○山梨県立図書館処務規程
昭和五十五年三月三十一日
山梨県教育委員会規則第五号
山梨県立図書館処務規程を次のように定める。
山梨県立図書館処務規程
山梨県立図書館処務規程(昭和二十八年山梨県教育委員会規則第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立図書館(以下「図書館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四教委規則一二・一部改正)
(課の設置)
第二条 図書館に総務企画課、資料情報課及びサービス課を置く。
(平六教委規則二・平一〇教委規則八・平一七教委規則六・平二四教委規則四・一部改正)
(グループの設置)
第三条 館長は、必要に応じ図書館にグループを置くことができる。
2 館長は、前項の規定によりグループを置き、又はその数を変更しようとするときは、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
(リーダー)
第四条 館長は、必要に応じグループにリーダーを置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、館長は、必要に応じ図書館にリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
3 リーダーは、上司の命を受け、グループの担当事務を処理する。
(平一七教委規則六・一部改正)
(職員)
第五条 図書館に館長、副館長その他の職員を置く。
2 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
3 副館長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、上司を補佐する。
4 所属職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(平二四教委規則四・一部改正)
(分掌事項)
第六条 課の分掌事項は、次のとおりとする。
一 総務企画課 次のとおりとする。
イ 指定管理者との連絡調整に関すること。
ロ 公印の管守に関すること。
ハ 文書の収受、発送、編集、保存及び記録の編集に関すること。
ニ 職員の服務に関すること。
ホ 会計経理に関すること。
ヘ 物品の出納、保管及び処分に関すること。
ト 施設の管理に関すること。
チ 図書館協議会に関すること。
リ 広報活動に関すること。
ヌ 市町村立図書館の振興及び活動の協力に関すること。
ル 読書の普及及び奨励に関すること。
ヲ 展示会、講演会、研修会等の企画及び実施に関すること。
ワ 図書館協力員に関すること。
カ 他の課の所掌に属しない事務に関すること。
二 資料情報課 次のとおりとする。
イ 図書館資料の選定、受入及び整理に関すること。
ロ 図書館の統計に関すること。
ハ 図書館資料の書誌データの作成に関すること。
ニ 図書館資料の維持・管理に関すること。
ホ 図書館情報システムの管理・運用に関すること。
ヘ 図書館資料の電子化事業に関すること。
ト 山梨県図書館情報ネットワークに関すること。
チ 書庫の管理に関すること。
三 サービス課 次のとおりとする。
イ 図書館資料の閲覧及び館外貸出しに関すること。
ロ 調査相談及び情報の提供に関すること。
ハ 複写サービスに関すること。
ニ 障害者サービスに関すること。
ホ 相互貸借に関すること。
ヘ 子どもの読書推進に関すること。
(平二四教委規則四・全改)
(副館長の専決)
第七条 副館長は、次の事項について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例と認められるときその他特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたときは、事前に上司の指示を受けなければならない。
一 山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)第五条第一項の規定による所長の共通専決事項に相当する事項(他に定めのある場合を除く。)
二 非常災害その他やむを得ない場合の臨時休館並びに開館及び閉館時間の変更に関すること。
イ 条例第九条第二項ただし書の規定によるイベントスペース等の休業日の変更の承認に関すること。
ロ 条例第九条第三項ただし書の規定による駐車場の休業日の設置の承認に関すること。
ハ 条例第十条第四項の規定によるイベントスペース等又は駐車場の利用時間の変更の承認に関すること。
四 その他前三号に準ずる事項に関すること。
2 副館長が複数の場合の専決は、あらかじめ館長の指定する副館長が行う。
(平二四教委規則四・全改、平二四教委規則一二・一部改正)
(次長の専決)
第八条 次長は、次の事項について専決することができる。ただし、事案が重要又は異例と認められるときその他特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたときは、事前に上司の指示を受けなければならない。
一 山梨県事務決裁規則第五条第一項の規定による出先次長の共通専決事項に相当する事項(他に定めのある場合を除く。)
二 その他前号に準ずる事項に関すること。
(平二四教委規則四・全改)
(副館長の代決)
第九条 副館長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決する。
(平七教委規則三・一部改正、平一〇教委規則八・旧第八条繰下、平二四教委規則四・一部改正)
(次長の代決)
第十条 次長が不在で急施を要するときは、主務課長がその事務を代決する。
(平二四教委規則四・追加)
(代決事務の後閲)
第十一条 前二条の規定により代決した事務は、当該代決において特に必要と認められるものについては、それぞれ決裁者の後閲を受けなければならない。
(平二四教委規則四・追加)
(報告)
第十二条 館長は、次の事項について、教育長に報告しなければならない。
一 事業概要及び利用状況
二 その他必要な事項
(平一〇教委規則八・旧第九条繰下、平二四教委規則四・旧第十条繰下)
(服務及び文書処理等)
第十三条 この規則に定めるもののほか、文書の処理に必要な事項については、山梨県教育庁行政文書管理規程(平成十八年山梨県教育委員会訓令甲第二号)の例により、職員の服務その他必要な事項については、山梨県教育事務所処務規程(昭和四十三年山梨県教育委員会訓令甲第三号)の例による。
(平一〇教委規則八・旧第十条繰下、平一六教委規則八・平一八教委規則一七・一部改正、平二四教委規則四・旧第十一条繰下)
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定めることができる。
(平一〇教委規則八・旧第十一条繰下、平二四教委規則四・旧第十二条繰下)
附則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
図書館奉仕課 図書館企画協力課
附則(平成六年教委規則第一二号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十八年四月一日前にこの規則による改正前の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の規定によりされた文書の処理に関する手続その他の行為は、この規則による改正後の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の相当規程によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成二二年教委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。