○山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和四十五年二月二十三日

山梨県規則第十号

〔山梨県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

(平三〇規則一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和二十六年山梨県条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則四三・平三〇規則一・一部改正)

(分担金に係る割合)

第一条の二 条例第二条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 広域営農団地農道整備事業 五分の一

 ため池等整備事業(土砂の崩壊による災害を防止するものに限る。) 五分の二

 ため池等整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ため池について行うもの 四十五分の十七

 に掲げる土地改良施設以外の土地改良施設について行うもの 九分の四

 開拓地整備事業 三分の一

 農地開発事業 二十分の七

 水質障害対策事業 十分の三

 基幹農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 五分の一

 基幹農道整備事業(前号に掲げるものを除く。) 三分の一

 たん水防除事業 四十五分の十三

 中山間地域総合整備事業 三分の一

十一 中山間地域総合農地防災事業 四十五分の十七

十二 一般農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 二十分の七

十三 里地棚田保全整備事業 三分の一

十四 経営体育成基盤整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 農地中間管理機構関連農地整備事業に係る補助金を受けて施行するもの 十五分の四

 に掲げるもの以外のもの 十八分の七

十五 経営体育成基盤整備事業(前号に掲げるものを除く。) 二十分の九

十六 農地環境整備事業 三分の一

十七 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 十八分の七

十八 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業(前号に掲げるものを除く。) 二十分の九

十九 農村災害対策整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 四十五分の十六

二十 農村災害対策整備事業(前号に掲げるものを除く。) 五十分の二十一

二十一 畑地帯総合整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 九分の四

二十二 土地改良施設耐震対策事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 四十五分の十一

二十三 土地改良施設耐震対策事業(前号に掲げるものを除く。) 二十五分の八

二十四 用排水施設等整備事業 九分の四

二十五 防災重点農業用ため池緊急整備事業 四十五分の十一

二十六 前各号に掲げる事業以外の事業 二分の一

(昭六〇規則四三・追加、昭六一規則四六・平三規則五・平六規則二五・平七規則二八・平八規則二三・平一〇規則二九・平一三規則五八・平一五規則二二・平一五規則九二・平二一規則九・平二二規則一九・平二五規則一九・平二九規則一五・平三〇規則一・令二規則一四・令三規則一三・一部改正)

(事業)

第二条 条例第六条第一項に規定する知事が指定する県営土地改良事業は、次に掲げるものとする。

 開拓パイロツト事業

 内水面ほ場整備事業

 干拓地区内農地整備事業

 かんがい排水事業

 たん水防除事業

 経営体育成基盤整備事業

 田園居住空間整備事業

 畑地帯総合整備事業

 中山間地域総合整備事業

 地域環境整備事業

十一 ため池等整備事業(地域ため池総合整備計画に基づいて実施するものに限る。)

十二 農地環境整備事業

十三 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業

十四 農村災害対策整備事業

十五 用排水施設等整備事業

十六 防災重点農業用ため池緊急整備事業

(平四規則三〇・平六規則二五・平一〇規則二九・平一三規則五八・平一五規則二二・平二一規則九・平二二規則一九・平二五規則一九・平三〇規則一・令三規則一三・一部改正)

(面積)

第三条 条例第六条第四項の規則で定める面積(同条第一項に規定する特別徴収金に係る面積に限る。)は、次の各号に掲げるものとする。

 前条第一号から第三号までに掲げる事業にあつては、転用に係る受益地の面積が十アール未満のもの

 前条第四号及び第五号に掲げる事業にあつては、転用に係る受益地の面積が当該県営土地改良事業の受益地の十分の一未満(その受益地の面積が百ヘクタールを超えるときは、受益地のうち十ヘクタール未満)のもの

 前条第六号に掲げる事業にあつては、次に掲げるもの

 区画整理地区内における転用に係る受益地の面積が十アール未満のもの

 かんがい排水施設に係る事業については、転用に係る受益地の面積が前号に該当するもの

(平三〇規則一・一部改正)

(転用等の報告)

第四条 土地改良区又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)は、それぞれ条例第六条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実が生じたときは、県営土地改良事業受益地転用等報告書(第一号様式)により知事に報告しなければならない。

(平三〇規則一・旧第五条繰上・一部改正)

(徴収台帳)

第五条 土地改良区は、県営土地改良事業ごとに県営土地改良事業特別徴収金徴収台帳(第二号様式)を備えておかなければならない。

(平三〇規則一・旧第六条繰上・一部改正)

(免除申請)

第六条 土地改良区は、条例第六条第四項の規定による特別徴収金の免除(同条第一項に規定する特別徴収金に係る免除に限る。)を受けようとする者があるときは、県営土地改良事業特別徴収金免除申請書(第三号様式)により知事に申請しなければならない。

(平三〇規則一・旧第七条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第七条 この規則により知事に提出する書類は、所轄の農務事務所を経由しなければならない。

(平一三規則五八・平一八規則一・一部改正、平三〇規則一・旧第八条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭六〇規則四三・旧附則・一部改正)

2 昭和六十年度に限り、第一条の二の規定にかかわらず、条例第二条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 広域営農団地農道整備事業 四分の一

 ため池等整備事業 九分の四

 開拓地整備事業 十二分の五

 農地開発事業 十六分の七

 水質障害対策事業 十分の三

 前各号に掲げる事業以外の事業 二分の一

(昭六〇規則四三・追加)

3 昭和六十一年度に限り、第一条の二の規定にかかわらず、条例第二条第一項の規則で定める割合は次の各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 広域営農団地農道整備事業 九分の二

 ため池等整備事業 十二分の五

 開拓地整備事業 二十七分の十

 農地開発事業 十八分の七

 水質障害対策事業 十分の三

 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 九分の二

 前各号に掲げる事業以外の事業 二分の一

(昭六一規則四六・追加、昭六二規則四一・一部改正)

4 昭和六十二年度から平成二年度までの各年度に限り、第一条の二の規定にかかわらず、条例第二条第一項の規則で定める割合は、その各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 広域営農団地農道整備事業 十九分の四

 ため池等整備事業 五分の二

 開拓地整備事業 五十七分の二十

 農地開発事業 十九分の七

 水質障害対策事業 十分の三

 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 十九分の四

 たん水防除事業 二十分の九

 前各号に掲げる事業以外の事業 二分の一

(昭六二規則四一・追加、平元規則四九・一部改正)

5 平成二年度に限り、条例第二条第一項の規則で定める割合は、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものを除く。)については、第一条の二及び前項の規定にかかわらず、五十七分の二十とし、中山間地域農村活性化総合整備事業については、同条及び同項の規定にかかわらず、十分の三とする。

(平二規則三九・追加、平三規則五・一部改正)

6 平成三年度及び平成四年度に限り、第一条の二の規定にかかわらず、条例第二条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる県営土地改良事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 広域営農団地農道整備事業 九分の二

 ため池等整備事業 十二分の五

 開拓地整備事業 二十七分の十

 農地開発事業 十八分の七

 水質障害対策事業 十分の三

 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(知事が定める基準に該当する地区において行うものに限る。) 九分の二

 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(前号に掲げるものを除く。) 二十七分の十

 たん水防除事業 二十分の九

 中山間地域農村活性化総合整備事業 十六分の五

 前各号に掲げる事業以外の事業 二分の一

(平四規則三〇・追加、平六規則二五・一部改正)

7 平成十一年度及び平成十二年度に限り、第一条の二の規定にかかわらず、条例第二条第一項の規則で定める割合は、ほ場整備事業(担い手育成基盤整備事業に限る。)については、二十分の九とする。

(平六規則二五・追加、平一二規則一九・一部改正)

(昭和六〇年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第七項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第五八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第一条の二第十三号の規定は、平成十五年度以後に採択される事業について適用し、同年度前に採択された土地改良総合整備事業又はほ場整備事業で、同年度に経営体育成基盤整備事業とされたものについては、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の二第三号の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平30規則1・全改)

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(平30規則1・全改)

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(平30規則1・全改)

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山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

昭和45年2月23日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第7章
沿革情報
昭和45年2月23日 規則第10号
昭和60年7月5日 規則第43号
昭和61年9月22日 規則第46号
昭和62年9月30日 規則第41号
平成元年3月27日 規則第10号
平成元年9月25日 規則第49号
平成2年9月27日 規則第39号
平成3年3月25日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第30号
平成6年3月31日 規則第25号
平成7年3月30日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第23号
平成10年3月27日 規則第29号
平成12年3月29日 規則第19号
平成13年3月30日 規則第58号
平成15年3月27日 規則第22号
平成15年12月22日 規則第92号
平成18年3月30日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第19号
平成29年3月29日 規則第15号
平成30年3月14日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第13号