○山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則
平成九年一月二十三日
山梨県公安委員会規則第一号
〔山梨県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則
(平一四公委規則一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例(平成八年山梨県条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四公委規則一・一部改正)
2 条例第四条第一項第四号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機の名称、型式及び製造番号
二 利用カードの販売をする営業の開始予定年月日
3 第一項の利用カード販売営業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 利用カード販売所の設置場所付近の見取図及び当該利用カード販売所(自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機を設置する施設)の平面図
二 利用カードの販売をする営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
三 利用カードの販売をする営業を営もうとする者が法人であるときは、その法人の登記事項証明書
(平一四公委規則一・旧第五条繰上・一部改正、平一七公委規則七・平二四公委規則六・一部改正)
(平一四公委規則一・旧第六条繰上・一部改正)
(自己の営業に関する広告物)
第四条 条例第五条第一項ただし書の公安委員会規則で定める広告物は、次に掲げる基準のいずれにも適合したものでなければならない。
一 一の営業所につき表示面積の合計が五平方メートル以下のものであること。
二 ネオン管を使用しないものであること。
三 回転灯を使用しないものであること。
四 照明が点滅しないものであること。
五 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
六 表示の内容が変化しないものであること。
(平一四公委規則一・旧第七条繰上・一部改正)
(平一四公委規則一・旧第八条繰上・一部改正)
(平一四公委規則一・追加)
(聴聞手続)
第七条 条例第十二条の規定による聴聞を行う場合の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の定めるところに準じて行うものとする。
(平一四公委規則一・旧第九条繰上・一部改正)
(平一四公委規則一・旧第十条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四号様式及び第五号様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第六号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平14公委規則1・全改、平17公委規則7・平24公委規則6・令3公委規則3・一部改正)
(平14公委規則1・全改、令3公委規則3・一部改正)
(平14公委規則1・全改、平17公委規則7・令3公委規則3・一部改正)
(平14公委規則1・全改、平17公委規則7・平28公委規則2・一部改正)
(平14公委規則1・全改、平17公委規則7・平28公委規則2・一部改正)