○山梨県選挙管理委員会規程

昭和四十四年十月一日

山梨県選挙管理委員会規程第一号

山梨県選挙管理委員会規程をここに公布する。

山梨県選挙管理委員会規程

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 組織(第二条―第八条)

第三章 会議(第九条―第十五条)

第四章 委員長の職務権限(第十六条―第十八条)

第五章 事務局(第十九条―第二十三条)

第六章 文書(第二十四条・第二十五条)

第七章 公告式(第二十六条・第二十七条)

第八章 公印(第二十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、山梨県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 組織

(委員長の選挙)

第二条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを委員会にはかり、委員の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

3 退職等により委員長が欠けたときは、その欠けた日から二十日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(昭六〇選管規程一・一部改正)

(臨時の委員長)

第三条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(平五選管規程一・一部改正)

(委員長の任期)

第四条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理)

第五条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第六条 委員長が、法第百八十五条第一項の規定に基づき退職しようとするときは、委員長職務代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員が、法第百八十五条第二項の規定に基づき退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。補充員が退職しようとするときも同様とする。

(所属党派の変更等の届出)

第七条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(告示)

第八条 委員会は、委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第三章 会議

(会議の種類)

第九条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第十条 定例会は、毎月一回開くものとする。

(平七選管規程三・一部改正)

(臨時会)

第十一条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は法第百八十八条の規定により委員から招集の請求があつたときに開く。

2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求しようとするときは、付議すべき案件を示して、その請求書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の招集)

第十二条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

3 委員会の開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付することができる。

(平五選管規程一・一部改正)

(欠席届)

第十三条 委員は、会議に出席することができない事情があるときは会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第十四条 委員長は、法第百八十九条第三項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて委員会招集の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第十五条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第四章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第十六条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

 委員会に議案を提出すること。

 職員の任免、給与及び服務に関すること。

 その他委員会の運営に関すること。

(平一二選管規程四・一部改正)

(委員長の専決処分)

第十七条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

 選挙運動用文書図画及び政治活動用文書図画の撤去に関すること。

 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。

 当選等に関する報告に関すること。

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「規正法」という。)に基づく収支報告に関すること。

 選挙運動に関する収支報告に関すること。

 諸証明書の発行に関すること。

 その他委員会がそのつど指定した事項に関すること。

(昭五五選管規程一・昭六〇選管規程一・平一二選管規程四・一部改正)

(臨時急施を要する事項の専決処分)

第十八条 委員長は、委員会の処理すべき事項につき、臨時急施を要し、かつ、委員会の会議を開いてその処理に関し決定することができない場合において必要があるときは、当該事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定によつて処分したときは、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第五章 事務局

(平一八選管規程一・改称)

(事務局の設置)

第十九条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第二十条 事務局に書記長、書記次長、書記及びその他の職を置く。

2 書記長には、山梨県総務部市町村課の課長の職にある者を、書記次長には、山梨県総務部市町村課の総括課長補佐及び課長補佐の職にある者を充てるものとする。

3 書記は、山梨県総務部市町村課に勤務する職員のうちから任命する。

(昭五五選管規程一・昭六〇選管規程一・平一三選管規程一・一部改正)

(執務)

第二十一条 書記長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、書記長を補佐し、書記長が不在のときはその職務を代理する。

3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(昭五五選管規程一・一部改正)

(事務の専決)

第二十二条 書記長は、次の事項を専決することができる。

 職員の事務分担に関すること。

 職員の旅行に関すること。

 軽易な通知、申請、届出、進達、照会及び報告に関すること。

 各種文書の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

 各種資料、統計等を作成し、又は収集し若しくは配布すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

(平一二選管規程四・一部改正)

(準用)

第二十三条 本章に定めるもののほか職員の服務に関しては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)の例による。

(平一八選管規程一・旧第二十六条繰上)

第六章 文書

(平一二選管規程四・改称)

(令達文書の種類)

第二十四条 委員会の令達文書は次のとおりとする。

 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて管内の全部又は一部に公示するもの

 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人又は団体に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

(昭五五選管規程一・一部改正、平一二選管規程四・旧第二十八条繰上・一部改正、平一八選管規程一・旧第二十七条繰上・一部改正)

(文書の管理)

第二十五条 委員会における文書の管理に関しては、別に定めるもののほか、山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)の例による。

(平一二選管規程四・追加、平一八選管規程一・旧第二十八条繰上・一部改正)

第七章 公告式

(公布告示の方法)

第二十六条 第二十四条に定める文書のうち公表を要するもの並びに選挙長、選挙分会長及び審査分会長が行う告示は、山梨県公報に登載してこれを行う。ただし、天災地変等により県公報に登載して公表し、若しくは告示することができないとき、又は急を要するときは、県庁前の掲示板及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(平五選管規程一・一部改正、平一二選管規程四・旧第三十一条繰上・一部改正、平一八選管規程一・旧第二十九条繰上・一部改正、平三〇選管規程一・一部改正)

(規程の公布のための署名等)

第二十七条 規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名するものとする。

(平一二選管規程四・旧第三十二条繰上、平一八選管規程一・旧第三十条繰上)

第八章 公印

(公印)

第二十八条 委員会の公印の種類及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。

(平一二選管規程四・旧第三十三条繰上・一部改正、平一八選管規程一・旧第三十一条繰上・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年選管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第四号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年選管規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年選管規程第二号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 甲府市の項の改正規定 公布の日

 塩山市の項の改正規定 平成十六年十月十二日

 韮崎市の項の改正規定 平成十六年十一月一日

(平成一七年選管規程第一号)

この規程は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一八年選管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第二十八条関係)

(平一三選管規程一・全改、平一八選管規程一・旧別表第二・一部改正)

名称

ひな形

寸法

備考

選挙管理委員会印

画像

二十四ミリメートル平方

一般文書用

選挙管理委員会委員長印

画像

二十四ミリメートル平方

一般文書用

選挙管理委員会書記長印

画像

二十四ミリメートル平方

一般文書用

山梨県選挙管理委員会規程

昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年10月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年2月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第4号
平成13年3月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年9月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年1月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月26日 選挙管理委員会規程第1号