○山梨県警察官支給品及び貸与品条例
昭和二十九年六月三十日
山梨県条例第四十五号
山梨県警察官支給品及び貸与品条例を次のように公布する。
山梨県警察官支給品及び貸与品条例
(支給品)
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十八条第二項の規定により、支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、警視以上の階級にある者については、支給しない。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 一個 | 十六月 |
合帽子 | 一個 | 十六月 |
夏帽子 | 一個 | 十六月 |
冬活動帽子 | 一個 | 十六月 |
合活動帽子 | 一個 | 十六月 |
夏活動帽子 | 一個 | 十六月 |
冬服 | 一着 | 十二月 |
合服 | 一着 | 十二月 |
夏服 | 一着 | 四月 |
冬活動服 | 一着 | 十二月 |
合活動服 | 一着 | 十二月 |
防寒服 | 一着 | 三十月 |
雨衣 | 一着 | 三十六月 |
冬ワイシャツ | 一着 | 四月 |
合ワイシャツ | 一着 | 四月 |
冬ネクタイ | 一個 | 四月 |
合ネクタイ | 一個 | 四月 |
冬活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
合活動ネクタイ | 一個 | 四月 |
ベルト | 一個 | 三十六月 |
手袋 | 二組 | 十二月 |
靴下 | 二足 | 四月 |
編上靴 | 一足 | 三十六月 |
長靴 | 一足 | 二十四月 |
短靴 | 一足 | 十二月 |
2 前項に規定する支給品については、特別の事由がある場合は、員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
4 任命後、初めて支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては二個とする。
6 前項の規定は、警察職員となつた際、初めて警視又は警部の階級にある警察官として任命された者について準用する。
(昭三二条例二二・昭四五条例一四・平六条例一二・平六条例三五・一部改正)
(代料)
第二条 支給品は、現品を原則とする。ただし、手袋、靴下、編上靴、長靴及び短靴については、代料をもつて支給することができる。
2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者には、任命の際を除き、その期間すべて代料をもつて支給することができる。
(昭四五条例一四・平六条例三五・一部改正)
(支給品及び代料の制限)
第三条 支給品の使用期間の計算及び代料月額は、県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が知事の意見をきいて規則で定める。
(貸与品)
第四条 法第六十八条第二項の規定により、次の装備品(以下「貸与品」という。)各一(階級章及び識別章については、各三)を貸与する。ただし、勤務の性質により必要がない者に対しては、その一部を貸与しないことができる。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
(昭三二条例二二・全改、平六条例一二・平一四条例三六・一部改正)
(特殊品の貸与基準)
第五条 土地の状況又は勤務の性質により、必要がある場合には、支給品又は貸与品の外に、特殊の被服又は装備品を貸与する基準は、公安委員会が知事の意見をきいて規則で定める。
(返納)
第六条 警察官がその身分を失い、又は休職若しくは待命を命ぜられた場合(待命を承認された場合を含む。)には、使用期間の満了しない支給品及び貸与品は、返納しなければならない。但し、休職の場合には、けん銃、帯革及びその附属品のみとする。
2 結核性疾患のため、休暇三月以上に及ぶ者については、休職の場合を準用する。
(代品の支給及び貸与)
第七条 使用期間の満了しない支給品又は貸与品を滅失し、又はき損した場合は、代品を支給又は貸与するものとする。但し、その滅失又はき損が、本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。
(雑則)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会が知事の意見をきいて定める。
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に支給されている支給品で、使用期間の満了しないものの期間計算については、なお、従前の例による。
附則(昭和三二年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の第一条第一項の規定により支給されている帽子は、改正後の同条同項の規定により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の同条同項の規定により支給された日から起算するものとする。
3 この条例施行の際、現に改正前の第一条第一項の規定により支給されている合服で使用期間が満了していない場合は、その残期間を現に支給されている冬服の使用期間に算入するものとする。
4 この条例施行の際、現に警察官の服制及び服装に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号。以下「服制規則」という。)により、服制について、なお、従前の例による場合における支給品の支給及び貸与品の貸与については、なお、従前の例による。
5 服制規則に定める服制によることとなつた際、現に改正前の第一条の規定により支給されている支給品で、改正後の同条の規定により支給されないこととなつたもののうち、改正前の同条の規定により使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、その使用期間が満了するまでの間、警察用務遂行上必要な場合は、使用しなければならない。
附則(昭和四五年条例第一四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一二号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三六号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。