○山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和二十六年三月三十一日

山梨県条例第二十一号

〔山梨県営土地改良事業分担金徴収条例〕を次のように公布する。

山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例

(平三〇条例六・改称)

第一条 県営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項及び同条第四項において準用する法第九十条第四項の規定による分担金並びに法第九十一条の二第一項、同条第二項において準用する法第九十条第四項及び法第九十一条の二第六項の規定による特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(昭四四条例五八・平三〇条例六・一部改正)

第二条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該県営土地改良事業に要する費用の額から国から交付を受けた補助金の額を控除した額に二分の一以内で規則で定める割合を乗じて得た額から法第九十一条第六項の規定により市町村が負担する額(以下「市町村負担金」という。)を控除した額とする。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該県営土地改良事業によつて、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して知事が定める。

(昭四五条例四六・昭六〇条例一三・平四条例九・一部改正)

第三条 前条の規定により算定した分担金は、当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものその他農林水産大臣の指定するものから徴収する。

2 前項に掲げるものが当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、そのものに対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭四四条例五八・昭六〇条例四・一部改正)

第四条 前条に規定する分担金は、各年度を二期に分けて各期の当初に徴収する。但し、精算は年度経過後会計閉鎖期までに行う。その結果過納額は還付し、又は次年度の納付額に充当し、不足額は追徴する。

第五条 当該県営土地改良事業に要する経費にあてる目的をもつて、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなしたときは、その寄附額に応じ負担額を減免することができる。

第六条 県営土地改良事業(法第八十七条の三第一項、第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項の規定により県が行う土地改良事業及び法第九十一条第五項に規定する都道府県営市町村特別申請事業を除く。)で知事が指定するものにおいては、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第三条に規定する資格を有する者が、その土地の全部又は一部につき、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して八年を経過しない間に、当該土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項及び第三項において「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この項において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 県営土地改良事業(法第八十七条の三第一項の規定により県が行う土地改良事業に限る。)の施行に係る地域内の土地につき法第九十一条の二第六項各号のいずれかに掲げる者が、その土地の全部又は一部につき、法第八十七条の三第七項において準用する法第八十七条第五項の規定による当該県営土地改良事業に係る土地改良事業計画を定めた旨の公告の日から、当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して八年を経過しない間に、当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

3 前二項の特別徴収金の額は、当該県営土地改良事業に要する費用をその徴収に係る土地の面積に割り振つた額から、第二条第一項の規定による分担金の額及び市町村負担金をその徴収に係る土地の面積に割り振つた額を差し引いて得た額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)とする。

4 知事は、第一項又は第二項の特別徴収金に係る土地の面積が規則で定める面積を超えない場合その他の当該土地につき特別徴収金を徴収しないことが相当であると知事が認める場合には、これらの項の特別徴収金を免除することができる。

5 第一項の特別徴収金の徴収については、第三条第二項の規定を準用する。

6 第一項の特別徴収金(これに代えて前項において準用する第三条第二項の規定により徴収する金銭を含む。)及び第二項の特別徴収金は、一時にその全額を徴収する。

(平三〇条例六・全改)

第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭四四条例五八・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭六二条例二九・旧附則・一部改正)

2 法附則第二項の規定により国から貸付けを受けて県営土地改良事業を行う場合における第二条第一項の規定の適用については、同項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」とする。

(昭六二条例二九・追加)

(昭和四四年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第九号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和26年3月31日 条例第21号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第8編 務/第7章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第21号
昭和44年12月26日 条例第58号
昭和45年10月15日 条例第46号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和60年7月5日 条例第13号
昭和62年12月23日 条例第29号
平成4年3月24日 条例第9号
平成30年3月14日 条例第6号