○山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例
昭和四十四年四月一日
山梨県条例第三十九号
山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。
山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定により指定された都市開発区域内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する県税の特別措置について定めるものとする。
(不均一課税)
第二条 山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和三十八年山梨県条例第二十四号)の規定が適用される場合を除き、都市開発区域内において、当該都市開発区域の指定の日から起算して五年(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に一の工業生産設備(ガス製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が一億円をこえ、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日日雇い入れられる者を除く。)の数が百人(発電に係る設備を増設する場合にあつては、五十人)をこえるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。)の取得に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号。以下「県税条例」という。)第五十一条の規定にかかわらず、百分の一・五とし、又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置に対して課する固定資産税(機械及び装置を取得し、又は製作した日から起算して三年以内に到来する固定資産税の賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、県税条例第百四十四条の規定にかかわらず、第一年度分にあつては、百分の〇・七 第二年度分にあつては、百分の一・〇五 第三年度分にあつては、百分の一・二二五とするものとする。
一 工業生産設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴つて増加する常用雇用者の数
二 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細
三 前各号のほか、知事が必要と認める事項
一 第二条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなつたとき。
二 偽りの申請その他不正の行為があつたとき。
(昭六三条例一一・旧第八条繰上)
附則
この条例は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に知事が行つた山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例、山梨県都市開発区域における県税の特別措置に関する条例、山梨県過疎地域における県税の特別措置に関する条例及び山梨県工業導入地区における県税の特別措置に関する条例(以下「県税の特別措置に関する条例」と総称する。)の規定に基づく処分その他の行為又は知事に対して行われた県税の特別措置に関する条例の規定に基づく申請その他の行為は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四条第一項に規定する県税事務所の長(以下「県税事務所の長」という。)が行つた処分その他の行為又は県税事務所の長に対して行われた申請その他の行為とみなす。