○山梨県種畜検査保護条例施行規則
昭和三十七年三月二十六日
山梨県規則第十号
山梨県種畜検査保護条例施行規則を次のように定める。
山梨県種畜検査保護条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県種畜検査保護条例(昭和三十六年七月山梨県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受検の資格)
第三条 種畜の検査(次条において「検査」という。)を受ける資格は、その品種の特徴を備え、かつ、標準以上の発育をしたものであつて、次の要件を具備していなければならない。
一 牛 生後 十八箇月以上
二 馬 生後 三十六箇月以上
三 豚 生後 十箇月以上
四 めん羊 生後 十二箇月以上
五 やぎ 生後 十箇月以上
(平一二規則一〇八・一部改正)
(検査)
第四条 検査は、別表の基準により毎年一回行なう。ただし、知事が必要と認める場合は、臨時検査を行なう。
2 検査の期日及び場所は、告示する。
(平一二規則一〇八・一部改正)
(平一二規則一〇八・全改)
2 条例第十四条の規定により保護助成する額等は別に定める。
(平一二規則一〇八・旧第十条繰上・一部改正)
(成績の報告)
第八条 保護助成を受けた種畜の所有者又は管理者は、毎年二月末日までに、前年中における当該種畜の成績を第五号様式により知事に報告しなければならない。
(平一二規則一〇八・旧第十一条繰上・一部改正)
(平一二規則一〇八・旧第十二条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山梨県種畜種禽検査保護条例施行規則(昭和二十六年七月山梨県規則第四十二号)は、廃止する。
附則(昭和三九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一〇八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭三九規則八・平二〇規則四八・一部改正)
種畜の等級判定基準
種畜の等級判定に当たつては、家畜の登録事業を行う団体の登録制度を採用し、体格審査の結果、おおむね次に掲げる基準によつてこれを行うものとする。
一 乳用牛
(一) ホルスタイン種(雌)
一級
社団法人日本ホルスタイン登録協会(昭和二十五年十二月五日に社団法人日本ホルスタイン登録協会という名称で設立された法人をいう。)が定めるホルスタイン種の登録に係る規程による高等登録牛で体格審査により七十七点以上得点し、能力指数一六〇以上のものであつて、不良型質が産子中にないもの
二級
高等登録牛及び保証血統登録牛及び二代本登録以上で体格審査により七十五点以上得点し、能力指数一四〇以上のもので、不良型質が産子中にないもの
三級
血統登録牛及び本登録牛以上で体格審査により七十四点以上得点し、能力指数一二〇以上のもの
(二) ジヤージー種(雌)
一級
日本ジヤージー登録協会が定めるジヤージー種の登録に係る規程により高等登録牛及び保証血統登録牛で体格審査により七十七点以上得点し、能力指数一六〇以上のもので、繁殖成績が良好であつて不良型質が産子中にないもの
二級
高等登録牛、保証血統登録牛及び二代予備登録牛以上で体格審査により七十五点以上得点し、能力指数一四〇以上のもので、不良型質が産子中にないもの
三級
血統登録牛及び初代予備登録牛以上の中で体格審査により七十三点以上得点し、能力指数一二〇以上のもの
二 役肉用牛
(一) 褐毛和種(雌)
一級
社団法人日本あか牛登録協会(昭和二十七年五月三十日に社団法人日本褐毛和牛登録協会という名称で設立された法人をいう。)が定める褐毛和種の登録に係る規程による高等登録牛及び本登録牛で体格審査により八〇点以上得点し、その生産子牛については、審査得点八〇点以上の本登録牛を二頭以上生産しかつ、毎産後十二箇月以上にわたつて不受胎でないもの
二級
予備登録以上の牛で体格審査により七十五点以上得点したもの
三級
登録補助牛登記を行なつたもの又は一級二級に該当しないもの
(二) 黒毛和種(雌)
一級
社団法人全国和牛登録協会(昭和二十三年十二月二十八日に社団法人全国和牛登録協会という名称で設立された法人をいう。)が定める黒毛和種の登録に係る規程による高等登録牛で体格審査により七十七点以上得点し、毎産後十二箇月以上にわたつて不受胎でないもの
二級
登録牛で体格審査により七十五点以上得点したもの
三級
登録補助牛で体格審査により七十点以上得点したもの又は一級二級に該当しないもの
三 馬(雌)
一級
次の各号に該当するもの
1 軽種にあつては、財団法人日本軽種馬登録協会(昭和四十六年七月一日に財団法人日本軽種馬登録研究という名称で設立された法人をいう。)が定める軽種馬の登録に係る規程による本登録馬
2 中間種及び重種については、血統が明確良好であるもの
3 在来種にあつては、血統が明確良好であつて品種の特徴を備えているもの
二級
前項各号の一に該当するものであつて、一級に該当しないもの
三級
一級及び二級に該当しないもの
四 豚
(一) 雄豚
一級
社団法人日本養豚協会(昭和二十四年一月二十日に社団法人日本種豚登録協会という名称で設立された法人をいう。)が定める豚の登録に係る規程(以下「豚登録規程」という。)による体格審査により八〇点以上を得点しており、その産子が年間一〇〇頭以上子豚登記を受けたもの、繁殖能力豚に合格したもの若しくは産肉能力豚に合格したもの又はこれらと同等の資格を有するもの
二級
豚登録規程による体格審査により七八点以上八〇点未満のもの又はこれと同等の資格を有するもの
三級
豚登録規程による体格審査により七五点以上七八点未満のもの又はこれと同等の資格を有するもの
(二) 雌畜
一級
豚登録規程による体格審査により八〇点以上を得点しており名誉高等繁殖豚に合格したもの若しくは名誉高等能力豚に合格したもの又はこれらと同等の資格を有するもの
二級
豚登録規程による体格審査により七五点以上八〇点未満のもの又はこれと同等の資格を有するもの
三級
豚登録規程による体格審査により七三点以上七五点未満のもの又はこれと同等の資格を有するもの
五 めん羊
(一) 雄畜
一級
社団法人畜産技術協会(昭和四十年七月一日に社団法人畜産技術連盟という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)が定めるめん羊の登録に係る規程(以下「めん羊登録規程」という。)による高等登録めん羊又は同規程による本登録めん羊で七十七点以上のもの
二級
めん羊登録規程による本登録であつて、七十五点得点したもの
三級
めん羊登録規程による予備登録以上であつて、七〇点以上得点したもの又はこれと同等の資格を有するもの
(二) 雌畜
一級
めん羊登録規程による高等登録又は本登録で七十七点以上得点したもの
二級
めん羊登録規程による本登録以上のめん羊であつて、七十五点以上得点したもの
三級
めん羊登録規程による予備登録以上のめん羊であつて、七〇点以上得点したもの又はこれと同等の資格を有するもの
六 やぎ
(一) 雄畜
一級
社団法人畜産技術協会が定めるやぎの登録に係る規程(以下「やぎ登録規程」という。)による名誉高等登録やぎ及び高等登録やぎ並びに本登録やぎであり、七十五点以上得点したものであつて産子の失格出現率が五パーセント以下であるもの
二級
やぎ登録規程による本登録以上で七〇点以上得点したやぎであつて、産子の失格出現率が五パーセント以下のもの
三級
やぎ登録規程による予備登録以上のものであつて、六十五点以上得点したもの又はこれと同等の資格を有するもの
(二) 雌畜
一級
やぎ登録規程による名誉高等登録及び高等登録並びに本登録やぎであつて七十五点以上得点し、失格のものを生産していないもの
二級
やぎ登録規程による予備登録やぎであつて、七〇点以上の得点をしたもの
三級
やぎ登録規程による予備登録及び基礎登記のやぎであつて、六十五点以上を得点したもの又はこれと同等の資格を有するもの
(平12規則108・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平12規則108・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平12規則108・旧第6号様式繰上・一部改正)
(平12規則108・旧第7号様式繰上・一部改正)