○山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例

平成十年三月二十七日

山梨県条例第二号

山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例

(設置)

第一条 県民に花とふれあう機会と自然に親しむ場を提供するとともに、花き生産の振興に資するため、フラワーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 フラワーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立フラワーセンター

位置 北杜市

(平一五条例六〇・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立フラワーセンター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例四九・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 花きの植栽、展示及び提供に関する業務

 花きに関する講習会及び催しの実施に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例四九・全改)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例四九・追加)

(休園日)

第六条 センターの休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号に掲げる日が一月二日、同月三日、四月三十日から五月五日までの日又は八月十三日から同月十六日までの日である場合には、休園日としないものとする。

 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日である場合を除く。)

 十二月二十八日から翌年の一月一日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休園日に開園し、又は休園日以外の日に休園することができる。

(平一一条例三七・旧第六条繰上・一部改正、平一七条例四九・旧第五条繰下・一部改正)

(開園時間)

第七条 センターの開園時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 一月から三月まで、十一月及び十二月 午前九時から午後四時まで

 四月、九月及び十月 午前九時から午後五時まで

 五月から八月まで 午前九時から午後六時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、開園時間を変更することができる。

(平一七条例四九・全改)

(利用の承認等)

第八条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具若しくは花きを損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(平一七条例四九・全改、平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、センターを利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例四九・追加)

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平一七条例四九・追加、平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、センターを利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例四九・追加)

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例四九・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例四九・追加)

(知事による管理)

第十四条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務にセンターの利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十一条第十二条及び別表の規定の適用については、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十二条中「指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、同表中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」と、「定期利用料金限度額」とあるのは「定期使用料の限度額」と、同表備考中「定期利用料金」とあるのは「定期使用料」とする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第八条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十四条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三七・旧第十条繰上、平一七条例四九・旧第九条繰下、平二九条例四・旧第十四条繰下)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第五一号で平成一〇年八月六日から施行)

(平成一一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立フラワーセンターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成一八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第十条、第十四条関係)

(平一八条例四五・全改、平二六条例四八・平二九条例四・平三〇条例二一・平三一条例二三・一部改正)

区分

利用料金限度額

定期利用料金限度額

個人

団体

四月から十月まで

一月から三月まで、十一月及び十二月

四月から十月まで

一月から三月まで、十一月及び十二月

一般、大学生及び高校生

一人につき 七一〇円

一人につき 二六〇円

一人につき 五七〇円

一人につき 二〇〇円

一人につき 五、二四〇円

中学生及び小学生

一人につき 三六〇円

一人につき 一三〇円

一人につき 二八〇円

一人につき 一一〇円

一人につき 二、六二〇円

備考

一 団体とは、二十人以上をいう。

二 定期利用料金は、第八条第一項の承認の日から起算して一年間の利用を単位とする。

山梨県立フラワーセンター設置及び管理条例

平成10年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 政/第2節 農業振興
沿革情報
平成10年3月27日 条例第2号
平成11年7月23日 条例第37号
平成15年12月19日 条例第60号
平成17年3月28日 条例第49号
平成18年7月11日 条例第45号
平成26年3月28日 条例第48号
平成29年3月14日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第23号