○山梨県富士五湖水上安全条例
昭和四十八年三月三十一日
山梨県条例第八号
山梨県富士五湖水上安全条例をここに公布する。
山梨県富士五湖水上安全条例
(目的)
第一条 この条例は、富士五湖の水上における交通の安全と事故の防止を図り、及び水上の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
(昭六三条例三六・一部改正)
一 水域 山中湖、河口湖、西湖、本栖湖及び精進湖をいう。
二 船舶 機関又は帆を用いて推進する船をいう。
三 操縦 船舶をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
四 航行 船舶を操縦して進行することをいう。
五 操縦者 かじ又はだ輪を操作して直接船舶を操縦する者及び船長をいう。
(船舶の航法)
第三条 船舶は、水域における交通の安全と事故の防止を図るため、次の各号に掲げる航法に従い航行しなければならない。
一 二隻の船舶が真向かいに、又はほとんど真向かいに行き会う場合であつて、衝突のおそれがあるときは、各船舶は、進路を右に転じて互いに他の船舶の左げん側を通過すること。
二 二隻の船舶が互いに進路を横切る場合であつて、衝突のおそれがあるときは、他の船舶を右げん側に見る船舶は、他の船舶の進路を避けること。
三 船舶が他の船舶を追い越そうとするときは、当該船舶を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまで当該船舶の進路を避けること。
四 船舶と船舶以外の船が互いに衝突のおそれがある方向に進行するときは、船舶は、当該船の進路を避けること。
2 船舶は、水域において、他の船舶等に危険を及ぼすような速度と方法で航行してはならない。
(航行中における危険な際の措置)
第四条 船舶は、水域において、霧、もや、豪雨等により視界が制限される状態で航行するとき又は見通しの困難な場所を航行するときは、危険を防止するため、汽笛、号鐘その他の警音を鳴らさなければならない。
2 操縦者は、水域において、航行中天候が急変したときその他航行に危険が予想されるときは、船舶の速度を減じ、又は安全な場所に避難する等必要な措置を講じなければならない。
3 船舶は、水域において、夜間航行するときは、他の船舶等から視認しうるような燈火を用いなければならない。
(警察官の指示)
第五条 警察官は、前二条の規定に違反して航行している船舶の操縦者に対し、当該違反行為を中止すること又は航行の危険を除去するため必要な措置を講じることを指示することができる。
(航行による事故発生の際の措置)
第六条 水域において、船舶の航行による人の死傷又は物の損壊(以下「航行による事故」という。)があつたときは、当該船舶の操縦者その他の乗務員は、直ちに負傷者を救護し、危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該船舶の操縦者(操縦者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、速やかに警察官に当該航行による事故が発生した日時及び場所、当該航行による事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度並びに当該航行による事故について講じた措置を報告しなければならない。
(昭六三条例三六・一部改正)
(航行禁止区域の指定)
第七条 公安委員会は、水上における交通の安全と事故の防止を図るため必要があると認める場合は、標識を設置して、水域のうち特定の区域を航行禁止区域として指定することができる。
(保安区域の指定)
第八条 公安委員会は、遊泳者等が船舶により危害を受けることを防止するため必要があると認める場合は、標識を設置して、水域のうち特定の区域を期間を限つて保安区域として指定することができる。
(酒酔い操縦の禁止)
第十二条 何人も、水域において、酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な操縦ができないおそれがある状態をいう。)で船舶を操縦してはならない。
(動力船の操縦者の遵守事項)
第十三条 機関を用いて推進する船(以下「動力船」という。)の操縦者は、水域において、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、動力船を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は動力船の原動機の動力をプロペラ等に伝達させないで原動機の回転数を増加させてはならない。
2 水域において、水上スキーを行う場合は、動力船の操縦者は、後方の安全の確認を行う者を同乗させるよう努めなければならない。
(昭六三条例三六・追加)
(大会等の許可)
第十四条 水域において、水上スキーの大会又は競技会その他の水上における交通に著しい影響を及ぼすような大会又は競技会であつて、公安委員会規則で水上における交通の安全を図るため必要と認めて定めるもの(以下「大会等」という。)を開催しようとする者は、当該大会等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
一 当該申請に係る大会等が水上における交通の安全上現に支障が生ずるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る大会等が許可に付された条件に従つて行われることにより水上における交通の安全上支障が生ずるおそれがなくなると認められるとき。
(昭六三条例三六・追加、平一一条例三〇・一部改正)
(水域における遵守事項)
第十五条 何人も、水域において、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 航行中の船舶からみだりに飛び込まないこと。
二 遊泳者等に危険を及ぼすような方法で、電波を利用して遠隔操作を行う遊具を使用しないこと。
(昭六三条例三六・追加)
(救命胴衣の着用)
第十六条 水域において、水上スキーその他公安委員会規則で定める行為をしようとする者は、救命胴衣を着用するよう努めなければならない。
2 前項の救命胴衣の基準は、公安委員会規則で定める。
(昭六三条例三六・追加)
(水上安全指導員の設置)
第十七条 公安委員会は、水域における交通の安全と事故の防止を図り、及び水域における交通に起因する障害の防止に資するための指導及び啓発を行わせるため、水上安全指導員を置くことができる。
2 前項の水上安全指導員は、公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会が委嘱する。
(昭六三条例三六・追加)
(昭六三条例三六・旧第十三条繰下)
(罰則)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第六条前段の規定に違反した船舶の操縦者
二 第十一条の規定に違反した者
2 次の各号の一に該当する者は、二月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第六条前段の規定に違反した船舶の乗務員(操縦者を除く。)
二 第十条の規定に違反した船舶の操縦者
三 第十二条の規定に違反して船舶を操縦した者
4 第六条後段に規定する報告をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
5 第五条の規定による警察官の指示に従わなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。
(昭六三条例三六・旧第十四条繰下・一部改正、平四条例三一・一部改正)
(昭六三条例三六・追加)
附則
この条例は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三六号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年九月一日から施行する。