○教職調整額の支給方法等に関する規則
昭和四十六年十二月二十三日
山梨県人事委員会規則第二十六号
教職調整額の支給方法等に関する規則を次のように定める。
教職調整額の支給方法等に関する規則
(教職調整額の支給方法等)
第一条 山梨県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十七号。以下「特別措置条例」という。)第三条第一項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料を支給される教育職員に関する特別措置条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。
(昭六一人委規則一四・全改、平一八人委規則一一・平二七人委規則一三・一部改正)
(給料の半額が減ぜられた場合の教職調整額の額)
第二条 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第五項の規定により給料の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は、当該半減後の給料を基礎として算出した額とする。
(昭六一人委規則一四・全改、平二人委規則二一・平三人委規則二〇・平一五人委規則九・平一八人委規則一一・令四人委規則二六・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第三条 次に掲げる職員について、特別措置条例第三条第一項の規定による教職調整額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
三 山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第四条の規定により採用された職員
(平一三人委規則一・追加、平一七人委規則一九・平二〇人委規則二二・平二〇人委規則四三・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四九人委規則四・一部改正)
附則(昭和四九年人委規則第四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)の前日において教育職給料表(二)一等級十八号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十四号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十五号)附則第三項及び第四項の規定により当該給料表の三級十七号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、改正後の規則第三条第一号に規定する場合に含まれるものとし、切替日の前日において教育職給料表(三)一等級二十三号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の二等級三十八号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を同条例附則第三項及び第四項の規定により当該給料表の三級二十二号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第二号に規定する場合に含まれるものとする。
附則(昭和六一年人委規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書による改正規定を除く。)による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年人委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年人委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成十五年一月一日から適用する。
附則(平成一七年人委規則第一九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第四三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年人委規則第四号)抄
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(教職調整額の支給方法等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十条の規定による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第三条の規定を適用する。
(雑則)
第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。