改、平二二規則一三・旧第九条繰上、令四規則一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、従前の訓令によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による相当機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 平成十八年九月三十日までの間における第四条第一号イからニまでの規定の適用については、同号イ中「第二十四条の三第二項」とあるのは「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第二十四条の規定により同法の施行前においても行うことができることとされる同法附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(以下「改正後の児童福祉法」という。)第二十四条の三第二項」とし、同号ロ中「第二十四条の三第六項」とあるのは「障害者自立支援法附則第二十四条の規定により同法の施行前においても行うことができることとされる改正後の児童福祉法第二十四条の三第六項」とし、同号ハ中「第二十四条の四第一項」とあるのは「障害者自立支援法附則第二十四条の規定により同法の施行前においても行うことができることとされる改正後の児童福祉法第二十四条の四第一項」とし、同号ニ中「第二十四条の四第二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第二十四条の規定により同法の施行前においても行うことができることとされる改正後の児童福祉法第二十四条の四第二項」とする。
(平一八規則四〇・追加)
附則(昭和四四年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和四四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二二号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和四九年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五〇年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五一年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五二年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五三年規則第六号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一〇号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第九号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第三一号)
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二二号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際この規則による改正前の山梨県事務委任規則の規定による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後の山梨県事務委任規則の規定による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和五九年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前、この規則による改正前の山梨県事務委任規則の規定による山梨県営八ケ岳牧場長によつてなされた処分その他の行為又は山梨県営八ケ岳牧場長に対してなされた申請その他の行為は、知事によつてなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和六〇年規則第一一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に知事によってなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の規定する相当の機関によってなされた処分その他の行為又は当該機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一三年規則第四三号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に知事によってなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県事務委任規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又は当該機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の山梨県事務委任規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県事務委任規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又は当該機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一四年規則第三九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第二十二号の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(山梨県事務委任規則に係る経過措置)
4 施行日前に知事によってなされた処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為は、第二条の規定による改正後の山梨県事務委任規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
5 施行日前に第二条の規定による改正前の山梨県事務委任規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の山梨県事務委任規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一八年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一三号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)
附則(平成二四年規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中山梨県事務委任規則第三条第三号にツを加える改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五八号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。