○山梨県農村住宅資金助成条例施行規則

昭和四十二年七月三十一日

山梨県規則第二十二号

山梨県農村住宅資金助成条例施行規則

(定義)

第二条 この規則において「一般住宅資金」とは、条例第二条第一項第一号に規定する者が自ら居住する住宅を新築し、購入し、増築し、又は改築するために要する資金をいう。

2 この規則において「三世代住宅資金」とは、条例第二条第一項第一号及び第二号に規定する者で次に掲げるものが自ら居住する住宅を新築し、購入し、増築し、又は改築するために要する資金をいう。

 父母又は祖父母及び子又は孫と同居し、三世代で世帯を構成している者

 父母又は祖父母と同居し、夫婦で世帯を構成している者

 子夫婦又は孫夫婦と同居し、世帯を構成している者

3 この規則において「新規就農者住宅資金」とは、条例第二条第一項第三号に規定する者が自ら居住する住宅を新築し、又は購入するために要する資金をいう。

(昭四三規則三三・全改、昭五七規則二六・平一九規則四二・一部改正)

(償還期限等)

第三条 条例第二条第三項及び第三条に規定する規則で定める農村住宅資金(以下「資金」という。)の償還期限、据置期間、貸付利率及び利子補助率は、次のとおりとする。

償還期限

据置期間

貸付利率

利子補助率

十五年以内

二年以内(新規就農者住宅資金にあつては、五年以内)

知事が別に定める利率以内

年三・〇パーセント以内で知事が別に定める率

2 前項の資金の償還方法は、元金均等年賦払いの方法によるものとする。ただし、繰上償還を妨げない。

(昭四三規則三三・昭四五規則四九・昭四九規則二二・昭五〇規則二・昭五二規則二九・昭五二規則四二・昭五三規則二七・昭五四規則三一・昭五五規則一九・昭五五規則二〇・昭五六規則三八・昭五七規則二六・昭五九規則二・昭六一規則二七・昭六一規則三九・昭六二規則二三・昭六二規則二四・昭六二規則四三・昭六三規則五二・平元規則六・平元規則五一・平二規則二二・平二規則三八・平二規則四八・平三規則四三・平三規則四四・平四規則八・平四規則六二・平五規則四四・平六規則一・平七規則五七・平七規則七二・平八規則一・平八規則二七・平八規則四六・平九規則四・平九規則五〇・平九規則五二・平九規則五三・平九規則五八・平九規則六一・平九規則六六・平九規則六七・平一〇規則一・平一〇規則四一・平一〇規則四五・平一〇規則五五・平一九規則四二・一部改正)

(貸付けの限度額)

第四条 住宅の新築又は購入に必要な資金の貸付限度額は、一般住宅資金又は新規就農者住宅資金に係るものにあつては四百万円、三世代住宅資金に係るものにあつては五百万円とし、住宅の増築又は改築に必要な資金の貸付限度額は、一般住宅資金に係るものにあつては二百万円、三世代住宅資金に係るものにあつては三百万円とする。

(昭五七規則二六・全改、平三規則三七・平一九規則四二・一部改正)

(利子補給の額)

第五条 条例第三条の規定により交付する利子補助の額は、毎会計年度の前年度の一月一日からその年の十二月三十一日までの期間における資金につき、第三条に規定する利子補助率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補助率の割合で計算した金額の合計額とする。

(融資額)

第六条 利子補助の対象となる資金の融資額は、毎年度知事が定める。

(貸付報告)

第七条 融資期間は、条例及びこの規則による資金の貸付けを行なつた場合は、貸付け実行後七日以内に貸付実行報告書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の貸付けは、別段貯金への振込み、借用証書の徴収及び資金借受者への振込通知の終了をもつて、完了したものとみなす。

(資金の規正)

第八条 融資機関は、貸付金が貸付けの目的以外に使用されることを防止するため、適切な資金規正につとめなければならない。ただし、適正な資金の規正以外の目的をもつて、借受者の意思に反して当該貸付金の全部又は一部を留保してはならない。

(補助金の申請)

第九条 利子補助金の交付を受けようとする融資機関は、毎年一月一日から一月三十一日までの間に利子補助金交付申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の交付及び補助額の確定)

第十条 知事は、前条の規定により補助金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により補助金交付の適否を決定するとともに、補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還命令等)

第十一条 知事は、前条の決定を受け、又は補助金の交付を受けた融資機関が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定及び額の確定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

 この規則に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

 この規則に違反し、又はこれに基づく知事の処分に従わなかつたとき。

(報告及び検査)

第十二条 知事は、必要があると認めるときは、融資機関から必要な報告を求め、又は当該職員をして利子補助に関する帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。

(平一九規則二・一部改正)

(書類の経由)

第十三条 この規則により知事に提出する書類は、正本一部及び副本一部とし、所轄の農務事務所を経由しなければならない。

(昭四三規則三三・昭五六規則三八・平一三規則五六・平一八規則一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 昭和四十二年度においては、第五条中「毎会計年度の前年度の一月一日からその年の十二月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年七月三十一日から同年十二月三十一日」と読み替えるものとする。

(昭和四三年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(昭和四九年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日以降利子補助承認をする農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定により利子補助の承認を受けている農業経営改善資金及び農村住宅資金については、なお、従前の例による。

(昭和五〇年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日以降利子補助承認をする農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定により利子補助の承認を受けている農業経営改善資金及び農村住宅資金については、なお、従前の例による。

(昭和五二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農業経営改善助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和五十二年六月一日以降に貸し付ける農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(昭和五二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農業経営改善助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則は、昭和五十二年十月三日以降に貸し付ける農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農業経営改善助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則は、昭和五十三年五月八日以降に貸し付ける農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(昭和五四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則は、昭和五十五年四月一日以降に貸し付ける農業経営改善資金及び農村住宅資金について適用する。

(昭和五五年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則は、昭和五十五年五月一日以降に貸し付ける農村住宅資金について適用する。

(昭和五六年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則は、昭和五十六年五月七日以降に貸し付ける農村住宅資金について適用する。

(昭和五七年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和五十七年五月一日以降に貸し付ける農村住宅資金について適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定により利子補助の承認を受けている後継者住宅資金及び老後住宅資金については、なお、従前の例による。

(昭和五九年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則、山梨県農村住宅資金助成条例施行規則及び山梨県農業災害緊急再建資金助成条例施行規則は、昭和五十九年二月三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和六十一年三月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和六十一年五月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、平成元年二月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、平成元年十月四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補助の承認をした資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補助の承認をした資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則及び山梨県農村住宅資金助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利子補助の承認をした資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第四条の規定は、平成三年四月一日以後に利子補助の承認をする農村住宅資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした農村住宅資金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成四年三月十三日以降に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成五年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に利子補助の承認をする資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に利子補助の承認をする資金について適用し、同日前に利子補助の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年八月二十二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年九月二十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業経営改善資金助成条例施行規則第二条第一項及び第四条の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例施行規則第三条第一項の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第五六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭43規則33・昭57規則26・平13規則56・平18規則1・平19規則42・一部改正)

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(昭43規則33・昭57規則26・昭59規則2・平19規則42・一部改正)

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山梨県農村住宅資金助成条例施行規則

昭和42年7月31日 規則第22号

(平成19年7月9日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 政/第2節 農業振興
沿革情報
昭和42年7月31日 規則第22号
昭和43年5月23日 規則第33号
昭和45年10月15日 規則第49号
昭和49年4月25日 規則第22号
昭和50年3月27日 規則第2号
昭和52年7月11日 規則第29号
昭和52年10月27日 規則第42号
昭和53年7月3日 規則第27号
昭和54年4月26日 規則第18号
昭和54年7月23日 規則第31号
昭和55年4月24日 規則第19号
昭和55年5月19日 規則第20号
昭和56年6月15日 規則第38号
昭和57年5月31日 規則第26号
昭和59年3月8日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第27号
昭和61年7月24日 規則第39号
昭和62年4月24日 規則第23号
昭和62年5月18日 規則第24号
昭和62年11月2日 規則第43号
昭和63年10月26日 規則第52号
平成元年3月23日 規則第6号
平成元年10月19日 規則第51号
平成2年4月27日 規則第22号
平成2年9月14日 規則第38号
平成2年12月11日 規則第48号
平成3年9月30日 規則第37号
平成3年12月12日 規則第43号
平成3年12月20日 規則第44号
平成4年3月26日 規則第8号
平成4年12月10日 規則第62号
平成5年6月24日 規則第44号
平成6年1月6日 規則第1号
平成7年9月18日 規則第57号
平成7年12月7日 規則第72号
平成8年1月25日 規則第1号
平成8年4月25日 規則第27号
平成8年11月28日 規則第46号
平成9年3月27日 規則第4号
平成9年4月21日 規則第50号
平成9年5月22日 規則第52号
平成9年6月30日 規則第53号
平成9年7月24日 規則第58号
平成9年9月22日 規則第61号
平成9年10月23日 規則第66号
平成9年11月19日 規則第67号
平成10年1月22日 規則第1号
平成10年4月6日 規則第41号
平成10年6月15日 規則第45号
平成10年8月28日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第56号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第2号
平成19年7月9日 規則第42号