○山梨県都市計画審議会条例

昭和四十四年七月十八日

山梨県条例第四十六号

〔山梨県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。

山梨県都市計画審議会条例

(平一二条例三〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、山梨県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例三〇・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもつて組織する。

 学識経験のある者 六人以内

 関係行政機関の職員 六人以内

 市町村の長を代表する者 二人以内

 県議会の議員 四人以内

 市町村の議会の議長を代表する者 二人以内

2 前項第一号につき任命される委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第六条 審議会は、審議会の委任を受けてその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員十人以内をもつて組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(幹事)

第七条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平二〇条例二・一部改正)

(雑則)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

山梨県都市計画審議会条例

昭和44年7月18日 条例第46号

(平成20年4月1日施行)