○山梨県立宝石美術専門学校学則

昭和五十六年三月三十一日

山梨県立宝石美術専門学校管理者規程第一号

山梨県立宝石美術専門学校学則を次のように定める。

山梨県立宝石美術専門学校学則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 課程等の組織、学生定員、修業年限等(第二条―第五条)

第三章 学年、学期及び休業日(第六条・第七条)

第四章 授業科目及び教育課程(第八条―第十二条)

第五章 入学、退学、休学、復学及び除籍(第十三条―第十八条)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料(第十九条)

第七章 職員組織(第二十条・第二十一条)

第八章 職員会議(第二十二条―第二十五条)

第九章 賞罰(第二十六条・第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この学則は、山梨県立宝石美術専門学校管理規則(昭和五十五年山梨県教育委員会規則第十号)第六条の規定に基づき、山梨県立宝石美術専門学校(以下「学校」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平一九宝美専規程一・一部改正)

第二章 課程等の組織、学生定員、修業年限等

(平一九宝美専規程一・改称)

(課程等)

第二条 学校に、専門課程を置く。

2 前項の課程のほかに、高度技術専門コースを置く。

3 前項のコースについて必要な事項は、校長が別に定める。

4 校長は、学校に公開講座を設け、開講することができる。

(平七宝美専規程一・平一九宝美専規程一・一部改正)

(学科)

第三条 前条第一項の課程に、ジュエリー学科を置く。

(昭六三宝美専規程一・全改、平五宝美専規程一・平一九宝美専規程一・一部改正)

(学生定員)

第四条 学校の学生定員は、次のとおりとする。

課程

入学定員

総定員

専門課程

三十五人

百五人

(昭六三宝美専規程一・平七宝美専規程一・平一九宝美専規程一・平二七宝美専規程一・一部改正)

(修業年限等)

第五条 専門課程の修業年限は、三年とする。

2 専門課程への在学期間は、五年を超えることができない。ただし、第十七条に規定する休学期間は、これに算入しない。

(平一九宝美専規程一・平二七宝美専規程一・一部改正)

第三章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第六条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年は、次の二期に分ける。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

(平一九宝美専規程一・平二七宝美専規程一・一部改正)

(休業日)

第七条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 学校創立記念日 四月十三日

 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日 校長が定める日

2 校長は、特に必要があると認めたときは、前項の休業日を変更し、若しくは中止し、又は前項の休業日以外に休業日を設けることができる。

(平五宝美専規程一・平一九宝美専規程一・平二七宝美専規程一・一部改正)

第四章 授業科目及び教育課程

(授業科目、授業時数及び単位数)

第八条 専門課程の授業科目、授業時数及び単位数は、別表のとおりとする。

(平六宝美専規程一・全改、平一九宝美専規程一・令二宝美専規程一・一部改正)

(単位)

第九条 毎学年の授業は、三十六週とし、各科目を履修し、修了した学生に単位を与える。

2 各科目に対する単位数は、次の基準によつて計算する。

 講義については、十六時間の講義をもつて一単位とする。

 実習については、三十二時間の実習をもつて一単位とする。

(昭六三宝美専規程一・全改、平一九宝美専規程一・平二二宝美専規程一・平二七宝美専規程一・平二八宝美専規程一・令二宝美専規程一・一部改正)

(試験、成績の評価及び単位認定)

第十条 試験、成績の評価及び単位の認定については、校長が別に定める。

(卒業の要件)

第十一条 学校を卒業するには、専門課程に三年以上の期間在学し、単位数を選択科目を除いて百単位以上修得しなければならない。

(平一九宝美専規程一・全改、平二七宝美専規程一・平二八宝美専規程一・令二宝美専規程一・一部改正)

(卒業証書の授与及び称号の付与)

第十二条 前条の要件を満たした専門課程生には卒業証書を授与するとともに、「専門士(工業専門課程)」の称号を付与する。

(平七宝美専規程一・全改、平一五宝美専規程一・平一九宝美専規程一・一部改正)

第五章 入学、退学、休学、復学及び除籍

(平二五宝美専規程一・平二七宝美専規程一・改称)

(入学)

第十三条 学校の専門課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で学校が行う入学試験に合格したものでなければならない。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による十二年の課程を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者

 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものと指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

 修業年限が三年の専修学校の高等課程を修了した者

 その他学校において高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者

(平七宝美専規程一・平一一宝美専規程一・平一二宝美専規程一・平一九宝美専規程一・一部改正)

(入学志願の手続き等)

第十四条 入学志願の手続き及び入学試験については、校長が定める。

(入学の許可)

第十五条 入学の許可は、校長が行う。

2 入学に関する手続きは、校長が定める。

(退学)

第十六条 病気その他のやむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を明記した文書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

(平七宝美専規程一・一部改正)

(休学及び復学)

第十七条 病気その他のやむを得ない理由により一月以上休学しようとする者は、その理由を明記した文書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 休学期間は、一年を超えることができない。ただし、校長は、特別の事情があると認めるときは、一年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。

3 休学期間は、通算して二年を超えることができない。

4 第一項の許可を受けた者が復学しようとするときは、その理由を明記した文書を校長に提出して、その許可を受けなければならない。

(平五宝美専規程一・平一九宝美専規程一・平二七宝美専規程一・一部改正)

(除籍)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長により除籍されるものとする。

 第五条第二項に規定する在学期間を超えた者

 前条第三項に規定する休学期間を超えた者

 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促を受けた後引き続き納付すべき授業料を納付しない者

 死亡した者

(平二五宝美専規程一・追加、平二七宝美専規程一・一部改正)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料

(授業料等)

第十九条 授業料、入学料及び入学検定料の額並びに徴収方法については、山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例(昭和五十五年山梨県条例第二十五号)の定めるところによる。

(平二五宝美専規程一・旧第十八条繰下)

第七章 職員組織

(職員)

第二十条 学校に校長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。

(平一九宝美専規程一・一部改正、平二五宝美専規程一・旧第十九条繰下)

(職務)

第二十一条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 教授及び准教授は、学生を教授する。

3 講師及び助教は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

4 助手は、教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。

5 事務職員は、事務に従事する。

(平一八宝美専規程一・平一九宝美専規程一・一部改正、平二五宝美専規程一・旧第二十条繰下)

第八章 職員会議

(平一八宝美専規程一・改称)

(組織)

第二十二条 学校に重要な事項を審議するための職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教授、准教授、講師及び助教並びに事務職員のうち事務局長及び事務局次長をもつて組織する。

(平一八宝美専規程一・平一九宝美専規程一・平二二宝美専規程一・一部改正、平二五宝美専規程一・旧第二十一条繰下)

(会議)

第二十三条 校長は、職員会議を招集し、その議長となる。

2 職員会議は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

(平一八宝美専規程一・一部改正、平二五宝美専規程一・旧第二十二条繰下)

(議長の職務代行者)

第二十四条 議長に事故があるときは、あらかじめ校長の指名する者が議長の職務を代行する。

(平二五宝美専規程一・旧第二十三条繰下)

(審議)

第二十五条 職員会議は、次の事項を審議する。

 学科目の編成及び履修方法に関すること。

 課程の修了及び卒業の認定に関すること。

 入学、退学、休学、復学及び学生の賞罰に関すること。

 その他重要な事項

(平一八宝美専規程一・一部改正、平二五宝美専規程一・旧第二十四条繰下、平二七宝美専規程一・一部改正)

第九章 賞罰

(平一九宝美専規程一・旧第十一章繰上)

(ほう賞)

第二十六条 校長は、勉学に精励し、学業及び操行が優秀で他の模範とすることのできる者を、ほう賞することができる。

(平七宝美専規程一・旧第二十八条繰下、平一九宝美専規程一・旧第二十九条繰上、平二五宝美専規程一・旧第二十五条繰下)

(懲戒)

第二十七条 校長は、教育上必要があると認めたときは、学生に対し、次の区分により懲戒を行うことができる。

 訓告

 停学

 退学

2 前項に定める懲戒は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

 学業成績不良で、卒業の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなくて、欠席の多い者

 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

(平七宝美専規程一・旧第二十九条繰下、平一九宝美専規程一・旧第三十条繰上、平二五宝美専規程一・旧第二十六条繰下、平二七宝美専規程一・一部改正)

この学則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六三年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この学則は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十四年三月三十一日において、現に山梨県立宝石美術専門学校に在学する者については、なお従前の例による。

(平成五年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県立宝石美術専門学校学則の規定は、平成五年四月一日以後に入学する者から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

(平成六年宝美専規程第一号)

この学則は、平成六年九月一日から施行する。

(平成七年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この学則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成七年三月三十一日において、現に山梨県立宝石美術専門学校に在学する者については、なお従前の例による。

3 平成八年度の総定員は、改正後の山梨県立宝石美術専門学校学則第四条第一項の規定にかかわらず、専門課程においては七十五人とし、一般課程においては二十五人とする。

4 この学則の施行前に専門士の称号を付与されている者については、この規程による改正後の山梨県立宝石美術専門学校学則第十二条第二項の規定により専門士の称号を付与された者とみなす。

(平成一一年宝美専規程第一号)

この学則は、公布の日から施行する。

(平成一二年宝美専規程第一号)

この規程は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年宝美専規程第一号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年宝美専規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年宝美専規程第一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年宝美専規程第一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年三月三十一日に専門課程の宝石学科、宝石・貴金属加工学科及び宝飾デザイン学科に在学する者が同年四月一日以降も引き続き在学する場合は、それらの者は、同日以降はジュエリー学科に転籍するものとする。

(平成二二年宝美専規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年宝美専規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年宝美専規程第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の山梨県立宝石美術専門学校学則第四条、第五条、第六条第二項、第九条及び第十一条並びに別表の規定は、この規程の施行の日以後に山梨県立宝石美術専門学校に入学する者について適用し、同日前から同校に在学している者に係る学生定員、修業年限及び在学期間、学期、単位、卒業の要件並びに授業科目、授業時数及び履修単位数については、なお従前の例による。

(平成二八年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 平成二十七年四月一日前から山梨県立宝石美術専門学校に在学している者に係る単位、卒業要件並びに授業科目、授業時数及び履修単位数については、山梨県立宝石美術専門学校学則の一部を改正する規程(平成二十七年山梨県立宝石美術専門学校管理者規程第一号)による改正前の山梨県立宝石美術専門学校学則第九条及び第十一条並びに別表の規定による。

(卒業要件の特例)

3 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に山梨県立宝石美術専門学校に入学した者に係る卒業要件における授業時数及び単位数については、この規程による改正後の山梨県立宝石美術専門学校学則第十一条の規定にかかわらず、授業時数にあっては二千七百九十時間以上、単位数にあっては九十三単位以上とする。

(令和二年宝美専規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(卒業要件の特例)

2 次の各号に掲げる期間内に山梨県立宝石美術専門学校に入学した者に係る卒業に必要な単位数については、この規程による改正後の第十一条の規定にかかわらず、当該各号に定める単位数以上とする。

 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 九十七単位

 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで 九十八単位

(令和三年宝美専規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年宝美専規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(令二宝美専規程一・全改、令三宝美専規程一・令四宝美専規程一・一部改正)

学年

授業科目

授業時数

単位数

第一学年

彫金基礎

二五六

造形基礎

二五六

ジュエリー基礎知識一

六四

ジュエリーメイキング基礎

二五六

ジュエリーデザイン基礎

二五六

ジュエリー基礎知識二

六四

第一学年授業時数及び単位数計

一、一五二

三六

第二学年

ジュエリーメイキング応用

二五六

ジュエリーデザイン応用

二五六

総合演習一

二五六

ポートフォリオ演習

一二八

応用選択(各六四時間の授業時数で二単位)

六四

応用選択プロダクト



応用選択デザイン



応用選択ビジネス



企業研究

一二八

第二学年授業時数及び単位数計

一、〇八八

三四

第三学年

総合演習二

二五六

卒業制作

二五六

実践選択A(各六四時間の授業時数で二単位)

二五六

実践選択A―一 プロダクト①



実践選択A―一 プロダクト②



実践選択A―一 デザイン



実践選択A―二 プロダクト①



実践選択A―二 プロダクト②



実践選択A―二 デザイン



実践選択A―三 プロダクト



実践選択A―三 デザイン



実践選択A―三 ビジネス



実践選択A―四 プロダクト



実践選択A―四 デザイン



実践選択A―四 ビジネス



実践選択B(各三二時間の授業時数で一単位)

二五六

実践選択B―一 プロダクト



実践選択B―一 デザイン



実践選択B―一 ビジネス



実践選択B―二 プロダクト



実践選択B―二 デザイン



実践選択B―二 ビジネス



実践選択B―三 プロダクト



実践選択B―三 デザイン



実践選択B―三 ビジネス



実践選択B―四 プロダクト



実践選択B―四 デザイン



実践選択B―四 ビジネス



実践選択B―五 プロダクト



実践選択B―五 デザイン



実践選択B―五 ビジネス



実践選択B―六 プロダクト



実践選択B―六 デザイン



実践選択B―六 ビジネス



実践選択B―七 プロダクト①



実践選択B―七 プロダクト②



実践選択B―七 ビジネス



実践選択B―八 プロダクト①



実践選択B―八 プロダクト②



実践選択B―八 デザイン



第三学年授業時数及び単位数計

一、〇二四

三二

選択科目

学外研修

三二

国際情報

三二

授業時数及び単位数合計

(必ず修得すべき単位数計)

三、三二八

一〇四

(一〇〇)

山梨県立宝石美術専門学校学則

昭和56年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第6節 専修学校
沿革情報
昭和56年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
昭和63年7月28日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成5年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成6年9月1日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成7年4月24日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成11年7月12日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成12年11月30日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成14年3月25日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成15年3月13日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成17年3月17日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成18年3月30日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成19年3月30日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成22年4月1日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成23年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成25年3月18日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成27年3月16日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
平成28年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
令和2年3月26日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
令和3年3月25日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号
令和4年3月31日 県立宝石美術専門学校管理者規程第1号