○山梨県企業局公印規程

昭和四十年八月一日

山梨県企業局管理規程第四号

山梨県企業局公印規程を次のように定める。

山梨県企業局公印規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県企業局における公印の作成、保管及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(平二九企管規程六・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 事業所 山梨県企業局組織規程第四条第一項に規定する事業所をいう。

(平二九企管規程六・追加、令三企管規程一・一部改正)

(公印の種類)

第二条 この規程で「公印」とは、次に掲げる公印をいう。

山梨県公営企業管理者印

山梨県公営企業管理者職務代理者印

山梨県企業局長印

山梨県企業局次長印

山梨県企業局課長印

山梨県営発電総合制御所長印

山梨県営早川水系発電管理事務所長印

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長印

山梨県営石和温泉管理事務所長印

山梨県企業局企業出納員印

山梨県営発電総合制御所企業出納員印

山梨県営早川水系発電管理事務所企業出納員印

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所企業出納員印

山梨県営石和温泉管理事務所企業出納員印

山梨県企業局印

山梨県営発電総合制御所印

山梨県営早川水系発電管理事務所印

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所印

山梨県営石和温泉管理事務所印

山梨県企業局現金取扱員印

(昭四七企管規程五・全改、昭四八企管規程四・昭四九企管規程一八・昭五一企管規程五・昭五一企管規程一三・昭五二企管規程五・昭五四企管規程五・昭五五企管規程七・昭五六企管規程五・昭五八企管規程三・昭五八企管規程四・昭六〇企管規程四・昭六一企管規程一・昭六三企管規程三・平六企管規程一・平六企管規程一二・平八企管規程一・平八企管規程二・平九企管規程一・平一〇企管規程一・平一二企管規程三・平一二企管規程一五・平一三企管規程三・一部改正)

(公印の字体、寸法及びひな形等)

第三条 公印の字体は、てん書とし、寸法、ひな形及び公印を保管する課(事業所を含む。)並びに使用範囲は別表のとおりとする。

(昭四七企管規程五・追加、昭六三企管規程三・平九企管規程一・平二九企管規程六・一部改正)

(公印の作成、改刻又は廃止の手続)

第四条 事業所の所長は、公印を作成する必要を認めたときは、総務課長に、公印の名称、ひな形、寸法、使用開始予定日及び作成の理由を付して、当該使用開始予定日の二十日前までに、公印の作成の申請をしなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該公印を作成しなければならない。

3 事業所の所長は、当該所属において管守する公印について改刻する必要を認めたときは、総務課長に、公印の名称、ひな形、寸法、使用開始予定日及び改刻の理由を付して、当該使用開始予定日の二十日前までに改刻の申請をしなければならない。

4 総務課長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該公印を改刻し、当該申請をした者にその公印を交付しなければならない。

5 事業所の所長は、公印を廃止しようとするときは、速やかに、その旨を総務課長に申請し、その承認を得なければならない。

6 総務課長は、第一項第三項又は第五項の規定により申請があつた場合のほか、必要と認めるときは、公印を作成し、改刻し、又は廃止することができる。

(平二九企管規程六・全改)

(公印台帳及び公印保管台帳)

第五条 総務課長は、公印台帳(第一号様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。

2 総務課長及び事業所の所長は、当該所属において管守する公印について公印保管台帳(第二号様式)を備え、公印について作成、改刻又は廃止の経過を明らかにしておかなければならない。

(平二九企管規程六・全改)

(公印の使用)

第六条 公印は、公印台帳に作成又は改刻の登録をした後でなければ使用してはならない。

2 公印を使用することができる者は、第八条第一項に規定する管守責任者又は山梨県企業局処務規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第四号)第三条に規定する文書管理主任とする。

3 前項に規定する者(以下この項において「管守責任者等」という。)以外の者は、公印を使用してはならない。ただし、管守責任者等が不在で急施を要するときその他の特別な理由がある場合は、総務課長及び事業所の所長の指定する者は、管守責任者等に代わつて公印を使用することができるものとする。

4 公印の使用を必要とするときは、公印押印管理簿(第三号様式)に必要な事項を記入した上、発送文書に決裁済文書を添えて前二項に規定する者に提出して押印を受けるものとする。

(平二九企管規程六・全改)

(制定改廃の告示)

第七条 山梨県公営企業管理者印及び山梨県企業局印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その旨、使用開始又は廃止年月日、印影の概要その他必要な事項を告示するものとする。

(昭六〇企管規程四・全改)

(管守責任者)

第八条 公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、次の各号に掲げる公印について当該各号に定める職にある者とする。

 山梨県公営企業管理者印 総務課長及び事業所の所長

 山梨県公営企業管理者職務代理者印 総務課長及び事業所の所長

 山梨県企業局長印 総務課長

 山梨県企業局次長印 総務課長

 山梨県企業局課長印 総務課長

 山梨県営発電総合制御所長印 山梨県営発電総合制御所長

 山梨県営早川水系発電管理事務所長印 山梨県営早川水系発電管理事務所長

 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長印 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長

 山梨県営石和温泉管理事務所長印 山梨県営石和温泉管理事務所長

 山梨県企業局企業出納員印 総務課長

十一 山梨県営発電総合制御所企業出納員印 山梨県営発電総合制御所長

十二 山梨県営早川水系発電管理事務所企業出納員印 山梨県営早川水系発電管理事務所長

十三 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所企業出納員印 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長

十四 山梨県営石和温泉管理事務所企業出納員印 山梨県営石和温泉管理事務所長

十五 山梨県企業局印 総務課長

十六 山梨県営発電総合制御所印 山梨県営発電総合制御所長

十七 山梨県営早川水系発電管理事務所印 山梨県営早川水系発電管理事務所長

十八 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所印 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長

十九 山梨県営石和温泉管理事務所印 山梨県営石和温泉管理事務所長

二十 山梨県企業局現金取扱員印 総務課長

2 管守責任者である職員に死亡その他事故がある場合で、その事務を代行すべき者の定めのないときは、総務課長及び事業所の所長があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平二九企管規程六・追加)

(管守方法)

第九条 管守責任者は、公印を常にかぎのかかる堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。

(平二九企管規程六・追加)

(印影刷込用紙)

第十条 課長(総務課長を除く。)及び事業所の所長は、一定の内容の文書を多数印刷する場合又は公印を表示しようとする文書の材質・形状その他の理由により公印を押印することができない場合で、当該文書に公印の印影を印刷し公印の押印に代えようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込んだ文書(以下「印影刷込用紙」という。)を使用するため印影刷込用紙を印刷する場合は、当該課及び室又は事業所の職員が自ら印刷する場合を除き、その印刷の都度当該公印の印影の原版を作成して印刷業者に貸与するとともに、印刷後には返納させなければならない。

3 課長及び事業所の所長は、印影刷込用紙について印影刷込用紙受払簿(第四号様式)を備え、常にその受払について明らかにしておかなければならない。

4 印影刷込用紙を書き損じ、汚損し、若しくはき損し、又は印影刷込用紙が不用となつたときは、課長及び事業所の所長は、速やかに当該印影刷込用紙を処分しなければならない。

5 課長及び事業所の所長は、印影刷込用紙を印刷する場合において、前三項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、総務課長が適当と認める方法によることができる。

(平二九企管規程六・追加、令三企管規程一・一部改正)

(事故届)

第十一条 課長(総務課長を除く。)及び事業所の所長は、公印の盗難、紛失又は偽造その他事故があつたときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要事項を総務課長に報告しなければならない。

(平二九企管規程六・追加)

(不用公印の取扱い)

第十二条 事業所の所長は、改刻又は廃止により使用しなくなつた公印(以下「不用公印」という。)があるときは、速やかに、当該不用公印を総務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により不用公印の送付を受けた総務課長は、直ちにこれを点検の上封印し、不用となつた日、公印名及び保存期間を記載し、保存の措置を講じなければならない。

(平二九企管規程六・追加)

(保存年限)

第十三条 不用公印の印影及び印章の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

 印影 永久

 印章 五年

2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者職務代理者印の印章の保存期間は五年とし、保存中の職務代理者印の印章は、必要に応じて新たに職務代理者となつた者の職印として使用することができる。この場合において、当該印章は、新たに作成されたものとみなす。

3 第一項の規定による印影の保存は、公印台帳を保存することにより行う。

(昭六〇企管規程四・追加、平二九企管規程六・旧第八条繰下・一部改正)

(管守状況の調査及び報告)

第十四条 総務課長は、総務課及び事業所における公印の管守状況につき、随時必要な調査をし、その結果を公営企業管理者に報告しなければならない。

(平二九企管規程六・追加)

(準用)

第十五条 第八条第十一条及び第十四条の規定は、公印の印影の原版について準用する。

(平二九企管規程六・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年企管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年企管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年企管規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年企管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第七号)

この規程は、昭和四十三年五月十五日から施行する。

(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十四年四月一日から施行し、技能労務職員の職名に関しては、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四五年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十五年二月一日から施行する。

(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第四号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年企管規程第一八号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第一三号)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十八年十二月十日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第四号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第三号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一二号)

この規程は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年三月二十日から施行する。

(平成八年企管規程第二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年企管規程第三号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭四七企管規程五・全改、昭四八企管規程四・昭四九企管規程一八・昭五一企管規程五・昭五一企管規程一三・昭五二企管規程五・昭五四企管規程五・昭五五企管規程七・昭五六企管規程五・昭五八企管規程三・昭五八企管規程四・昭六〇企管規程四・昭六一企管規程一・昭六三企管規程三・平六企管規程一・平六企管規程一二・平八企管規程一・平八企管規程二・平九企管規程一・平一〇企管規程一・平一二企管規程三・平一二企管規程一五・平一三企管規程三・平二七企管規程一・令三企管規程一・一部改正)

公印の種類

個数

寸法及び形状

保管課名

使用の範囲

山梨県公営企業管理者印

二十八ミリメートル平方

総務課

事業所

一般公文書用

山梨県公営企業管理者職務代理者印

二十八 同

山梨県企業局長印

二十七 同

総務課

山梨県企業局次長印

二十五 同

山梨県企業局課(室)長印

二十二 同

山梨県営発電総合制御所長印

二十 同

事業所

山梨県営早川水系発電管理事務所長印

二十 同

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所長印

二十 同

山梨県営石和温泉管理事務所長印

二十 同

山梨県企業局企業出納員印

十八 同

総務課

出納用

山梨県営発電総合制御所企業出納員印

十八 同

事業所

山梨県営早川水系発電管理事務所企業出納員印

十八 同

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所企業出納員印

十八 同

山梨県営石和温泉管理事務所企業出納員印

十八 同

山梨県企業局印

二十七 同

総務課

一般文書用

山梨県営発電総合制御所印

二十二 同

事業所

山梨県営早川水系発電管理事務所印

二十二 同

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所印

二十二 同

山梨県営石和温泉管理事務所印

二十二 同

山梨県企業局現金取扱員印

十八 同

総務課

現金出納用

(平29企管規程6・全改)

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(平29企管規程6・全改、令3企管規程1・一部改正)

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(平29企管規程6・追加)

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(平29企管規程6・追加)

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山梨県企業局公印規程

昭和40年8月1日 企業局管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和40年8月1日 企業局管理規程第4号
昭和40年10月1日 企業局管理規程第26号
昭和41年4月1日 企業局管理規程第32号
昭和41年6月13日 企業局管理規程第36号
昭和42年4月1日 企業局管理規程第1号
昭和42年5月1日 企業局管理規程第6号
昭和43年3月30日 企業局管理規程第5号
昭和43年5月13日 企業局管理規程第7号
昭和43年11月1日 企業局管理規程第8号
昭和44年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和45年1月29日 企業局管理規程第5号
昭和46年4月1日 企業局管理規程第1号
昭和46年5月1日 企業局管理規程第6号
昭和47年4月1日 企業局管理規程第5号
昭和48年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和49年3月30日 企業局管理規程第18号
昭和51年3月31日 企業局管理規程第5号
昭和51年9月30日 企業局管理規程第13号
昭和53年3月31日 企業局管理規程第5号
昭和54年3月31日 企業局管理規程第5号
昭和55年5月29日 企業局管理規程第7号
昭和56年3月31日 企業局管理規程第5号
昭和58年3月24日 企業局管理規程第3号
昭和58年12月10日 企業局管理規程第4号
昭和60年3月25日 企業局管理規程第4号
昭和61年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和63年3月31日 企業局管理規程第3号
平成6年3月31日 企業局管理規程第1号
平成6年11月17日 企業局管理規程第12号
平成8年3月7日 企業局管理規程第1号
平成8年3月29日 企業局管理規程第2号
平成9年3月31日 企業局管理規程第1号
平成10年3月27日 企業局管理規程第1号
平成12年3月31日 企業局管理規程第3号
平成12年9月28日 企業局管理規程第15号
平成13年3月30日 企業局管理規程第3号
平成27年3月31日 企業局管理規程第1号
平成29年8月17日 企業局管理規程第6号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号