○山梨県警察官被服及び代料支給規則
昭和三十七年三月二十六日
山梨県公安委員会規則第一号
山梨県警察官支給品及び貸与品条例(昭和二十九年山梨県条例第四十五号)第三条の規定に基づき、山梨県警察官被服及び代料支給規則を次のように定める。
山梨県警察官被服及び代料支給規則
(被服代料)
第一条 山梨県警察官支給品及び貸与品条例(昭和二十九年山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)第二条第一項ただし書きの規定により支給する代料(以下「被服代料」という。)は月額一、〇八〇円とする。
(昭四〇公委規則二・昭四九公委規則一・昭五〇公委規則一・昭五一公委規則二・昭五三公委規則五・昭五四公委規則三・昭五五公委規則二・昭五六公委規則二・昭五七公委規則二・昭五八公委規則六・昭五九公委規則四・昭六〇公委規則五・昭六一公委規則三・昭六二公委規則三・平元公委規則四・平二公委規則二・平三公委規則三・平四公委規則六・平五公委規則四・平六公委規則二・一部改正)
(私服代料)
第二条 条例第二条第二項の規定により、制服の着用を要しない特別の勤務に服する者に支給する代料(以下「私服代料」という。)は、月額二、三七〇円とする。
2 前項の制服の着用を要しない特別の勤務に服する者の範囲は、別に警察本部長が定める。
(昭三九公委規則二・昭四一公委規則三・昭四八公委規則三・昭四九公委規則一・昭五〇公委規則一・昭五一公委規則二・昭五三公委規則五・昭五四公委規則三・昭五五公委規則二・昭五六公委規則二・昭五七公委規則二・昭五八公委規則六・昭五九公委規則四・昭六〇公委規則五・昭六一公委規則三・昭六二公委規則三・平元公委規則四・平二公委規則二・平三公委規則三・平四公委規則六・平五公委規則四・平六公委規則二・一部改正)
支給品名 | 使用期間 | ||
月数 | 始期 | 終期 | |
冬帽子 | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合帽子 | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
夏帽子 | 四月 | 六月一日 | 九月三十日 |
冬活動帽子 | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合活動帽子 | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
夏活動帽子 | 四月 | 六月一日 | 九月三十日 |
冬服 | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合服 | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
夏服 | 四月 | 六月一日 | 九月三十日 |
冬活動服 | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合活動服 | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
防寒服 | 六月 | 十一月一日 | 翌年四月三十日 |
冬ワイシャツ | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合ワイシャツ | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
冬ネクタイ | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合ネクタイ | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 | ||
冬活動ネクタイ | 四月 | 十二月一日 | 翌年三月三十一日 |
合活動ネクタイ | 四月 | 四月一日 | 五月三十一日 |
十月一日 | 十一月三十日 |
(平六公委規則二・平六公委規則一四・一部改正)
(代料の支給期日)
第四条 被服代料及び私服代料(以下「代料等」という。)は、毎月給料支給日に支給する。
(代料等の支給計算)
第五条 代料等の支給計算は、それぞれの事由が始まつた月から起算し、終わつた月までとする。
(代料等の支給停止)
第六条 休職、停職、療養及び待命を命ぜられる等その期間が全月にわたるときは、その月の代料等は支給しないこととする。
附則
1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 山梨県警察官被服等の代料支給規則(昭和二十九年山梨県公安委員会規則第六号)は、廃止する。
附則(昭和三九年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年公委規則第四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成二年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年公委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年公委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。