○山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例

昭和五十五年十月十五日

山梨県条例第二十五号

山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例をここに公布する。

山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県立宝石美術専門学校の授業料、入学料及び入学検定料について定めるものとする。

(授業料)

第二条 授業料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 専門課程 年額三十九万円

 高度技術専門コース 一時間につき四百六十円

2 専門課程の授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

3 前項の授業料は、前期にあつては四月、後期にあつては十月に徴収するものとする。

4 前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学の日の属する月に徴収するものとする。

5 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

6 高度技術専門コースの授業料は、受講の申込書を受理するときに徴収するものとする。

(昭五九条例一八・全改、昭六一条例三三・平元条例二四・平三条例九・平五条例一五・平七条例一〇・平七条例一五・平九条例二〇・平一一条例一八・平一三条例二四・平一五条例三三・平一八条例二六・平一八条例二八・一部改正)

(入学料)

第三条 専門課程の入学料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 入学の日の一年前から引き続き県内に住所を有する者 十六万九千二百円

 その他の者 二十八万二千円

2 入学料は、入学を許可するときに徴収する。

(昭六一条例三三・平元条例二四・平三条例九・平三条例二九・平五条例一五・平七条例一〇・平七条例一五・平九条例二〇・平一一条例一八・平一三条例二四・平一五条例三三・平一八条例二八・一部改正)

(入学検定料)

第四条 専門課程の入学検定料の額は、一万八千円とする。

2 入学検定料は、入学願書を受理するときに徴収する。

(昭五九条例一八・昭六一条例三三・平元条例二四・平三条例九・平五条例一五・平七条例一〇・平七条例一五・平九条例二〇・平一一条例一八・平一八条例二八・一部改正)

(授業料等の不還付)

第五条 既に徴収した授業料、入学料及び入学検定料は、還付しない。

(昭五九条例一八・一部改正)

(授業料等の減免)

第六条 知事は、死亡、休学、経済的困難その他の特別の事情がある場合は、授業料又は入学料を減額し、又は免除することができる。

(昭五九条例一八・追加、令元条例二七・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭五九条例一八・旧第六条繰下)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年度の入学者に係る同年度の授業料の額は、この条例による改正後の山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例第二条第一項の規定にかかわらず、専門課程及び研究科にあつては年額二四七、二〇〇円と、一般課程にあつては年額一二三、六〇〇円とする。

3 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二九号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条中山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例第三条及び第四条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に専門課程に在学している者が在学期間中に研究科の入学検定を受けた場合及びその入学検定に合格した場合には、第二条による改正後の山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例第三条及び第四条の規定にかかわらず、その入学検定料及び入学料は、徴収しないものとする。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年四月一日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例の規定は、この条例の施行の日以後に山梨県立宝石美術専門学校に入学する者から徴収した入学料(当該入学を許可したときに徴収したものに限る。)について適用し、同日前に同校に入学した者から徴収した入学料については、なお従前の例による。

山梨県立宝石美術専門学校授業料、入学料及び入学検定料条例

昭和55年10月15日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第6節 専修学校
沿革情報
昭和55年10月15日 条例第25号
昭和59年3月27日 条例第18号
昭和61年10月2日 条例第33号
平成元年3月27日 条例第24号
平成3年3月15日 条例第9号
平成3年7月16日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第10号
平成7年3月15日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第20号
平成11年3月25日 条例第18号
平成13年3月29日 条例第24号
平成15年3月20日 条例第33号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年3月30日 条例第28号
令和元年10月18日 条例第27号