○山梨県種畜検査保護条例

昭和三十六年七月二十四日

山梨県条例第三十一号

山梨県種畜検査保護条例をここに公布する。

山梨県種畜検査保護条例

(目的)

第一条 この条例は、種畜の検査とその保護を行なうことにより、優良な種畜を確保し、もつて家畜の改良増殖を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例は、種畜とは、繁殖の用に供する牛及び馬の雌並びにめん羊、やぎ及び豚の雄又は雌(家畜人工受精の用に供する雄を除く。)で、知事が種畜と認定したものをいう。

(種畜検査の申請)

第三条 前条の種畜の認定を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。

(種畜証明書の交付)

第四条 前条の規定により申請があつたときは、知事は、検査員をして検査させ、これに合格したときは、当該申請者に、種畜証明書(以下「証明書」という。)を交付しなければならない。

2 証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。

(平一二条例四六・一部改正)

(種畜証明書の有効期間等)

第五条 証明書の有効期間は、検査の日から一年とする。ただし、知事は、有効期間内であつても、疾病その他の理由により種畜として不適当と認めたときは、その効力を停止し、又は取り消すことができる。

2 知事は、前項ただし書の規定により証明書の効力を停止した場合において、当該種畜に疾病その他の理由がなくなつたときは、速やかに、その停止を解除しなければならない。

(平一二条例四六・一部改正)

(種畜の告示)

第六条 知事は、証明書を交付した場合及び前条第一項ただし書又は第二項の規定により証明書の効力を停止し、取り消し、若しくは停止を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一二条例四六・一部改正)

(種畜証明書の書換交付)

第七条 種畜の飼養者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、知事にその書換交付を申請することができる。

(平一二条例四六・追加)

(種畜証明書の再交付)

第八条 種畜の飼養者は、証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、知事にその再交付を申請することができる。

2 種畜の飼養者は、証明書の再交付を受けた後、失つた証明書を発見したときは、速やかに知事に旧証明書を返納しなければならない。

(平一二条例四六・追加)

(種付けの制限)

第九条 種畜以外の雄畜は、次に掲げる場合を除いて種付けの用に供してはならない。

 学術研究のため種付けの用に供する場合

 その飼養者が自己の飼養する雌畜に種付けをする場合

2 疾病にかかつている種畜は、種付けの用に供してはならない。ただし、前項各号に規定する場合は、この限りでない。

(平一二条例四六・旧第七条繰下)

(賠償の責任)

第十条 故意又は重大な過失によるものを除くほか、県は、検査のために生じた損害につき、賠償の責を負わない。

(平一二条例四六・旧第八条繰下)

(種畜証明書の携帯等)

第十一条 雄の種畜の所有者又は管理者は、種付けをしようとするときは、証明書を携帯しなければならない。

2 前項の場合において、検査員又は種付けを受けようとする者から証明書の提示を求められたときは、これを拒むことはできない。

(平一二条例四六・旧第九条繰下)

(種畜証明書の返納等)

第十二条 種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書を速やかに知事に返納しなければならない。

 証明書の有効期間が満了したとき。

 第五条第一項ただし書の規定により証明書の効力が取り消されたとき。

 種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。

2 種畜の飼養者は、第五条第一項ただし書の規定により証明書の効力が停止されたときは、当該証明書を速やかに知事に提出しなければならない。

3 前項の規定により証明書の提出を受けた知事は、当該証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は第五条第二項の規定により証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該証明書を返還しなければならない。

(平一二条例四六・追加)

(種付台帳)

第十三条 雄の種畜の所有者又は管理者は、種付台帳を備え、所要事項を記載しなければならない。

(平一二条例四六・追加)

(保護助成)

第十四条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三条第一項及びこの条例による種畜については、毎年度予算の範囲内で保護助成を行なう。

(平一二条例四六・旧第十条繰下)

(立入検査)

第十五条 知事は、第四条第一項の規定により検査させ、及び第五条の規定により証明書の効力を停止し、取り消し、又はその停止を解除する場合において必要があると認めたときは、検査員に家畜の飼養場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又は家畜、関係施設、種付台帳等必要な書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 検査員は、前項の規定により立ち入り、質問し、又は検査を行なう場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(平一二条例四六・旧第十一条繰下・一部改正、平一八条例一・一部改正)

(検査手数料)

第十六条 第四条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査を受けようとする家畜一頭につき六百五十円を手数料として、申請と同時に納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(昭五一条例一六・昭五六条例九・昭五九条例一九・昭六二条例八・平四条例一八・平七条例一六・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下)

(罰則)

第十七条 第九条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 第十一条の規定に違反した者又は第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、科料に処する。

(昭四八条例二・平四条例二七・一部改正、平一二条例四六・旧第十三条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山梨県種畜種禽検査保護条例(昭和二十六年三月山梨県条例第二十号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づいて交付されている種畜証明書は、この条例により交付された種畜証明書とみなす。

4 この条例施行前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和四八年条例第二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

山梨県種畜検査保護条例

昭和36年7月24日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第2節 改良増殖
沿革情報
昭和36年7月24日 条例第31号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和59年3月27日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第8号
平成4年3月24日 条例第18号
平成4年3月24日 条例第27号
平成7年3月15日 条例第16号
平成12年3月29日 条例第46号
平成18年3月30日 条例第1号