○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十六年十月一日

山梨県議会規則第一号

技能労務職員の給与に関する規則を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第七号)第三条の規定に基づき、議会事務局に勤務する技能労務職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(昭四八議会規則一・全改)

(職員範囲)

第二条 この規則において「技能労務職員」とは、山梨県議会事務局規程(昭和四十三年山梨県議会訓令甲第一号)第六条第一項第二号に掲げる職名を有する職員をいう。

(昭四八議会規則一・全改、令元議会規則一・一部改正)

(給料等)

第三条 技能労務職員に適用する給料表、職務の等級、初任給及びその他給与に関し必要な事項は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年十月山梨県規則第六十一号)の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和四八年議会規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(令和元年議会規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年10月1日 議会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和36年10月1日 議会規則第1号
昭和48年3月19日 議会規則第1号
令和元年10月10日 議会規則第1号