●山梨県奨学金貸付条例施行規則

昭和四十二年五月二十九日

山梨県教育委員会規則第五号

山梨県奨学金貸付条例施行規則を次のように定める。

山梨県奨学金貸付条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、山梨県奨学金貸付条例(昭和四十二年山梨県条例第十二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(自宅外通学者)

第二条 条例第三条第三項の規定により、自宅外通学者奨学金の貸付けを受けることができる者は、別表に掲げる中学校の通学区域内に住所を有する者の子弟であつて、当該住所地以外から通学しているものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自宅から通学することが現に困難で自宅以外から通学している者のうち、特に教育委員会が必要と認めるものについては、条例第三条第三項第二号の要件を備えているものとみなすことができる。

(昭五五教委規則六・追加)

(奨学生の出願手続)

第三条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、山梨県奨学金貸付願(第一号様式)に、市町村長の証明のある資力調査書(第二号様式)及び学校長の作成した奨学生推薦調書(第三号様式)を添えて、教育長が指定する期日までに学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第二条繰下)

(奨学生の決定)

第四条 教育委員会は、奨学生選考委員会の選考を経て奨学生を決定し、学校長を経て奨学金貸付決定通知書(第四号様式)を本人に送付する。ただし、年度中途において緊急に奨学生を決定する必要があるときは、奨学生選考委員会の選考を経ないで決定することができる。

(昭五五教委規則六・旧第三条繰下)

(誓約書の提出)

第五条 奨学生に決定された者は、その通知を受けた日から十五日以内に、保護者(親権者、親権者がないときは後見人をいう。以下同じ。)、連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(第五号様式)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者でなければならない。

3 保証人は、山梨県内に居住し独立の生計を営む成年者で、かつ、相当の資力がある者でなければならない。

4 教育委員会は、奨学生として決定された者が、第一項に規定する期日までに誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。

(昭五五教委規則六・旧第四条繰下)

(異動等の届出)

第六条 奨学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは異動の届(第六号様式から第十五号様式まで)を、ただちに教育委員会に提出しなければならない。

 休学、復学、転学又は退学したとき。

 奨学金を辞退しようとするとき。

 本人、連帯保証人及び保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあつたとき。

 連帯保証人及び保証人が死亡又はその他の理由により、その資格を失い又は教育委員会において不適当と認めて、その変更を命じたとき。

2 奨学生であつた者が、奨学金返還完了前において前項第三号及び第四号に該当するに至つたときは、前項に準じ異動の届を教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生であつた者は、卒業後三月以内に住所及び職業届(第十六号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第五条繰下)

(奨学金の貸付期間の延長)

第七条 条例第四条第三項の規定により次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付期間を延長することができる。

 休学のため最短修業年限をこえるとき。

 教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により奨学金の貸付期間の延長を受けようとする者は、奨学金貸付期間延長願(第十九号様式)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第六条繰下・一部改正)

(奨学金の貸付け)

第八条 奨学金は、毎月十日(四月分については二十日)までに当月分を奨学生に貸し付けるものとする。

2 条例第五条ただし書きの規定により、奨学金を二月分以上合わせて貸し付けることができる場合は、次のとおりとする。

 八月分を七月分と、三月分を二月分と合わせて貸し付ける場合

 奨学生として決定された者に、貸付始期の月分から貸付決定の月分までを合わせて貸し付ける場合

(昭五五教委規則六・旧第七条繰下、昭五八教委規則一・一部改正)

(学校長の報告)

第九条 学校長は、奨学生が学業成績及び性格行動が著しく不良となつたときは、学業成績等報告書(第十八号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第八条繰下)

(奨学金の停止又は廃止)

第十条 教育委員会は、条例第六条又は第七条の規定により奨学金の貸し付けを停止し又は廃止したときは、学校長を経て本人に通知する。

(昭五五教委規則六・旧第九条繰下)

(奨学金借用証書の提出)

第十一条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、貸付けを受けた奨学金の全額について、保護者、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(第十九号様式)を学校長を経てすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

 奨学金の貸付期間が満了したとき。

 奨学金を辞退したとき。

 退学したとき。

 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(昭五五教委規則六・旧第十条繰下)

(奨学金の返還)

第十二条 条例第八条の規定による奨学金の返還は年賦によるものとし、その納期限は毎年十月三十一日とする。

2 前項の年賦の金額は、借用金額の十五分の一以上とする。

3 奨学金は、その金額、残額又は残額の一部を一時に返還することができる。

(昭四五教委規則九・昭四七教委規則六・一部改正、昭五五教委規則六・旧第十一条繰下、昭五六教委規則八・一部改正)

(奨学金の返還猶予)

第十三条 条例第十条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予願(第二十号様式)にその理由を証明することのできる書類を添えて、進学した者にあつては進学した年の六月三十日までに、その他の者にあつてはすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第十二条繰下)

(死亡の届出)

第十四条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は死亡届(第二十一号様式)に戸籍抄本を添えて、学校長を経てすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生であつた者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は死亡届に戸籍抄本を添えて、すみやかに教育委員会に提出しなければならない。

(昭五五教委規則六・旧第十三条繰下)

(奨学金の返還免除)

第十五条 条例第十一条の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、本人(本人が死亡した場合は遺族)及び連帯保証人と連署した奨学金返還免除願(第二十二号様式)に次の書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

 死亡によるときは戸籍抄本、重度心身障害によるときは、その事実及び程度を証明する医師の診断書

 奨学金返還不能の事情書(第二十三号様式)

(昭五五教委規則六・旧第十四条繰下、昭五六教委規則一〇・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関して必要な事項は、教育長が定める。

(昭五五教委規則六・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 山梨県奨学資金貸与規則(昭和二十六年山梨県教育委員会規則第二十一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、山梨県奨学資金貸与規則の規定によりなされた貸費生の決定その他の処分又は願出、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭和四五年教委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 この規則適用前に奨学生として決定された者の年賦の金額は、なお従前の例による。

(昭和四七年教委規則第六号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日より施行する。

2 この規則施行前に奨学生として決定され、継続して貸与を受ける者の年賦の金額は、別表による。

別表

貸与総額

年賦の金額

六万円以下の場合

四千八百円以上

六万円をこえ、八万四千円以下の場合

五千六百円以上

八万四千円をこえる場合

六千四百円以上

(昭和五五年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十五年三月三十一日において現に第一学年又は第二学年に在学する者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(昭和五六年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行前に奨学金の貸付けを終了した奨学生に係る年賦の金額は、なお従前の例による。

(昭和五六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭六〇教委規則三・全改、平一二教委規則四・平一六教委規則一〇・一部改正)

 

 

 

 

学校名

学校名

学校名

 

神金第二中学校

(含一之瀬分校)

七保中学校(旧七保第二中学校の通学区域内に限る。)

芦川中学校

上九一色中学校

早川中学校

須玉中学校(旧増富中学校の通学区域内に限る。)

秋山中学校

道志中学校

西原中学校

小菅中学校

丹波中学校

 

 

 

 

(平3教委規則1・全改)

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(昭56教委規則8・全改、平元教委規則3・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平3教委規則1・全改)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(昭56教委規則10・平元教委規則3・平3教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・一部改正)

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○山梨県奨学金貸付条例施行規則を廃止する規則

平成二十年三月二十八日

山梨県教育委員会規則第四号

山梨県奨学金貸付条例施行規則(昭和四十二年山梨県教育委員会規則第五号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年三月三十一日において県内の高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは専攻科に在学し、現に奨学金の貸付けを受けている者については、この規則による廃止前の山梨県奨学金貸付条例施行規則(次項において「規則」という。)の規定は、その者が当該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

3 平成二十年三月三十一日までに貸し付けられた奨学金及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる規則の規定により貸し付けられた奨学金については、規則第六条第二項及び第三項、第十一条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条並びに第十六条の規定は、これらの奨学金の返還が終了するまでの間に限り、なおその効力を有する。

山梨県奨学金貸付条例施行規則

昭和42年5月29日 教育委員会規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第8節 その他
沿革情報
昭和42年5月29日 教育委員会規則第5号
昭和45年5月11日 教育委員会規則第9号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和56年8月3日 教育委員会規則第10号
昭和58年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和60年2月7日 教育委員会規則第3号
平成元年3月9日 教育委員会規則第3号
平成3年3月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月2日 教育委員会規則第4号
平成16年7月8日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号