○山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例施行規則

平成十年七月二十七日

山梨県規則第五十二号

山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立フラワーセンター(次条において「センター」という。)の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平一七規則二九・全改)

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十二条第一項の規則で定める場合は次に掲げる場合とし、減額し、又は免除することができる額は当該各号に定める額とする。

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が、センターを利用する場合 利用料金の全額

 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校(次号において「小学校等」という。)の児童又は生徒が、土曜日にセンターを利用する場合 利用料金の全額

 県内の小学校等の児童又は生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動としてセンターを利用する場合 利用料金の全額

(平一七規則二九・全改、平一九規則三・一部改正)

この規則は、平成十年八月六日から施行する。

(平成一一年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。

(山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)

18 山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第四十九号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立フラワーセンターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第十六条の規定による改正後の山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平17規則29・旧第1号様式・全改)

画像

山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例施行規則

平成10年7月27日 規則第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 政/第2節 農業振興
沿革情報
平成10年7月27日 規則第52号
平成11年7月23日 規則第55号
平成14年3月29日 規則第30号
平成17年3月28日 規則第29号
平成19年3月22日 規則第3号