○山梨県富士五湖水上安全条例施行規則

昭和四十八年六月一日

山梨県公安委員会規則第四号

山梨県富士五湖水上安全条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県富士五湖水上安全条例(昭和四十八年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(航行禁止区域)

第二条 条例第七条の規定による航行禁止区域は、別表第一のとおりとする。

(保安区域)

第三条 条例第八条の規定による保安区域は、別表第二のとおりとする。

2 前項の規定による保安区域のうち、次の各号に該当する場合においては、保安区域外とみなす。

 保安区域内にけい留所を有する船舶が、当該船舶が使用するけい留所にもつとも近い標識を結んだ線をコースとして、保安区域外又は保安区域内に出入するために航行する場合

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に定める旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業による船舶が、定められた航路を航行する場合

3 前項各号に掲げる船舶は、遊泳者等に危害を及ぼさないような速度と方法で航行しなければならない。

(昭四九公委規則三・一部改正)

(保安区域の指定期間)

第四条 条例第八条の規定による保安区域の指定期間は、毎年四月二十日から九月十五日までの間とする。ただし、山中湖及び本栖湖については、毎年四月二十日から十一月三十日までの間とする。

(平元公委規則一・平五公委規則三・一部改正)

(標識の種類等)

第五条 条例第九条の公安委員会規則で定める標識の種類及び設置場所は、別表第三のとおりとする。

2 条例第九条の公安委員会規則で定める標識の様式及び標識を設置した場合の形態は、別表第四のとおりとする。

(大会等の許可)

第六条 条例第十四条第一項の規定による公安委員会規則で定める大会又は競技会(以下「大会等」という。)は、次に掲げるものとする。

 水上スキーの大会等

 モーターボートの大会等

 ヨットの大会等

(平元公委規則一・追加)

(大会等の許可の申請)

第七条 条例第十四条第二項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

 大会等の開催目的

 大会等の開催場所

 大会等の開催期間

 大会等の開催の方法又は形態

 現場責任者の住所及び氏名

2 条例第十四条第二項の申請書は、別記様式第一のとおりとする。

(平元公委規則一・追加)

(救命胴衣)

第八条 条例第十六条第一項の公安委員会規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 ボードセーリングをすること。

 ヨットを操縦し、又はヨットに同乗すること(帆を用いて航行している場合に限る。)

2 条例第十六条第二項の公安委員会規則で定める救命胴衣の基準は、次のとおりとする。

 十分な浮力を有するものであること。

 水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。

 水中において、離れた場所から容易に確認できる色のものであること。

(平元公委規則一・追加)

(水上安全指導員の委嘱等)

第九条 条例第十七条の規定により公安委員会が委嘱する水上安全指導員は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、公安委員会が適当と認めた者とする。

 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 湖の安全に関する知識を有すること。

 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 健康で活動力を有すること。

2 水上安全指導員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 公安委員会は、水上安全指導員が職務を遂行することが不適当である等の理由により必要があると認めたときは、これを解嘱することができる。

4 水上安全指導員は、公安委員会の指導を受け、次に掲げる活動を行うものとする。

 条例による規制を遵守させるための指導を行う活動

 水上における安全確保のための調査並びに知識の普及及び思想の高揚を行う活動

 その他指導及び啓発のため公安委員会が必要と認める活動

5 公安委員会は、水上安全指導員に対し、その身分を証する別記様式第二の証明書を交付するものとする。

(平元公委規則一・追加)

(救護および業務用船舶の特例)

第十条 条例第十八条の公安委員会規則で定めるこの条例の施行に関し必要な事項は、次のとおりとする。条例第七条の規定による航行禁止区域及び条例第八条の規定による保安区域において、次の各号に該当する場合は条例第十条の規定が適用しないものとする。

 遊泳者等の救護用の船舶

 警察活動用の船舶

 河川管理業務用の船舶

 環境衛生等の業務用の船舶

 水産資源等の業務用の船舶

(平元公委規則一・旧第六条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年公委規則第三号)

この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(平成元年公委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年公委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年公委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一六年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年公委規則第四号)

この規則は、平成十八年三月一日から施行する。

(令和三年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一(第二条関係)

(平元公委規則一・平一五公委規則一〇・一部改正)

航行禁止区域

湖水の名称

航行禁止区域

河口湖

南都留郡富士河口湖町大字船津字中村四、〇三九番地の一地先の河川区域に設置した立標から方位一〇度一五米に引いた線、同町大字浅川字片浜一、三〇九番地先の河川区域に設置した立標から方位二七〇度一五米に引いた線とその二本の線の先端を結んだ線及び南東の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字船津字中村四、〇一二の二番地先の畳岩に設置した立標を基点として、半径四〇米に引いた線内の水域

別表第二 保安区域

(昭四九公委規則三・平五公委規則三・平一五公委規則一〇・平一六公委規則一〇・平一八公委規則四・一部改正)

湖水の名称

保安区域

河口湖

南都留郡富士河口湖町大字船津字宮森一番地先と同町大字浅川字産屋ケ崎三番地の一地先の河川区域に設置した立標を結んだ線とその南東の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字小立字島原一、一九一番地の一地先の河川区域に設置した立標から方位三四〇度水際から三〇〇米に引いた線の先端と同大字字京塚九五三番地先の河川区域に設置した立標とを結んだ線及び南と西の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字小立字久保四九〇番地先の河川区域に設置した立標とうの島の東端を結んだ線、同町勝山字里宮三、九五二番地の三の河川区域に設置した立標とうの島の西端を結んだ線及び南方の湖岸とうの島の湖岸とによつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字長浜字仏立一、五一六番地の二地先及び同大字字長崎九六番地の三地先の河川区域に設置した立標を結んだ線から西方の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字長浜字一之瀬二、二〇八番地の二地先の河川区域に設置した立標から方位三五〇度水際から二〇〇米に引いた線、同大字字足和田一、九七三番地の一地先の河川区域に設置した立標から方位三五〇度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の線の先端を結んだ線及び南方の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡富士河口湖町大字河口字河口湖辺二五三番地先の河川区域に設置した立標から方位一九五度水際から二〇〇米に引いた線、同町大字大石字戸沢二、五八一番地先の河川区域に設置した立標から方位一九五度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の線の先端を水際に添つて結んだ線及び北方の湖岸によつて囲まれた水域

山中湖

南都留郡山中湖村大字平野字向切詰五〇六番地の二九六地先の河川区域に設置した立標から方位零度水際から二〇〇米に引いた線、同字五〇六番地の一四二地先の河川区域に設置した立標から方位三三〇度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の先端を結んだ線及び南方の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡山中湖村大字平野字池畑二、四三二番地の五地先及び同大字字不動坂二、四三四番地先の河川区域に設置した立標を結んだ線から東方の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡山中湖村大字平野字和田三、一九一番地先及び同大字字中ノ儘三、八五五番地の一地先の河川区域に設置した立標から方位一九〇度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の線の先端を結んだ線及び北方の湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡山中湖村大字山中字大池一、五〇八番地先の河川区域に設置した立標から方位一八〇度水際から二〇〇米に引いた線、同村大字平野字向切詰五〇六番地二九六地先の河川区域に設置した立標から方位三〇度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の線の先端を西方の湖岸に添つてその湖岸から二〇〇米の間隔をもつて結んだ線及び同湖岸によつて囲まれた水域

南都留郡山中湖村大字平野二、四三二番地五地先及び同大字字不動坂二、四三四番地の河川区域に設置した立標を結んだ線の南岸から二〇〇米に引いた線、同村大字平野字向切詰五〇六番地一四二地先の河川区域に設置した立標から方位三三〇度水際から二〇〇米に引いた線とその二本の線の先端を東方の湖岸に添つてその湖岸から二〇〇米の間隔をもつて結んだ線及び同湖岸によつて囲まれた水域

本栖湖

南都留郡富士河口湖町大字本栖字下畑一二〇番地の三地先の河川区域に設置した立標から方位二一〇度に引いた線と南東側の湖畔の河川区域に設置した立標から方位三〇〇度に引いた線の交線及びその南東の湖岸によつて囲まれた水域

南巨摩郡身延町大字中倉字川尻二、九二六番地の一地先の河川区域に設置した立標から方位九〇度水際から二〇〇米に引いた線と同番地先の河川区域に設置した立標から方位二〇〇度水際から四五〇米に引いた線の交線及び北西の湖岸によつて囲まれた水域

南巨摩郡身延町大字釜額字川尻二、〇三五番地先の河川区域に二〇〇米の間隔に設置した二本の立標から方位五〇度水際から三〇米の地点に引いた線とその二本の線の先端を結んだ線及び南西の湖岸によつて囲まれた水域

別表第三

(昭四九公委規則三・全改、平一六公委規則一〇・一部改正)

種類

表示する意味

設置場所

立標

航行禁止区域立標

航行禁止区域であること

航行禁止区域を指定する水域の河川区域

保安区域立標

保安区域であること

保安区域を指定する水域の河川区域

浮標

航行禁止区域浮標

浮玉

航行禁止区域であること

航行禁止区域を指定する水域の周囲をかこむ水面上

浮子

同右

保安区域浮標

浮玉

保安区域であること

保安区域を指定する水域の周囲をかこむ水面上、ただし浮子については本栖湖のうち身延町釜額字川尻二、〇三五番地先の保安区域についてのみ設置

浮子

同右

補助板

航行禁止区域・保安区域補助板

矢印の方向に航行禁止区域または保安区域であること

航行禁止区域・保安区域の各立標の支柱

原標

航行禁止区域・保安区域原標

航行禁止区域・保安区域の基点であること

航行禁止区域・保安区域を指定する水域の基点となる河川区域

別表第四

(昭四九規則三・全改)

種類

様式(形状及び寸法cm)

色彩等

立標

航行禁止区域

画像

○標識板は赤

○文字は白

 

保安区域

画像

○標識板はだいだい

○文字は黒

浮標

航行禁止区域

浮玉

画像

○航行禁止区域は赤

○保安区域はだいだい

保安区域

浮子

画像

○航行禁止区域は赤

○保安区域はだいだい

補助板

航行禁止区域

保安区域

画像

○標識板の地は青

○矢印は白

原標

航行禁止区域

保安区域

画像

標識を設置した場合の形態

画像

○鉄筋コンクリート製

○文字は埋込み

○地中へは35cm~40cm埋設する

(平元公委規則1・追加、令3公委規則3・一部改正)

画像

(平元公委規則1・追加、令3公委規則3・一部改正)

画像

山梨県富士五湖水上安全条例施行規則

昭和48年6月1日 公安委員会規則第4号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第13編 察/第5章
沿革情報
昭和48年6月1日 公安委員会規則第4号
昭和49年6月20日 公安委員会規則第3号
平成元年2月20日 公安委員会規則第1号
平成5年4月26日 公安委員会規則第3号
平成15年11月15日 公安委員会規則第10号
平成16年9月13日 公安委員会規則第10号
平成18年2月23日 公安委員会規則第4号
令和3年3月15日 公安委員会規則第3号