○山梨県立学校管理規則

昭和三十六年三月三十日

山梨県教育委員会規則第三号

山梨県立学校管理規則(昭和三十二年五月山梨県教育委員会規則第九号)の全部を次のように改正する。

山梨県立学校管理規則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、山梨県立学校(山梨県立宝石美術専門学校及び専門学校山梨県立農林大学校を除く。以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

(昭五五教委規則一一・平一九教委規則一〇・令三教委規則四・一部改正)

(学校管理の原則)

第一条の二 学校は、その教育目標を明確にし、常に教育活動の質の向上及び改善に努めなければならない。

(平一五教委規則三・追加)

(学校評価)

第一条の三 学校は、前条の教育目標を実現するために、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を行うに当たつては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の生徒の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第一項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行つた場合はその結果を、山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(平二〇教委規則一・全改、令二教委規則四・一部改正)

第二章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第二条 学校の学年(学年による教育課程の区分を設けない課程における年次を含む。以下同じ。)は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を分けて次の三学期とする。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の事情のあるときは、教育委員会の承認を得て次の二学期とすることができる。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から三月三十一日まで

(平二教委規則一一・平九教委規則一・平二〇教委規則一・一部改正)

(休業日等)

第三条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 県民の日

 学校創立記念日

 学年始休業日 四月一日から四月七日までの間

 夏季休業日 七月十日から八月三十一日までの間

 冬季休業日 十二月二十日から一月二十日までの間

 学年末休業日 三月二十日から三月三十一日までの間

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認める日

2 前項第五号から第九号までの休業日は、一学年を通じて七十日以内とする。ただし、定時制の課程においては、一学年を通じて七十日を超えることができる。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、繰り替え授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰り替えて行うこと。)を行い又は休業日に授業を行うことができる。

4 校長は、第一項第九号の規定により休業を必要と認めるとき、又は前項の規定により繰り替え授業を行い、若しくは休業日に授業を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭四四教委規則一二・昭四八教委規則五・昭五五教委規則一・昭六三教委規則二・平二教委規則一一・平四教委規則六・平七教委規則一・平九教委規則一・平一一教委規則一・平一四教委規則二・一部改正)

(臨時休業)

第四条 非常変災、其の他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行なわないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行なわない期間

 非常変災其の他急迫の事情の概要

 其の他校長が必要と認める事項

第三章 教育課程及び行事

(教育課程の編成)

第五条 学校の教育課程は、学習指導要領並びに教育委員会の定める教育課程の基準により、校長が編成する。

(教育課程の編成の特例)

第五条の二 前条の規定にかかわらず、学校のうち、別に定める連携型高等学校の教育課程を編成するときは、当該高等学校の校長は、あらかじめ別に定める連携型中学校の校長と協議するものとする。

(平三〇教委規則四・追加)

(教育課程の届出)

第六条 校長は、翌年度において実施すべき教育課程を、毎年七月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(昭四一教委規則五・一部改正)

(校外行事の計画とその承認及び届出)

第七条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事については、教育委員会の定める基準により、校長が計画して実施する。

2 校長は、海外修学旅行又は海外に及ぶ校外行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、修学旅行、遠足、見学旅行その他の校外行事で宿泊を要するもの、県外に及ぶもの又は危険を伴うおそれがあるもの(前項に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭五〇教委規則四・全改、平六教委規則六・平一一教委規則一・一部改正)

第四章 教材教具の取扱

(教材の利用)

第八条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものはこれを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第九条 校長は、教材を使用する場合、第五条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を具えるものを選定するものとする。

 内容が正確中正であること。

 学習の進度に即応していること。

 表現が正確適切であること。

2 教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担について、特に考慮するものとする。

(承認を要する教材)

第十条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日三十日前までに、その準教科書を添えて、教育委員会の承認をうけなければならない。

(届出を要する教材)

第十一条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日十日前までに、教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書に併せて使用する副読本

 学習の課程において使用するワークブツク

 夏休み帳、冬休み帳

(平一四教委規則二・一部改正)

第五章 組織

(職員の組織)

第十二条 学校に、校長、教員、事務職員、技術職員その他の必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定める。

(昭四九教委規則一一・全改)

(職員の駐在)

第十二条の二 特別の事務で、必要と認められるものについては、別に定めるところにより所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。

(令二教委規則一五・追加)

(職務)

第十三条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。

 副校長又は教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、副校長及び教頭が置かれているとき、又は教頭が二人以上置かれているときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。

 教諭は、幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。

 助教諭は、教諭の職務を助ける。

 養護教諭は、幼児、児童又は生徒の養護をつかさどる。

 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

十一 事務職員は、事務をつかさどる。

十二 技術職員は、技術に従事する。

十三 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

十四 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。

十五 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

十六 実習教諭は、農業、工業又は商業に関する学科の実験又は実習について、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うとともに教諭の職務を助け、必要があるときは、教諭の職務をつかさどることができる。

十七 主任実習助手は、実験又は実習について、高度の知識又は経験を必要とする業務を行うとともに教諭の職務を助け、必要があるときは、教諭に代わつて実験又は実習をつかさどることができる。

十八 実習講師は、主任実習助手をもつて充て、実験又は実習について、教諭の職務を助け、必要があるときは、教諭に代わつて実験又は実習をつかさどることができる。

十九 主任寄宿舎指導員は、第十五条の三第三項に規定する舎監の職務を助けるとともに寄宿舎指導員の職務に従事する。

(昭四九教委規則一一・全改、昭五一教委規則二・昭五二教委規則四・平一一教委規則三・平一四教委規則二・平二二教委規則一・平二八教委規則八・平二九教委規則五・一部改正)

(事務長の職務分掌)

第十四条 事務長の職務分掌は、おおむね次のとおりとする。

 公印の管守に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 職員の身分、給与、服務及び福利厚生に関すること。

 会計、経理に関すること。

 物品の調度、出納保管に関すること。

 現金、証券及び証書の出納保管に関すること。

 施設の管理に関すること。

 諸証明(在籍者の成績証明を除く。)に関すること。

 諸規程の制定改廃に関すること。

 児童、生徒の入学、退学、転学及び休学事務に関すること。

十一 授業料及びその他税外収入に関すること。

十二 育英奨学資金の支払いに関すること。

十三 諸表簿の整理保管に関すること。

十四 学校内の連絡調整に関すること。

十五 校長が、前各号に準ずる事項と認める事項に関すること。

(昭四七教委規則五・全改、昭四九教委規則一一・一部改正)

(校務分掌)

第十五条 学校(全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程)に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事及び進路指導主事(以下この項において「教務主任等」という。)を置く。ただし、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、教務主任等を置かないことができる。

2 特別支援学校には、学年主任に代えて各部に主事(以下この条において「部主事」という。)を置く。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

6 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 部主事は、校長の監督を受け、当該部の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭五一教委規則二・全改、平一九教委規則三・平二二教委規則一・令五教委規則三・一部改正)

第十五条の二 全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程の一に、二以上の専門教育を主とする学科を置く学校には、それぞれ当該学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学科主任又は農場長を置かないことができる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

(昭五一教委規則二・追加)

第十五条の三 寄宿舎を設ける学校のうち、特別支援学校には、寮務主任及び舎監を、その他の学校には、舎監を置く。ただし、特別の事情のあるときは、寮務主任を置かないことができる。

2 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。

(昭五一教委規則二・追加、平一九教委規則三・一部改正)

第十五条の四 前三条に定める主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(昭五一教委規則二・追加、平七教委規則七・一部改正)

第十五条の五 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則二・追加)

第十五条の六 校長は、前五条に定めるもののほか、所属職員の校務分掌を定め、四月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭五一教委規則二・追加)

(職員会議)

第十五条の七 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(平一二教委規則五・追加)

(学校運営協議会)

第十五条の八 学校に学校運営協議会を置くように努めるものとする。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令二教委規則二・追加)

(学校評議員)

第十五条の九 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(平一二教委規則五・追加、令二教委規則二・旧第十五条の八繰下)

第六章 服務

(服務)

第十六条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長の職務及び職員の服務については、別に定める。

第七章 施設及び設備の管理

(管理)

第十七条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

第十八条 削除

(昭六三教委規則六)

第十九条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第二十条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例の場合には、あらかじめ、教育委員会の指示をうけなければならない。

2 前項の規定により、校長が許可した場合には、その利用状況を明らかにして置くものとする。

(警備、防災の計画及び分担)

第二十一条 校長は、毎年度学校の警備及び防災の計画を作成し、四月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

第八章 表簿

(表簿)

第二十二条 学校には、法令、条例、規則等に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

 学校沿革誌

 卒業(修了)証書授与台帳

 児童生徒賞罰簿

 児童生徒出席月末年度末統計表

 学校要覧

 校地、校舎図

 公立学校施設台帳

 産業教育台帳

 定時制教育設備台帳

 理科教育設備台帳

十一 その他必要な表簿

(平九教委規則一・一部改正)

第九章 寄宿舎

(寄宿舎)

第二十三条 寄宿舎に入舎又は寄宿舎から退舎しようとするときは、保証人二名が連署して校長に願い出なければならない。

2 寄宿舎に入舍又は寄宿舎から退舎しようとする者が未成年であるときは、保証人のうち一人は保護者でなければならない。ただし、保護者がないときは、この限りではない。

3 寄宿舎の収容定員、入舎資格、管理、舎費、食費その他必要な事項については、別に定めるもののほか、校長が定める。

(令二教委規則四・一部改正)

第十章 削除

(平九教委規則一)

第二十四条及び第二十五条 削除

(平九教委規則一)

第十一章 雑則

(平二教委規則一一・旧第十章繰下)

(通信制課程の特例)

第二十六条 第二章の規定は、通信制の課程には適用しない。

(昭五〇教委規則四・全改、平二教委規則一一・旧第二十四条繰下)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行なわれた休業日については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和四五年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第一一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成六年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の山梨県立学校管理規則第七条第二項の規定によりされた承認は、この規則による改正後の山梨県立学校管理規則第七条第三項の規定によりされた届出とみなす。

(平成七年教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に実習講師に充てられている者のうち、別に発令されない者は、引き続きその職に補されたものとする。

(平成二九年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県立学校管理規則

昭和36年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和36年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和41年5月2日 教育委員会規則第5号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和44年9月17日 教育委員会規則第12号
昭和45年2月2日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第11号
昭和50年1月23日 教育委員会規則第4号
昭和51年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月10日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和55年9月18日 教育委員会規則第11号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第6号
平成2年10月18日 教育委員会規則第11号
平成4年7月2日 教育委員会規則第6号
平成6年9月19日 教育委員会規則第6号
平成7年1月26日 教育委員会規則第1号
平成7年6月29日 教育委員会規則第7号
平成9年1月13日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年5月13日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成14年1月10日 教育委員会規則第2号
平成15年3月6日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年7月12日 教育委員会規則第10号
平成20年1月17日 教育委員会規則第1号
平成22年1月7日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年4月20日 教育委員会規則第5号
平成30年7月23日 教育委員会規則第4号
令和2年2月3日 教育委員会規則第2号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号
令和2年9月28日 教育委員会規則第15号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号