○山梨県立高等学校学則

昭和三十六年三月三十一日

山梨県教育委員会規則第四号

山梨県立高等学校学則を次のように定める。

山梨県立高等学校学則

第一章 総則

第一条 山梨県立高等学校(分校を含む。以下「学校」という。)の名称、位置、課程、学科及び修業年限等は別表のとおりとする。

(昭四九教委規則一一・昭五〇教委規則四・昭五四教委規則四・一部改正)

第一条の二 第一条に規定する学校のうち、別表第二の上欄に掲げる学校を学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十七条第二項に規定する連携型高等学校(第四条の二において「連携型高等学校」という。)とする。

(平三〇教委規則五・追加)

第二章 学年、学期及び休業日

第二条 学年(学年による教育課程の区分を設けない課程(以下「単位制による課程」という。)における年次を含む。以下同じ。)は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年を分けて次の三学期とする。

第一学期 四月一日から七月三十一日まで

第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の事情のあるときは、山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)の定めるところにより、次の二学期とすることができる。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から三月三十一日まで

(平九教委規則一・一部改正)

第三条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 県民の日

 学校創立記念日

 学年始休業日 四月一日から四月七日までの間

 夏季休業日 七月十日から八月三十一日までの間

 冬季休業日 十二月二十日から一月二十日までの間

 学年末休業日 三月二十日から三月三十一日までの間

 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 前項第五号から第九号までの休業日は、一学年を通じて七十日以内とする。ただし、定時制の課程においては、一学年を通じて七十日を超えることができる。

(昭四四教委規則一二・全改、昭四八教委規則五・昭五五教委規則一・昭六二教委規則二・平二教委規則一一・平四教委規則六・平七教委規則一・平九教委規則一・平一一教委規則一・平一四教委規則二・一部改正)

第三章 教育課程及び授業時数

(昭四八教委規則三・全改)

第四条 学校の教育課程は、高等学校学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、各教科に属する科目、特別活動及び総合的な探究の時間により編成する。

(昭四八教委規則三・全改、昭五七教委規則八・平一三教委規則七・令元教委規則三・一部改正)

第四条の二 別表第二の上欄に掲げる連携型高等学校の教育課程は、前条の規定に加えて、別表第二の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮して編成する。

(平三〇教委規則五・追加)

第五条 全日制の課程における各教科に属する科目及びホームルーム活動の授業は、年間三十五週行うことを標準とする。ただし、必要がある場合には、各教科に属する科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

(昭四八教委規則三・全改、昭五五教委規則一・平五教委規則八・平一三教委規則七・一部改正)

第六条 全日制の課程における各学年の週当たりの授業時数は、三十単位時間を標準とする。

2 ホームルーム活動の授業時数は、一単位時間を五十分とし、年間三十五単位時間に相当する時間以上を確保するものとする。

3 ホームルーム活動の授業は、全ての生徒に対し、各年次、毎週履修させるものとする。

(昭四八教委規則三・全改、昭五五教委規則一・平五教委規則八・平一三教委規則七・平一四教委規則二・一部改正)

第七条 各教科に属する科目及び総合的な探究の時間の授業時数は、一単位について、単位時間を五十分とし、三十五単位時間に相当する時間を標準とする。

2 前項の場合において、一単位時間は、生徒の実態及び各教科に属する科目の特質を考慮して各学校において定めるものとする。

(昭四八教委規則三・全改、昭五五教委規則一・平二教委規則一一・平一三教委規則七・令元教委規則三・一部改正)

第八条 授業の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

第四章 単位修得及び卒業の認定

(昭四八教委規則三・全改)

第九条 校長は、学校の定める指導計画に従つて各教科に属する科目を履修し、その成果が教科に属する科目の目標からみて満足できると認められる場合には、その教科に属する科目について履修した単位を修得したことを認定する。

2 校長は、生徒が学校の定める指導計画に従つて総合的な探究の時間を履修し、その成果が目標からみて満足できると認められる場合には、総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定する。

(昭四八教委規則三・全改、昭五七教委規則八・平五教委規則八・平一三教委規則七・平一七教委規則二〇・平二二教委規則七・令元教委規則三・一部改正)

第十条 校長は、卒業までに履修させる各教科に属する科目及びその単位数、総合的な探究の時間の単位数並びに特別活動及びその授業時数に関する事項を定める。

(昭四八教委規則三・全改、昭五七教委規則八・平一三教委規則七・平二二教委規則七・令元教委規則三・一部改正)

第十一条 校長は、卒業までに修得させる単位数を定める。

2 前項に規定する単位数の合計は、七十四単位以上とする。

3 専攻科の修了までに修得させる単位数は、その修業年限に応じて校長が定める。

(昭四八教委規則三・全改、昭五五教委規則一・平五教委規則八・平一四教委規則二・一部改正)

第十二条 校長は、前条の規定により定められた単位数を修得し、かつ、特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる者に対して全課程の修了を認定し、本科(全日制の課程にあつては修業年限三年、定時制の課程にあつては修業年限三年以上の課程をいう。以下同じ。)については卒業証書(第一号様式)を、専攻科については修了証書(第二号様式)を授与する。

2 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(昭四八教委規則三・全改、昭五七教委規則八・昭六三教委規則一八・平元教委規則二・平五教委規則八・一部改正)

第十二条の二 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

2 前項の規定により、生徒が他の学校において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該他の学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

3 同一の学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。

(平七教委規則一・追加、平一一教委規則一・一部改正)

第十二条の三 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの

 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものに係る学修

 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が定めるもの

(平一一教委規則一・全改、平一二教委規則一七・平二〇教委規則六・一部改正)

第十二条の四 第十二条の二の規定に基づき加えることのできる単位数、及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

(平七教委規則一・追加、平一一教委規則一・旧第十二条の五繰上・一部改正、平一七教委規則二〇・一部改正)

第十二条の五 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行ったものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た科目に係る学修

 高等学校の別科における学修で、高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修

(平一七教委規則二〇・追加)

第五章 職員組織及び生徒定員

第十三条 学校に、校長、教員、事務職員、技術職員その他の必要な職員を置く。

(昭四九教委規則一一・全改)

第十三条の二 特別の事務で、必要と認められるものについては、別に定めるところにより所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。

(令二教委規則一五・追加)

第十四条 各学科及び各学年の生徒の定員は、別に定めるところによる。

(平二教委規則一一・平九教委規則一・一部改正)

第六章 入学、退学、転学、留学及び休学

(昭五二教委規則八・昭六三教委規則三・改称)

第十五条 本科及び別科の第一学年に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

 外国において学校教育における九年の課程を修了した者

 文部科学大臣が、中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)が就学させる義務を猶予又は免除された子女で、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

 その他学校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

2 専攻科に入学する資格を有する者は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(昭五二教委規則八・平二教委規則一一・平九教委規則一・平一二教委規則一七・平二二教委規則七・平二八教委規則一・令二教委規則四・一部改正)

第十六条 入学者の募集に関しては、教育委員会の公告するところによる。

第十七条 第一学年の途中又は第二学年以上に入学する資格を有する者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項の入学者の募集は、学校において各学年の生徒定員に欠員を生じた場合に行なう。

(昭六三教委規則一八・一部改正)

第十八条 入学の許可は、校長が行なう。

2 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(前条第一項に規定する入学を除く。)を許可することができる。

(昭六三教委規則一八・一部改正)

第十九条 入学した者は、許可された日から二十日以内に誓約書(第三号様式)にその者の住民票の写しを添えて校長に提出しなければならない。

2 正当の理由なく、前項の規定に違反した者は、入学を取り消すものとする。

(平五教委規則八・一部改正)

第二十条 前条の誓約書には保証人二名が連署しなければならない。

2 前条の入学した者が未成年であるときは、保証人のうち一人は保護者でなければならない。ただし、保護者がないときは、この限りではない。

3 保証人(保護者でない保証人に限る。以下本項及び次項において同じ。)は、成年で山梨県内において独立の生計を営む者でなければならない。ただし、校長がやむを得ないと認める場合は、山梨県内に居住していない者を保証人(保護者でない保証人に限る。以下本項及び次項において同じ。)とすることができる。

4 前項の保証人が適当でないと認められる場合は、これをかえさせることがある。

(昭四九教委規則二・昭五〇教委規則四・平二二教委規則七・令二教委規則四・一部改正)

第二十一条 保証人が死亡その他の事由によりその資格を失つたときは、新たに保証人を定め、その変更を届け出なければならない。

2 保証人が住所及び氏名を変更したときもその旨を届け出なければならない。

(令二教委規則四・一部改正)

第二十二条 生徒が退学、転学、転籍、転科、留学又は休学しようとするときは、その理由及び期日を具し、保証人二名連署をもつて、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 校長は、一家転住等のやむを得ない理由により他の高等学校から転学を志望する生徒がある場合で、教育上支障がないと認めるときは、転学を許可することができる。

3 留学又は休学の期間を変更しようとするときも第一項に準じて許可をうけなければならない。

(昭五二教委規則八・昭六三教委規則三・平五教委規則八・令二教委規則四・一部改正)

第二十二条の二 校長は、教育上有益と認め、留学することを許可した生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

2 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭六三教委規則三・追加、令四教委規則二・一部改正)

第二十三条 留学及び休学の期間は引き続き三月以上二年以内とする。

(昭六三教委規則三・一部改正)

第七章 授業料、入学料及び入学審査料

(平一三教委規則七・改称)

第二十四条 授業料、入学料及び入学審査料の額は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(昭和二十六年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)に定めるところによる。

(昭五〇教委規則一四・全改、平一三教委規則七・一部改正)

第二十五条 授業料は毎月納期限までに年額の十二分の一の額を納付しなければならない。ただし、翌月以降の分を前納することができる。

2 前項の納期限は、毎月二十日(四月分については二十四日)とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日を納期限とする。

3 高等学校(全日制の課程に限る。)に在学する者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項に規定する受給権者(第三十九条及び第三十九条の二において「受給権者」という。)を除く。)が当該高等学校に在学する年度の四月一日から起算して二十四日を超えない範囲内において条例第二条第四項の規定により教育委員会が指定する日までに同法第四条の認定の申請(第三十九条において「認定申請」という。)をしたときは、第一項本文及び前項本文の規定にかかわらず、当該者の当該申請をした日の属する年度の四月から六月までの各月分の授業料は、その年度の七月二十日を納期限とする。

4 前項の規定は、高等学校専攻科に在学する者について準用する。この場合において、前項中「全日制の課程」とあるのは「専攻科」と、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項に規定する受給権者(第三十九条及び第三十九条の二において「受給権者」という。)」とあるのは「山梨県公立高等学校専攻科修学支援金支給要領の規定により支給する専攻科支援金(この項において単に「専攻科支援金」という。)の受給権者」と、「同法第四条の認定の申請(第三十九条において「認定申請」という。)」とあるのは「専攻科支援金の認定の申請」と、「前項本文」とあるのは「第二項本文」と読み替えるものとする。

5 二十日以降において入学又は転入学を許可された場合には、許可された日から七日以内にその月の授業料を納付しなければならない。

6 天災その他特別の事情により就学困難と認められる生徒及び留学を許可された生徒に対しては、条例の定めるところにより授業料を減免することができる。

(昭五〇教委規則一四・昭五七教委規則八・昭六一教委規則八・昭六三教委規則一三・平元教委規則一・平二六教委規則二・令元教委規則三・令二教委規則一一・一部改正)

第二十六条 学校間における転学においては、授業料は、重複して徴収しない。

2 休学期間中における授業料は、休学期間の初日の属する月の翌月(休学期間の初日が月の初日である場合は、当月)から終了した日の属する月の前月(終了した日が月の末日である場合は、当月)まで徴収しない。

3 退学した場合における授業料は、退学した日の属する月まで徴収する。ただし、退学した日が月の初日である場合は前月まで徴収する。

(昭五二教委規則八・平一三教委規則七・一部改正)

第二十七条 納付期日後十五日以上経過して、なお、授業料を納付しないときは、校長は出席停止を命ずることがある。

第二十七条の二 入学料は、入学の際に納付しなければならない。

2 校長は、前項の入学料を納付しない場合は、やむを得ない場合を除き、入学許可を取り消すことができる。

3 学校間における転学においては、入学料は、重複して徴収しない。

4 天災その他特別の事情により入学料の納付が困難と認められる生徒に対しては、条例の定めるところにより入学料を減免することがある。

(平一三教委規則七・追加)

第二十八条 入学審査料は、入学願書(他の都道府県からの転入学を含む。)提出の際に納付しなければならない。

第八章 賞罰

第二十九条 学業性行その他他の生徒の模範となる者には、ほう賞を与えることがある。

第三十条 教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることがある。

2 前項の懲戒の種類は訓告、停学及び退学とする。

3 退学は次の各号の一に該当する者に限つて行なう。

 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなく出席常でない者

 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第八章の二 単位制による課程の特例

(平二教委規則一一・追加)

第三十条の二及び第三十条の三 削除

(平九教委規則一)

第三十条の四 単位制による課程を置く学校の校長(以下この章において「校長」という。)は、生徒が過去に在学した学校において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を、単位制による課程の全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

(平二教委規則一一・追加、平二二教委規則七・一部改正)

第三十条の五 校長は、単位の修得を認定した場合は、その教科・科目の単位修得証明書(第四号様式)を交付する。

(平二教委規則一一・追加)

第三十条の六 校長は、教育上支障がないと認めるときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。

(平二教委規則一一・追加)

第三十条の七 校長は、特別の教科・科目を履修しようとする者があるときは、科目履修生として当該科目の受講を許可することができる。

(平二教委規則一一・追加)

第三十条の八 校長は、生徒が正当な理由なく一年以上学習を停止した場合は、その生徒を除籍することができる。

(平二教委規則一一・追加)

第三十条の九 第十七条第十八条第二項及び第二十二条の二第二項の規定は、単位制による課程に適用しない。

(平二教委規則一一・追加、平九教委規則一・一部改正)

第九章 通信制課程等の特例

(昭五四教委規則四・追加)

第三十一条 通信制の課程を置く学校(以下「実施校」という。)の通信制の課程で行う教育(以下「通信教育」という。)は、山梨県に住所を有する者に対して行うものとする。

(昭五四教委規則四・追加)

第三十二条 通信教育の年次は、四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

(昭五四教委規則四・追加)

第三十三条 通信教育について協力する学校(以下「協力校」という。)は、実施校の行う面接指導、試験等に協力するものとする。

2 前項の協力校は、毎年度、教育委員会が指定する。

(昭五四教委規則四・追加)

第三十四条 実施校の校長(以下「校長」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条に定める技能教育のための施設における学習を、教科の一部の履修とみなすことができる。

(昭五四教委規則四・追加、平一九教委規則一四・一部改正)

第三十五条 通信教育は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。

2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行うことができる。

3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。

4 前三項の実施に関し必要な事項については、校長が定める。

(昭五四教委規則四・追加、平二二教委規則七・一部改正)

第三十六条 校長は、添削指導、面接指導、試験等の成績の総合判定によつて単位の認定を行う。

(昭五四教委規則四・追加、平二教委規則一一・一部改正)

第三十七条 削除

(平二教委規則一一)

第三十八条 定時制の課程の生徒は、当該定時制の課程を置く学校の校長の定めるところにより、通信制の課程において一部の教科・科目を履修することができる。

2 通信制の課程の生徒は、校長の定めるところにより、定時制の課程において一部の教科・科目を履修することができる。

3 定時制の課程又は通信制の課程を置く学校の校長は、生徒が前二項の規定により修得した単位を、定時制の課程又は通信制の課程の全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

4 第一項及び第二項までの場合においては、第十二条の二の規定は適用しない。

(平二教委規則一一・全改、平七教委規則一・平九教委規則一・平二二教委規則七・一部改正)

第三十九条 第二十五条第一項の規定にかかわらず、定時制の課程及び通信制の課程の授業料は、履修する科目の申込みと同時に(当該申込みを行う時までに認定申請をした者及び当該申込みを行う時に受給権者である者にあつては、条例第二条第四項の規定により教育委員会が指定する日までに)納付しなければならない。

(平二教委規則一一・全改、平九教委規則四・平一九教委規則四・平二六教委規則二・一部改正)

第三十九条の二 第二十五条第五項に規定するもののほか、受給権者である生徒であつて教育委員会が定める定時制の課程又は通信制の課程に在学するものに対しては、条例の定めるところにより授業料を減免することができる。

(令元教委規則三・追加)

第四十条 第三十条の五第三十条の七及び第三十条の八の規定は、通信制の課程に適用する。

(平二教委規則一一・全改)

第四十一条 第二条第三条第七条第十七条第二十六条第二項及び第二十七条の規定は、通信制の課程に適用しない。

(昭五四教委規則四・追加、平二教委規則一一・平二二教委規則七・一部改正)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

山梨県立峡北高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第二号)

山梨県立韮崎高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第三号)

山梨県立甲府第一高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第四号)

山梨県立甲府第二高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第五号)

山梨県立甲府工業高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第六号)

山梨県立農林高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第七号)

山梨県立巨摩高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第八号)

山梨県立市川高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第九号)

山梨県立峡南農工高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十号)

山梨県立身延高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十一号)

山梨県立石和高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十二号)

山梨県立日川高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十三号)

山梨県立山梨高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十四号)

山梨県立都留高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十五号)

山梨県立谷村高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十六号)

山梨県立吉田高等学校学則(昭和二十六年四月山梨県教委規則第十七号)

山梨県立甲府高等学校学則(昭和二十七年四月山梨県教委規則第十二号)

山梨県立塩山高等学校学則(昭和三十一年二月山梨県教委規則第一号)

山梨県立増穂高等学校学則(昭和三十一年二月山梨県教委規則第二号)

山梨県立機山工業高等学校学則(昭和三十四年四月山梨県教委規則第一号)

短期産業教育実施に関する規則(昭和三十二年四月山梨県教委規則第五号)

(昭和三七年教委規則第一号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。

(昭和三九年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月十八日から適用する。

(昭和四二年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行なわれた休業日については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす

(昭和四四年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第一三号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 削除

(昭四六教委規則一六・一部改正)

(昭和四五年教委規則第一七号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一八号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一九号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、別表中機械科に関する部分は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一六号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第一一号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十年二月五日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 昭和五十一年三月三十一日において、現に峡北農業高等学校の農業経営科に在学する者については、なお従前の例による。昭和五十一年四月一日以降において、これらの者と同一の学年へ転学又は転籍しようとする者についても同様とする。

(昭和五一年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第八号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県通信教育に関する規則(昭和二十三年山梨県規則第十九号)は、廃止する。

(昭和五五年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一三号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第八号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、改正後の山梨県立高等学校学則第四条、第九条第二項、第十条及び第十二条の規定は、同日以降学校の第一学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

(昭和五八年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表(第一条関係)の改正規定中山梨県立上野原高等学校西原分校に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第八号)

この規則は、昭和六十一年九月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第一〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(山梨県立都留高等学校西原分校に関する規則の廃止)

2 山梨県立都留高等学校西原分校に関する規則(昭和六十年山梨県教育委員会規則第六号)は、廃止する。

(昭和六三年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則第二十五条第三項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第一六号)

この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第一四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二年八月三十日から施行する。

(平成二年教委規則第一一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第七号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第六号)

この規則は、平成四年九月一日から施行する。

(平成五年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十九条の改正規定、第二十二条の改正規定及び第四号様式の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県立高等学校学則(以下「改正後の高等学校学則」という。)第五条、第六条、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、平成六年四月一日以後に入学する者から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

3 次の表の上欄に掲げる高等学校の同表の下欄に掲げる学科は、改正後の高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

高等学校

学科

山梨県立機山工業高等学校

工業化学科

山梨県立農林高等学校

農業科、林業科、農業土木科、生活科、食品化学科、園芸科、造園科

山梨県立峡南高等学校

建築科、情報デザイン科、家政科

山梨県立身延高等学校

商業科

山梨県立谷村工業高等学校

機械科、工業化学科、繊維工学科、土木科

(平成七年教委規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一三号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 山梨県立日川高等学校の全日制の普通科及び体育科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、この規則の施行日前から当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、なお存続するものとする。

(平成一一年教委規則第一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 山梨県立機山工業高等学校の全日制の電子機械科、電気科及び環境化学科並びに山梨県立第一商業高等学校の全日制の商業科、情報管理科、国際経済科及び会計科は、第二条の規定による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、この規則の施行日前から当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、なお存続するものとする。

(平成一二年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の上欄に掲げる高等学校の同表の中欄に掲げる課程の同表の下欄に掲げる学科は、改正後の高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

高等学校

課程

設置学科

山梨県立韮崎高等学校

定時制

普通科

山梨県立巨摩高等学校

山梨県立山梨高等学校

山梨県立都留高等学校

山梨県立上野原高等学校西原分校

山梨県立谷村工業高等学校

同道志分校

山梨県立吉田高等学校

普通科、商業科

(平成一二年教委規則第一三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定中章名の改正規定、第二十四条の改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 第二条の規定による改正後の山梨県立高等学校学則第四条及び第十条の規定は、平成十五年四月一日以降に第一学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

(平成一三年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立都留高等学校の全日制の普通科及び理数科、山梨県立上野原高等学校の英語科並びに山梨県立桂高等学校の英語科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一四年教委規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立峡北高等学校の全日制の普通科及び理数科、山梨県立峡北農業高等学校の全日制の農芸技術科、農業土木科及び生活科学科並びに山梨県立須玉商業高等学校の全日制の商業科及び情報処理科は、第一条の規定による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成一五年教委規則第一三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第一四号)

この規則は、平成十五年十一月十五日から施行する。

(平成一五年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立甲府工業高等学校の定時制の本科の機械科、電気科及び建築科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一六年教委規則第一一号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第三条、第七条及び第十条の規定 平成十六年九月一日

 第二条及び第四条の規定 平成十六年九月十三日

(平成一六年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第一号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第二条、第四条及び第五条の規定 平成十七年二月十三日

(平成一七年教委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立北富士工業高等学校の全日制の電子機械科、電子科、情報技術科及び建築科並びに山梨県立吉田商業高等学校の全日制の商業科及び情報処理科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成一九年教委規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立吉田高等学校の定時制の普通科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成一九年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一一号)

この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二二年教委規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立北杜高等学校の理数科、山梨県立韮崎工業高等学校の理数工学科並びに山梨県立上野原高等学校の普通科及び理数科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二三年教委規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立谷村工業高等学校の化学・デザイン科、機械システム科、建設科及び電子情報科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二四年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立石和高等学校の全日制の普通科及び国際教養科並びに山梨県立山梨園芸高等学校の全日制の園芸科、農業土木科及び食品化学科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成二四年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立峡南高等学校の建築インテリア科、土木科及び情報ビジネス科並びに山梨県立身延高等学校の普通科及び理数科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二五年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立塩山高等学校の情報システム科、国際経済科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二五年教委規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第五号)

この規則は、平成二十五年十月十五日から施行する。

(平成二六年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条による改正後の山梨県立高等学校学則第二十五条及び第三十九条の改正規定は、この規則の施行の日以後に入学する者について適用し、同日前から在学している者に係る授業料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二七年教委規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立甲府第一高等学校の英語科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成二八年教委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立谷村工業高等学校の全日制の機械工学科、電子工学科、制御工学科及び環境工学科及び定時制(単位制)の普通科並びに山梨県立桂高等学校の全日制の普通科及び文理科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成三〇年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立峡南高等学校のクラフト科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則別表の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成三〇年教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年四月一日から、第三条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県立高等学校学則第四条、第七条、第九条第二項及び第十条の規定は、平成三十一年四月一日以降に入学した生徒について適用し、同日前から引き続いて在学する生徒については、なお従前の例による。

(令和二年教委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立増穂商業高等学校の商業科及び情報処理科、山梨県立市川高等学校の普通科及び英語科並びに山梨県立峡南高等学校の電子機械科及び土木システム科は、この規則による改正後の山梨県立高等学校学則の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

画像

画像

(令二教委規則四・全改)

画像

(昭54教委規則4・追加、平5教委規則8・一部改正)

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別表第一(第一条関係)

(昭五八教委規則七・全改、昭六〇教委規則一・昭六〇教委規則一三・昭六一教委規則九・昭六二教委規則三・昭六二教委規則一〇・昭六三教委規則三・昭六三教委規則一六・平元教委規則二・平元教委規則一四・平二教委規則四・平二教委規則一〇・平二教委規則一一・平二教委規則一二・平三教委規則七・平五教委規則八・平九教委規則一・平九教委規則四・平一〇教委規則一三・平一一教委規則一・平一二教委規則三・平一二教委規則一三・平一三教委規則七・平一三教委規則一四・平一四教委規則一三・平一五教委規則六・平一五教委規則一一・平一五教委規則一三・平一五教委規則一四・平一五教委規則一六・平一六教委規則一一・平一六教委規則一二・平一六教委規則一三・平一七教委規則一・平一七教委規則二一・平一七教委規則二五・平一七教委規則二六・平一八教委規則八・平一九教委規則五・平二一教委規則一〇・平二一教委規則一一・平二二教委規則一〇・平二三教委規則二・平二三教委規則六・平二四教委規則三・平二四教委規則八・平二五教委規則三・平二五教委規則四・平二五教委規則五・平二七教委規則八・平二七教委規則九・平二八教委規則四・平三〇教委規則一・一部改正、平三〇教委規則五・旧別表・一部改正、令元教委規則一・令元教委規則三・令四教委規則二・一部改正)

名称

位置

課程

種別

修業年限

昼夜間制別

設置学科

山梨県立

北杜高等学校

山梨県北杜市長坂町渋沢一、〇〇七番地の一九

全日制(総合学科は、単位制)

本科

三年

 

普通科、総合学科

山梨県立

韮崎高等学校

山梨県韮崎市若宮三丁目二番一号

全日制

本科

三年

 

普通科、文理科

定時制(単位制)

本科

三年以上

昼間制

普通科

山梨県立

韮崎工業高等学校

山梨県韮崎市竜岡町若尾新田五〇番地の一

全日制

本科

三年

 

電子機械科、電気科、情報技術科、環境化学科、システム工学科、制御工学科

山梨県立

甲府第一高等学校

山梨県甲府市美咲二丁目一三番四四号

全日制

本科

三年

 

普通科、探究科

山梨県立

甲府西高等学校

山梨県甲府市下飯田四丁目一番一号

全日制(単位制)

本科

三年

 

普通科

山梨県立

甲府南高等学校

山梨県甲府市中小河原町二二二番地

全日制

本科

三年

 

普通科、理数科

山梨県立

甲府東高等学校

山梨県甲府市酒折一丁目一七番一号

全日制

本科

三年

 

普通科

山梨県立

甲府工業高等学校

山梨県甲府市塩部二丁目七番一号

全日制

本科

三年


機械科、電気科、建築科、土木科、電子科

定時制(単位制)

本科

三年以上

夜間制

機械科、電気科、建築科


専攻科

二年


創造工学科

二年

夜間制

建築科

山梨県立

甲府城西高等学校

山梨県甲府市下飯田一丁目九番一号

全日制(単位制)

本科

三年

 

総合学科

山梨県立

甲府昭和高等学校

山梨県中巨摩郡昭和町西条三、〇〇〇番地

全日制

本科

三年

 

普通科

山梨県立

農林高等学校

山梨県甲斐市西八幡四、五三三番地

全日制

本科

三年

 

システム園芸科、森林科学科、環境土木科、造園緑地科、食品科学科

山梨県立

巨摩高等学校

山梨県南アルプス市小笠原一、五〇〇番地の二

全日制

本科

三年

 

普通科

定時制(単位制)

本科

三年以上

夜間制

普通科

山梨県立

白根高等学校

山梨県南アルプス市上今諏訪一、一八〇番地

全日制

本科

三年

 

普通科

山梨県立青しゅう高等学校

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門一、七三三番地の二

全日制(単位制)

本科

三年


普通科、機械工学科、土木工学科、ビジネス探究科、ビジネス情報科

山梨県立

身延高等学校

山梨県南巨摩郡身延町梅平一、二〇一番地の二

全日制(単位制)

本科

三年

 

総合学科

山梨県立

笛吹高等学校

山梨県笛吹市石和町市部三番地

全日制(総合学科は、単位制)

本科

三年

 

普通科、食品化学科、果樹園芸科、総合学科

山梨県立

日川高等学校

山梨県山梨市一町田中一、〇六二番地

全日制(単位制)

本科

三年

 

普通科

山梨県立

山梨高等学校

山梨県山梨市上神内川一九四番地

全日制

本科

三年

 

普通科

定時制(単位制)

本科

三年以上

夜間制

普通科

山梨県立

塩山高等学校

山梨県甲州市塩山三日市場四四〇番地の一

全日制

本科

三年

 

普通科、商業科、情報ビジネス科

山梨県立

都留高等学校

山梨県大月市大月二丁目十一番二〇号

全日制(単位制)

本科

三年

 

普通科

定時制(単位制)

本科

三年以上

夜間制

普通科

山梨県立

上野原高等学校

山梨県上野原市八ツ沢五五五番地

全日制(単位制)

本科

三年

 

総合学科

山梨県立

都留興譲館高等学校

山梨県都留市上谷五丁目七番一号

全日制

本科

三年

 

普通科、機械工学科、電子工学科、制御工学科、環境工学科、英語理数科

山梨県立

吉田高等学校

山梨県富士吉田市下吉田六丁目十七番一号

全日制

本科

三年

 

普通科、理数科

山梨県立

富士北りよう高等学校

山梨県富士吉田市新西原一丁目二三番一号

全日制(単位制)

本科

三年

 

総合学科

山梨県立

富士河口湖高等学校

山梨県南都留郡富士河口湖町船津六、六六三番地の一

全日制

本科

三年

 

普通科

山梨県立

中央高等学校

山梨県甲府市飯田五丁目六番二三号

定時制(単位制)

本科

三年以上

昼間制夜間制

普通科、情報経理科

通信制

本科

三年以上

 

普通科、衛生看護科

山梨県立

ひばりが丘高等学校

山梨県富士吉田市上吉田三、五三一番地

定時制(単位制)

本科

三年以上

昼間制

夜間制

普通科、情報経理科

別表第二(第一条の二関係)

(平三〇教委規則五・追加)

学校名

中学校名

山梨県立身延高等学校

身延町立身延中学校

南部町立南部中学校

山梨県立高等学校学則

昭和36年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和36年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和37年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和38年7月15日 教育委員会規則第5号
昭和39年4月9日 教育委員会規則第2号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和41年2月17日 教育委員会規則第1号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和42年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和43年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和43年9月12日 教育委員会規則第5号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和44年9月17日 教育委員会規則第12号
昭和44年11月6日 教育委員会規則第13号
昭和45年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和45年5月11日 教育委員会規則第8号
昭和45年5月30日 教育委員会規則第11号
昭和45年8月27日 教育委員会規則第13号
昭和45年10月26日 教育委員会規則第17号
昭和45年11月12日 教育委員会規則第18号
昭和45年11月26日 教育委員会規則第19号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和46年6月21日 教育委員会規則第12号
昭和46年12月20日 教育委員会規則第15号
昭和47年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和47年11月27日 教育委員会規則第8号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和48年7月2日 教育委員会規則第6号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第11号
昭和50年1月13日 教育委員会規則第4号
昭和50年1月27日 教育委員会規則第7号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和50年7月28日 教育委員会規則第14号
昭和50年12月27日 教育委員会規則第15号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和52年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月29日 教育委員会規則第8号
昭和52年9月8日 教育委員会規則第12号
昭和53年3月23日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月22日 教育委員会規則第14号
昭和54年9月17日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和56年11月18日 教育委員会規則第13号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第7号
昭和60年1月16日 教育委員会規則第1号
昭和60年11月6日 教育委員会規則第13号
昭和61年8月20日 教育委員会規則第8号
昭和61年9月5日 教育委員会規則第9号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和62年9月17日 教育委員会規則第10号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和63年7月25日 教育委員会規則第13号
昭和63年10月18日 教育委員会規則第16号
昭和63年11月24日 教育委員会規則第18号
平成元年1月9日 教育委員会規則第1号
平成元年1月30日 教育委員会規則第2号
平成元年10月5日 教育委員会規則第14号
平成2年3月26日 教育委員会規則第4号
平成2年8月16日 教育委員会規則第10号
平成2年10月18日 教育委員会規則第11号
平成2年10月25日 教育委員会規則第12号
平成3年5月2日 教育委員会規則第7号
平成4年7月2日 教育委員会規則第6号
平成5年11月1日 教育委員会規則第8号
平成7年1月26日 教育委員会規則第1号
平成9年1月13日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年10月22日 教育委員会規則第13号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月2日 教育委員会規則第3号
平成12年9月14日 教育委員会規則第13号
平成12年12月28日 教育委員会規則第17号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年7月26日 教育委員会規則第14号
平成14年1月10日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第13号
平成15年3月20日 教育委員会規則第6号
平成15年3月27日 教育委員会規則第11号
平成15年7月24日 教育委員会規則第13号
平成15年7月24日 教育委員会規則第14号
平成15年12月18日 教育委員会規則第16号
平成16年7月29日 教育委員会規則第11号
平成16年10月28日 教育委員会規則第12号
平成16年11月11日 教育委員会規則第13号
平成17年2月3日 教育委員会規則第1号
平成17年5月26日 教育委員会規則第20号
平成17年6月9日 教育委員会規則第21号
平成17年10月20日 教育委員会規則第25号
平成17年11月10日 教育委員会規則第26号
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年12月26日 教育委員会規則第14号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年8月13日 教育委員会規則第10号
平成21年10月20日 教育委員会規則第11号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年6月3日 教育委員会規則第10号
平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
平成23年5月23日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年5月24日 教育委員会規則第8号
平成25年6月6日 教育委員会規則第3号
平成25年7月4日 教育委員会規則第4号
平成25年10月11日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年6月15日 教育委員会規則第9号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年7月23日 教育委員会規則第5号
令和元年5月23日 教育委員会規則第1号
令和元年10月31日 教育委員会規則第3号
令和2年2月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第11号
令和2年9月28日 教育委員会規則第15号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号