○山梨県消防学校規則
昭和四十年四月一日
山梨県規則第二十三号
山梨県消防学校規則を次のように定める。
山梨県消防学校規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県消防学校設置条例(昭和四十年山梨県条例第九号)に基づき、山梨県消防学校(以下「学校」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類等)
第二条 学校の教育訓練の種類、対象及び内容は、別表のとおりとする。
2 前項の教育訓練の種別、教科目及び時間数は、消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)を勘案して、校長が定める。
(平一六規則六・全改)
(教育訓練の実施計画)
第三条 校長は、翌年度において行う教育訓練の実施計画を毎年一月三十一日までに作成し、知事の承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の実施計画について知事の承認があつたときは、これを市町村長及び消防長に通知しなければならない。
(昭五一規則二九・全改、平一六規則六・一部改正)
(入校)
第四条 教育訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)の入校については、市町村長又は消防長の推薦した者について校長が審査のうえ許可するものとする。
(昭五一規則二九・全改、平一六規則六・一部改正)
(休校及び退校)
第五条 訓練生は、病気その他やむを得ない理由により休校し、又は退校しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
(昭五一規則二九・全改)
(考査)
第六条 校長は、訓練生の修業実績を調査するために、必要に応じて考査を行うことができる。
2 前項の考査は、学科及び実科について行い、評定方法については、校長が別に定める。
(昭五一規則二九・全改)
(退校処分)
第七条 校長は、訓練生が次の各号の一に該当するときは、退校を命ずることができる。
一 校内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
二 成績不良その他の理由により成業の見込みがないと認めるとき。
(昭五一規則二九・全改)
(昭五一規則二九・全改、平二七規則七・一部改正)
(賞)
第九条 校長は、成績が優秀であり、かつ、教育訓練を受ける態度が他の模範であると認められる訓練生を賞することができる。
(昭五一規則二九・旧第十四条繰上・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は校長が定める。
(昭五一規則二九・旧第十五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県消防学校規則第二条の規定にかかわらず、教育訓練の教科目及び時間数については、当分の間、必要に応じ、校長が知事の承認を得て減ずることができるものとする。
附則(平成一六年規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16規則6・追加、平27規則7・一部改正)
| 教育訓練の種類 | 教育訓練の対象及び内容 |
1 | 初任総合教育 | 新たに採用した消防職員の全てに対して行う基礎的教育訓練及び救急業務の分野に関する専門的教育訓練 |
2 | 基礎教育 | 任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練 |
3 | 専科教育 | 現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練 |
4 | 幹部教育 | 幹部及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練 |
5 | 特別教育 | 1の項から4の項までに定める教育訓練以外の教育訓練で、消防職員及び消防団員に対して特別の目的のために行うもの |
(昭51規則29・全改、平27規則7・一部改正)
(昭51規則29・平16規則6・一部改正)