○山梨県立特別支援学校の修学旅行その他の校外行事の基準に関する規則
昭和四十四年三月三十一日
山梨県教育委員会規則第十号
〔山梨県立盲学校、ろう学校及び養護学校の修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事の基準に関する規則〕を次のように定める。
山梨県立特別支援学校の修学旅行その他の校外行事の基準に関する規則
(平一九教委規則三・改称)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号。以下「管理規則」という。)第七条の規定により特別支援学校における教育活動の一環として行う修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。
(平一九教委規則三・一部改正)
第二章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第二条 修学旅行を実施する回数は、小学部、中学部及び高等部の各部に在学中各一回とする。
2 修学旅行を実施する学年は、原則として各部の最高学年とする。
(日数)
第三条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
一 小学部においては二泊三日以内
二 中学部においては三泊四日以内
三 高等部においては五泊六日以内
2 前項の宿泊のうち、車中泊、船中泊及び機中泊は、行つてはならない。ただし、高等部にあつては、いずれか一回に限り行うことができる。
(平六教委規則六・一部改正)
(目的地)
第四条 修学旅行の目的地は、小学部又は中学部にあつては、次の範囲内とする。
一 小学部 近接都県
二 中学部 関東地方、中部地方及び近畿地方
(昭六〇教委規則五・平六教委規則六・平一五教委規則四・一部改正)
(参加者数)
第五条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の十分の八以上の参加のもとに実施するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(引率責任者)
第六条 修学旅行における引率の責任者は、校長、副校長又は教頭を原則とする。
(平二二教委規則一・一部改正)
(引率者数)
第七条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者を除き、次の人数をくだつてはならない。
一 小学部及び中学部においては、参加児童、生徒数四人に対して一人
二 高等部においては、参加生徒数六人に対して一人
(出発及び帰校の時刻)
第八条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
一 出発 午前六時以降
二 帰校 午後七時以前
(交通機関)
第九条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道、一般貸切旅客自動車、船舶及び航空機(高等部において利用する場合に限る。)とする。
(昭六〇教委規則五・平六教委規則六・一部改正)
第三章 遠足、見学旅行その他の校外行事
(遠足、見学旅行の実施回数)
第十条 遠足の実施回数は、小学部、中学部及び高等部において各学年二回以内とする。
2 見学旅行が宿泊を要し、かつ県外に及ぶときの実施回数は、毎学年一回をこえてはならない。
(遠足、見学旅行の日数)
第十一条 遠足の日数は、一日以内とする。
2 見学旅行の日数は、二泊三日以内とする。
(遠足、見学旅行の目的地)
第十二条 遠足の目的地は、県内及び隣接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
2 見学旅行の目的地は、県内及び近接都県とするものとする。
(平二教委規則七・一部改正)
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第十四条 修学旅行、遠足及び見学旅行を除くその他の校外行事の日数は、四泊五日以内、目的地は、原則として県内及び近接都県とするものとし、その引率の教職員数については、第七条の規定を準用する。ただし、登山、水泳等危険をともなうおそれのある校外行事については、参加児童、生徒数三人に対して一人をくだつてはならない。
(平二教委規則七・平一一教委規則一・一部改正)
(昭六〇教委規則五・一部改正)
第十五条の二 海外に及ぶ校外行事の基準については、前二条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(平一一教委規則一・追加)
第四章 雑則
(承認、報告)
第十六条 校長は、管理規則第七条第二項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する六月前までに教育委員会に申請しなければならない。
一 目的
二 目的地
三 日程、行程及び利用する交通機関
四 指導の重点
五 実施する学部、学年及び参加児童、生徒数
六 不参加児童、生徒数及びその措置
七 旅行あつせん業者名及び契約状況
八 安全及び事故対策
九 参加児童、生徒一人当たりの経費の概算
十 引率教職員数、職・氏名及び役割
2 校長は、前項の規定による承認をうけ実施した場合は、実施後七日以内にその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平六教委規則六・一部改正)
(届出)
第十七条 校長は、管理規則第七条第三項の規定による届出を行うときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、実施する十五日前(修学旅行を実施しようとするときは、三十日前)までに、教育委員会に届け出なければならない。
(平六教委規則六・一部改正)
(委任)
第十八条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年教委規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第七号)
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の山梨県立学校管理規則第七条第二項の規定によりされた承認は、この規則による改正後の山梨県立学校管理規則第七条第三項の規定によりされた届出とみなす。
附則(平成一一年教委規則第一号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。